この条約上の解釈といたしましては、やはり「協議する」とあります以上、山崎参事官の申し上げましたように、協議には応ずる、しかしその協議の場において相手国の政府が、そういった敷設の作業なんてとんでもない話だ、ただ単にあそこにちょっととまっていたんだと言った場合には、これは協議不成立ということになろうかと存じます。その場合には、その疑惑を有したところの締約国としては、疑惑のなお残る場合でございますから、それ以後の検証手続がワークし始めるわけでございます。この「協議する」というところに関します限りは、山崎参事官ないしわれわれの解釈いたしますとおり、協議には応ずる、ただ、その結果として協議が不成立ということもあろうかと存じますが、それはそれ以
