いま御指摘がありましたように、年度途中で明らかに歳入が大幅に不足するというようなことが予見されたような場合には、補正予算を組むのが通例でございます。 ただ、年度末間際あるいは年度経過後に明らかになりました避けがたい事情による決算上の不足に対処するということは、これまた必要でございまして、財政審でもさんざんに議論いたしました結果、こういう制度を創設することにつきまして、国会の審議を経て、立法措置を講じて現在に至ったわけでございます。 それから、決算調整資金に関する法律の附則で規定されております国債整理基金から決算調整資金への繰り入れは、資金に属する資金が決算上、不足額にそれでもなおかつ不足するというような場合に、国債整理基金の
