どうもどういう地域が指定されるのか、漠然としてまことに残念です。もう少し具体的な御説明をいただけないかなと思います。 これ以上言ってもしようがないのでしょうけれども、先ほどもちょっとお話が出ておりましたが、山村振興法、過疎振興法、離島振興法その他幾つかの振興法がございますけれども、この地域指定は二重に指定されるケースも起こり得るのかどうなのか、それから、指定は一気に全部やられるのか、何回かに分けてやられるのか、その辺のところはどうでしょう。
どうもどういう地域が指定されるのか、漠然としてまことに残念です。もう少し具体的な御説明をいただけないかなと思います。 これ以上言ってもしようがないのでしょうけれども、先ほどもちょっとお話が出ておりましたが、山村振興法、過疎振興法、離島振興法その他幾つかの振興法がございますけれども、この地域指定は二重に指定されるケースも起こり得るのかどうなのか、それから、指定は一気に全部やられるのか、何回かに分けてやられるのか、その辺のところはどうでしょう。
もう少し具体的な指定の条件がわかればよかったのですけれども、この点を早く明確にしていただきたいと希望しておきます。 それから、この融資枠四百億円でございますけれども、うち公庫分が百六十億円、あと農協が百六十億、その他金融機関八十億と聞いておるのですが、それぞれの金融機関の受け持つ分野はどういうふうに分かれていくのか、御説明をいただきたいと思います。
時間が参りましたので最後になりますが、農山漁村振興基金でございます。財団法人 かなと思っておりますが、ここでスクラップ・アンド・ビルドで、これをどういう対象でスクラップされてこの新しい財団法人をおつくりになるのか、それとも現存する何かを考えておられるのか、その辺を伺って終わりにいたしたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
このたび提出されました流通二法案、これは、規制が多くて自由な事業活動が制限されがちでございました貨物運送事業の分野を、需要、ニーズの多様化や高度化に対応して、新規参入や運賃制度などの規制を大幅に緩和することによって運送事業の活性化を図る、さらに貨物自動車業界の過積載や過労運転などを防止して輸送の安全を確保するという趣旨のように聞いておるわけでございますけれども、初めに、現時点における貨物運送事業の基本的な状況認識、どういう業界の姿であるという認識をしておられるか、まず概要を伺っておきたいと思います。
私はきょうは主に貨物自動車運送事業法案の御質問をいたしたいと思っております。 この大きな目的の一つは、需給調整などの新規参入規制と認可運賃の廃止など、いわゆる経済的な規制の緩和、これがまず大きな問題になっていると思います。免許制というのは事業者にとっては、これは今まで信用なり財産なりの一部分のように認識をしている方が多かったわけでありますが、これが許可制になるということは事業者にとってはいわば革命的なことであろうかと思います。こういう大きな変化、ここにはそれなりの大きな理由があると思いますけれども、それを明確にしていただきたいと思います。
昨年十二月一日の臨時行政改革推進審議会の答申に、需給調整規制を廃止し、資格要件を中心とした許可制度に移行する、あわせて許可基準の明確化を図るとございます。 法案の第六条の「許可の基準」というのがございますけれども、ここには四つの項目の基準が示されておるわけでございます。この四項目、いろいろ書かれておりますけれどもかなり抽象的な表現でございますので、これは具体的に言うと一体どういうことになるのか、四項目一つ一つ明確にお示しをいただければありがたいのですが。
今御説明をいただきましたが、これは現行の認可基準にも多く盛られているものであろうと思うのです。現行の基準と今回の改正による基準の違いはどういうところに出てくるのでしょうか。
今御説明いただきましたけれども、現行の認可基準と今回の許可の基準というのは余り変わらないなという感じがしないわけではない。そういう点で今一例を挙げられたようでございますけれども、この辺のところがちょっと規制緩和と言うにはなかなか問題があるのではないかなという気もしないではございません。 もうちょっと申し上げますと、免許制というものが今回許可制ということになるわけですが、提出される事業計画が認可のままで強い規制が加われば規制緩和の意味がなくなっていく。先ほど御説明いただきましたけれども、これから作業が行われる部分も多いのでしょうが、今説明のとおり、現行の認可基準とどこが違うんだろうなということはごく一部ございまして、あいまいなまま
これから詳細の部分をお詰めになるのでありましょう。できれば今わかっておれば一番いいわけでありますけれども、規制緩和ということがこの法案の大きな柱ということを先ほどおっしゃっておるわけでございますから、その点は十分配慮しながらやっていただかなければならぬのじゃないかと思うわけでございます。 それから、重ねてお願いしておきたいと思うのは、事業変更の場合も一々運輸省の認可が必要である、実質的に実態的に規制が強過ぎるという声もまだ高いわけでありまして、需給調整を廃止するだけではなくて、具体的に許認可事項というものを一遍総ざらいをする、洗い直す必要があるのではないか、こういうふうに私は思っておるわけです。できるだけ簡素にしていくということ
先ほども御説明をいただきましたけれども、貨物自動車運送事業者は六十二年度約三万八千業者、それに軽自動車を加えますと八万八千業者ということでございますが、そのほとんどが中小企業、むしろ零細企業が多いわけでございます。ただでさえ今も競争の激しい業界でございますが、仮にこの法案が成立をいたしますと、業界内ではさらに競争が激化する。そして系列化とか集約化等が進むというふうに見るわけでございますが、運輸省としては今後の見通しをどうお考えになっておるのか、その辺のところをお伺いしておきたいと思います。
特に激しい変化という業界の状況になるわけでございますから、ただいまの幾つかの施策、とりわけ構造改善等につきまして十分力を入れていただきたい、このように要望をいたしておきたいと思います。 そこで、第七条の緊急調整措置でございますけれども、これはどのような要件で発動されるのか、具体的に御説明をいただけないでしょうか。
これは状況がいろいろ変化をするわけで、運輸省としても当然日ごろからいろいろ監察をされると思いますけれども、やはり協会その他組合等が具体的に運輸省に申し上げてお願いをするというような形になるのでしょう。その辺のことはどういう形になるのでしょうか。
少し細かいことですが、七条の2の項目ですが、「著しく過剰」というのはどういう状況を指すのでしょうか。
次に、運賃について御質問をいたしたいと思います。 現在の貨物自動車の認可運賃は昭和六十年に決められてからそのまま据え置かれてまいったわけでございます。既に四年を経過したわけですが、かつては二年ローテーションというようなこともございました。しかし、経済状況の変化等もございますから必ずしもそれにこだわるものではございません。しかしこの四年間でかなり人件費が上昇しておることは間違いないわけでございまして、トラックの実勢運賃も上昇をしておると思います。 したがいまして、六十年認可の運賃そのままで新法の施行ということになりますと、やはり現行の認可運賃は一つの目安のような形になるのではないか。したがって、届け出運賃にもそれなりの影響を持
これはいろいろな見方ができると思うのですけれども、最近は極めて経済が好調でございますから荷動きが非常に激しい、ですからフル操業であるという一面があって、それが結局は過労運転というようなことにもつながってくる、こういう一面も実はございますね。ですから会社が現在経営状況がよろしいとか悪いという状況だけで判断をすると、上げる必要がないんじゃないかというような一つの答えも出てくると思うのです。今度の法案の大きなねらいの一つでございます過積載、過労運転等を防止するという観点からも、その点は総合的に判断をしなければ誤るのじゃないか、こういうようにも思っております。御検討をいただきたいと思います。 そこで、届け出運賃の変更命令の件でございます
運賃制度というのは極めて重要なことでございますので、先ほどの届け出運賃の問題であるとかただいまの変更命令の問題であるとか、ここらあたりの問題はできるだけ明確にするということが重要ではなかろうかと思います。したがいまして、その辺のところはぜひ明確な基準を示していただきたいということ。中には標準的運賃の公表をしたらどうかというようなことも言っている方がございますけれども、それはこの法の精神からいってちょっとどうなのかという疑問もわかないわけではございませんが、そういうことが可能なのかどうなのか。不可能とすれば、少なくともこの運賃制度はだれが見ても公平にわかるようにできるだけ明確にしていただく、こういうように願いたいと思うのです。その点ど
それでは次に、市街化調整区域内における事業用施設についてお伺いをしていきたいと思います。 これは建設省の方が主体でございますから建設省の方にお伺いするのですけれども、大臣にもひとつ大いに力を出していただきたい問題でございます。 都計法の二十九条に基づきまして、現在、路線トラックは例外としてこの調整区域における事業 用施設を許されております。しかし、区域トラックは認められていないわけでございます。今度の法改正では路線、区域の別がなくなることに相なります。したがいまして、この都計法関係の規制は一体どういうようになっていくのか、まず建設省にお伺いをしてまいりたいと思います。 結局この路線、区域がなくなる、要するに路線トラック
これは長い問題でございまして、私も何回かここで質疑をさせていただいておりまして、市街地はこのところの猛烈な土地価格の高騰で、新しい参入を認めるなんといったって、市街地に土地を求めて新たに事業をするとか、またこれだけ輸送量がふえておるのに倉庫、車庫が狭いというようなことで、広げようにもなかなか広げられない。ですから、新規参入を認めるといったって、実態的にこの土地価格ではこれが大きなネックになる。ですから、かけ声だけで実際はそうはならないということも起こりかねないわけでございます。 もちろん市街地において、そういう狭いところで作業をするということは作業上も危険があるし、公害的なものも少なくないわけでございまして、そういう点で先ほど大
次に、輸送の安全という問題でお伺いをいたしたいと思います。 この法案のもう一つの目的は、業界でこれまで問題となってきました過積載や過労運転の防止という点でございますけれども、今回のこの法律でその点がどれほど効果を出すのか、ちょっと私は疑問を持っておるところでございます。 第十七条で、事業者が輸送の安全に関して守らなければならない義務規定がございますけれども、これに違反しますと、どういう処分を受けるのか、まず伺っておきます。