第一の点はそのとおりでございます。日本が批准書を寄託いたしましてから十二カ月たって発効するわけでございます。 さて、その日本が、それじゃなぜいままでの例にあまりないような二番目の批准国になるのかという点、特に開発途上国といったことばとの関連での御質問でございますが、やはり最初に御説明申し上げた点、まだ不十分であったかと思いますけれども、その開発途上国ということばにまだ先生はひっかかっておられるのじゃないかというような印象を受けるのでございますけれども、決してそうではございませんで、一般的に適用されるのだということは、繰り返し申し上げているとおりでございます。それはなぜかということでございますと、いままでわれわれといたしましては、
