いまおっしゃいましたように、決算対策をしなければならないわけでございます。そのタイミングといたしましては、税収だけではございませんで、税外収入がどうなるか、あるいは歳出の不用がどうなるかということで、大体それがわかってまいりますのが五月、六月でございます。その状況を見ながら適切な処理を図らなければならないということでございますが、制度的には決算調整資金というものがございまして、それを活用するというのが現在の制度でございます。
いまおっしゃいましたように、決算対策をしなければならないわけでございます。そのタイミングといたしましては、税収だけではございませんで、税外収入がどうなるか、あるいは歳出の不用がどうなるかということで、大体それがわかってまいりますのが五月、六月でございます。その状況を見ながら適切な処理を図らなければならないということでございますが、制度的には決算調整資金というものがございまして、それを活用するというのが現在の制度でございます。
いま五千億程度とおっしゃいましたが、決算調整資金で使用可能なものは約二千四百億ぐらいということでございます。 それから制度といたしまして、それで不足するときには、いまお話がございましたように、国債整理基金の残高を使用することができるという道が開かれております。
いまおっしゃいましたことの中で、制度論としてはそうでないことがございますので申し上げますが、決算調整資金に関する法律の附則第二条の第二項におきまして、決算調整資金が不足した場合の国債整理基金からの繰り入れの場合につきまして「基金の状況、国債の償還見込みその他の事情を勘案し、国債の償還等基金の運営に支障を生じないようにしなければならない。」という規定がございますが、この規定の趣旨は、国債の満期償還に充てる金を準備する等、国債整理基金の本来の目的を損わないということでございまして、たとえば長期債についてそれを売却して充てるということは、制度論としては許されているわけでございます。
仮に五十六年度の税収が大幅に落ち込むことになるというような事態になりましたときには、御指摘のように非常に深刻な問題がございます。これにつきましては、そういう事態が生じた場合には、それこそその対策につきましては、今後の財政運営にも絡む問題でございまので、慎重に検討しなければならないと思っております。
特産営農団地整備事業という事業に対しまして補助金の制度がございます。 事業の内容といたしましては、特定農産物の生産性の向上、品質の向上、コストの低減等によりまして、特産農産物の安定供給と生産農家の経営基盤の強化を図るため、地域の実態に即した特産営農集団を育成するとともに、簡易な土地基盤整備、生産管理用機械、集出荷施設、貯蔵施設等の導入、設置及び補完作物に係る生産処理加工施設等の整備を行うということでございます。種類ごとに地区の要件等が、たとえば何ヘクタール以上というふうに定められております。 お茶の場合は、一般地区が十ヘクタール以上ということでございます。
そのとおりでございます。 それから、先ほど十ヘクタール以上と申しましたが、おおむねということで、実際の適用に当たりましては、八ヘクタール以上ということで採択いたしております。
先生が質問でこの問題を取り上げられるということで、農林省に問い合わせました。 事業実施主体である西尾上町製茶組合、これが架空に近い組合であったかどうかという事実関係でございますが、農林省に問い合わせてみました結果は、愛知県からの中間報告によりますと、この補助事業を行うに当たつての上町製茶組合の設立総会、さっきおっしゃいましたように五十六年五月六日でございますが、この模様につきましては、組合員全員が出席したものではなくて、役員中心のものであったようだということでございます。しかし、児はまだ組合員個々に当たって調査しておりませんので、当時の状況は必ずしも十分には明らかになっていないということだったようでございます。このため農林省は県
先ほどから申し上げております補助金の適化法を周知徹底するということが最も大事なことではないかと思います。 適化法によりますと、第三条に「関係者の責務」という規定がございまして、「各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当っては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。」また第二項で「補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通
お聞きになっておられますのが予算査定にかかわる問題だと思いますので、私からお答え申し上げますが、おっしゃいますように、財政というのはだんだんふえていく傾向がございます。これは各国の財政当局者が一様に悩んでいる問題でございまして、増分主義をどうして是正していくかということで、各国ともいろいろと工夫をしております。私どもも、歳出につきましては制度の根底に立ち返りましてその必要性から洗い直しをして、むだな予算計上をしないようにということでいろいろ工夫をしているところでございます。 その方法といたしましてはいろいろございますけれども、たとえばシーリングを厳しくする、あるいは大臣が申しましたように、一定の経費について一律カット方式を導入す
私の理解しておりますところでは、カーター政権のもとで非常にこの手法に期待を持って始められたわけでございますが、大変に手間がかかるということが一つあったようでございます。 もう一つは、そういうことで、トップが政策選択をするときに余りにこまかいことに時間をとられ過ぎまして、大きなところが抜けてしまうというふうな問題もあったというふうなこともございまして、期待されたほどの効果がないということで、レーガン政権のもとでは廃止されたと伺っております。
制度の問題でございますから私がお答え申し上げますが、日本の財政法の思想は健全財政主義ということで貫かれておりまして、その担保として公債の発行は原則としてやってはならない、公債の発行は公共投資等投資的経費に限られる、こういう考え方でございます。 いま引かれましたドイツの学者の説も、要するに同じような思想だろうと思います。わが国といたしましても、教育の問題につきまして、投資的な施設費につきましては公債発行を許すことになっております。ドイツの場合の教育改善というのが、その先生の学説の紹介だけでははっきりはいたさないわけでございますけれども、ドイツの財政制度を見てみますと、基本法の中で日本と同じように投資的経費以外の公債の発行は禁止して
いまの御意見は、財政法四条で許している四条公債の対象経費つまり投資的経費の中で、まだ公債を発行されていない、したがって今後追加公債でもって賄い得る部分があるのではないか、こういう御議論だと思いますが、先ほど申し上げましたように、財政法では健全財政主義を貫いておりまして、四条公債を発行し得る対象経費の範囲につきましても、予算の総則でございますが、その範囲を議決していただくということになっております。その範囲につきましては、投資的経費の中で特定財源をもって充てられるものは外されますので、現実の問題として五十七年度予算に即して申し上げますと、ほとんどすき間がございません。そういう状況でございます。
五十六年度の決算につきましては、七月三十一日に主計簿の締め切りをして確定するわけでございます。いま税収だけの話をされましたが、あとの要素といたしまして、税外収入がどうなるか、それから歳出面で不用がどうなるかということが大きな要素としてございます。このいずれも五月から六月にならないと大体の姿もわかってこないわけでございまして、その辺の様子を見た上で適正な決算処理をしなくてはならない、それまでに十分検討したいというふうに考えております。
中期展望の数字でございますが、中期展望の性格と申しますのは、五十七年度予算の御審議の際に、御審議の御参考として、五十七年度予算が前提といたしました制度、施策を先に伸ばしていった場合に歳出がどうなるかという推計と、それから、その時点における経済成長率それから最近時点までの平均的な弾性値で歳入を推計した場合にどんな姿になっているか。つまり、財政体質はどういうふうになっているかということをごらんになっていただくためにつくっているものでございます。 五十八年度予算につきましては、五十七年度、五十八年度の経済がどうなるかわからないわけでございまして、ここにある要調整額を圧縮してしまえば、それで五十八年度予算ができるということではございませ
さっきも申し上げましたように、理想としてあるいは心構えといたしまして、極力歳出の圧縮を図る、その歳出の圧縮は、心構えとして歳出構造をよくするような形で圧縮を図る。どこまでできるか、そんな簡単なことではないではないかという御指摘でございます。私はそのとおりだと思います。しかし、心構えとしては、先ほど申し上げましたようなあらゆる手法を駆使して、できるだけその努力をするということだと思っております。 では、具体的にいまどんな手法を考えているんだという点につきましては、率直に申し上げまして、いまここで申し上げられるようなところまでいっているわけではございません。五十八年度予算が現実に問題になるときまでに、私どもとしては、私どもなりのその
これは中長期的な話ですから、中期展望あるいはその延長の話として申し上げますと、五十九年度に特例公債依存体質から脱却するということで中期展望をつくっておりますが、それまでの間は特例公債を減額しなければならないという意味で非常に厳しい状況にございます。それから、先ほどもおっしゃいましたように、国債整理基金の余裕金が六十二年度に枯渇する、その後予算繰り入れが相当多額に上ってくる、こういう問題がございます。で、その年までほうっておいたのでは特定の年に予算繰り入れ負担が急増いたしますので、望ましい姿としては、できるだけ早く平準化するために予算繰り入れを前もってやっておくというようなことが必要かと思います。 そういったことで、なだらかに財政
中期展望をベースにしまして、その後の国債整理基金の状況はどうなるのか、あるいは利払い費はどうなるのかというのを、一定の前提を置いてお出ししている一連の資料の中に利払い費もお出ししているかと思います。 それで申し上げますと、たとえば五十七年度は六兆五千億でございますが、これは特例債につきましては五十九年度脱却、それから四条債につきましては五十八年度以降も五十七年度と同じ規模で推移するという前提ではじいたもので、利払い費を五十八年度以降申し上げますと、五十八年度は七兆三千億、五十九年度は七兆九千億、六十年度が八兆三千億、六十一年度が八兆六千億というような姿になるという資料をお出ししておりますので、もし先生のお手元に行っていないようで
定率繰り入れと、それから六十二年度からは予算繰り入れが始まる、そのほかに利払い費もあるということで、この三者を合計した姿で申し上げますと、五十七年度以降、五十八年度が八兆七千億、五十九年度が九兆五千億……(塚田委員「時間がないから合計だけでいいです」と呼ぶ)はい、あと六十一年度以降ずっと合計の金額だけ申し上げます。十兆四千億、十一兆五千億、十三兆七千億、十六兆五千億、十七兆四千億、これは六十五年度でございます。これがピークでございまして、六十六年度以降、十五兆八千億、十四兆四千億、十二兆八千億、十一兆二千億。先ほど申し上げましたような前提を置いての計算でこういう姿になります。
中期展望をお出しします前に財政計画というものがつくれるのか、つくるとしてどんなものをつくるべきかというようなことにつきまして、財政制度審議会でずいぶん勉強していただきました。これは学者の先生方に参画していただきまして、いま先生おっしゃいましたようなイギリスとかドイツとか、そういったところの事例も十分研究をいたしました。そこでわかりましたことは、やはり各国ともそれぞれの財政制度、社会制度の中でそれぞれ独特の制度をつくっているということがわかってきたわけです。その中で、いま言われましたように、計画という名前をつけております国もございますし、それから見通しという名前をつけているところもございますし、いろいろございます。その計画性の濃淡につ
いまおっしゃったとおりでございます。 つまり、五十七年度中期展望というのは、五十七年度予算審議を控えまして、五十七年度予算の歳出面では制度、施策を先に伸ばしていく、その時点における成長率と弾性値を使いまして歳入を見まして、歳出歳入の関係がどうなるかということをお示ししまして財政運営あるいは予算審議の御参考にしていただく、こういう性質のものでございます。しかし、これは一応の推計でございまして、そのとおりになるかどうかわからないわけでございます。要調整額一つとりましても、歳入が中期展望で示された以上に出ればその分だけ要調整額が小さくなりますし、それだけ歳入が出なければ要調整額が大きくなる、そういう性格のものでございます。 では、