先ほども御説明申し上げましたとおり、「最低賃金の水準の決定にあたってその考慮すべき要素」として、この第三条に(a)項と(b)項があげられているわけであります。しかも、その考慮するにあたりましては、それぞれの「国内慣行及び国内事情との関連において可能かつ適当である限り」次の要素を考慮する、こういうことになっておりますので、わが国のような先進国の場合におきましては、この「経済開発上の要請」といった要素は考慮の外である。また、現実問題といたしましても、わが国の国内法でありますところの最低賃金法におきましては「経済開発上の要請」といった要素は考慮する中に入っていないのでございます。国内法のほうにおきましても三条に考慮すべき要素が掲げられてお
