これはないことは確かでございますけれども、私は主管の局長でございませんので、むしろ防衛庁のほうからお答えいただきたいと思った次第でございます。
これはないことは確かでございますけれども、私は主管の局長でございませんので、むしろ防衛庁のほうからお答えいただきたいと思った次第でございます。
これは国内法上の問題でございますから、私は何とも責任を負っての御説明を申し上げられませんけれども、少なくともジュネーブ議定書に関します限りは、これで禁止の対象といたしておりますのは、いま申し上げましたような化学兵器及び細菌兵器でございます。それの戦時における使用を禁止しているのがジュネーブ議定書でございますから、したがいましてこのジュネーブ議定書の問題にはなり得ないわけでございます。
戦時のときにいい悪いの問題と申し上げますよりは、このジュネーブ議定書の禁止しておりますのは、いま申し上げました化学兵器及び細菌兵器の戦時における使用を禁止しているわけでございます。先生のただいまの御質問と対象が違うわけでございます。
平時にあっては、何と申しますか議定書上は一こう差しつかえございません。
繰り返して申し上げますけれども、あっていい悪いの問題ではなしに、ジュネーブ議定書上は、これはたまたまアメリカはジュネーブ議定書をまだ批准いたしておりませんけれども、かりに批准いたしたといたしましても、何ら違反になるわけではございません。
そのとおりだと思います。
ただいま防衛庁長官からお答え申し上げたとおりでございまして、おそらく外務大臣がおっしゃった意味は、要するに塩素を剤としたところの化学兵器たるガスはないものと了解する、こういう意味で言われたものと存じます。 それからもう一つ申し上げておきますけれども、あくまでもジュネーブ議定書が禁止しておりますことは戦時におけるこれらの剤の使用でございまして、理屈を申しますならば、かりに戦時において貯蔵しておりましてもちっともさしつかえないわけでございます。ましてや平時においては全然関係がない。これは議定書をごらんいただきましてもはっきりいたしますので、繰り返し申し上げます。
この海底軍事利用禁止条約、これは軍縮とは申しますものの、いわば軍備競争を未然に防止するといった意味の条約と言ったほうが正確であろうかと存じます。この条約は地球上の約三分の二を占めるところの海底に、核兵器及び他の大量破壊兵器の設置を禁止して、そして海底における軍備競争が本格化する以前にあらかじめこのような軍備競争を防止しようというのが目的でございます。そういった意味におきまして、この条約は、先生御承知の一九五九年の南極条約、それから一九六七年の宇宙条約あるいは一九六八年の核兵器の不拡散に関する条約と同様な意味を持っておると申すことができると存じます。したがいまして、こういった核軍備競争を未然に防止して、国際間の緊張の緩和をはかろうとす
この条約は沿岸国の距岸十二海里より遠い公海には核兵器及び他の大量破壊兵器及びこれらの兵器を貯蔵したり、実験したり、または使用することを特に目的とする構築物、それから発射設備その他の施設を備えつけたり、置いたりするのを禁止することを目的としているわけでございまして、ただいまのように原子力潜水艦といった移動性の、ときには浮遊し、または海中を潜航するといったものはこの条約の範囲外でございます。要するに海底に定着し、あるいは海底下に設置されるものについての禁止を目的といたしておるものでございますから、その限りにおきまして、なるほど原子力潜水艦等を規制しないという意味においては不完全ではないかというようなことになろうかと存じますけれども、とり
先生の申されましたとおり、核の完全軍縮ということは、われわれといたしましてもこれは第一の目的といたしまして、機会あるごとに軍縮委員会の場、あるいは国連の場におきまして提唱いたしておるわけでございますけれども、現実の国際情勢のもとにおきまして、先ほども政務次官が言われましたように、軍縮措置を進めていく場合には、やはり現在、世界の平和が保たれておりますところの軍事的な均衡というものをくずすことがなく、一歩一歩進めていく、こういった現実的な立場をとらざるを得ないし、またとるべきではなかろうかと考えますので、先生のおっしゃいました核の使用を全面禁止するといった方向は、常に理想としてわれわれは掲げているわけでございますけれども、現実の問題とい
石井先生いまおっしゃいましたように、一九六三年の部分核停条約、これは地下を除きますところのあらゆる環境、言うなれば大気圏内であろうと大気圏外であろうと、あるいは海中でありましょうと、これを一切禁止しているわけでございますが、地下核実験のみはこれが禁止の対象になっていないのでございまして、わが国といたしましては、この残ったところの地下における核実験というものもこれを禁止して、いわば全面禁止に持っていこうという強い希望と申しますか、主張を続けてまいっているのでございまして、現に一昨年わが国がジュネーブの軍縮委員会に入りましてからも、この点につきましては、幸いにしてわが国は地震学的な知識、技術というものが非常に進歩いたしておりますので、し
地下核実験も含めて、全面的な核実験の禁止をするということ、これを強力に進めよとおっしゃるわけでございますけれども、それには何と申しましてもあらゆる軍縮の措置がそうでありますように、検証ということが重大な問題でございまして、単に禁止という条約をかりにつくったといたしましても、ある一国は非常に良心的にあるいはその核軍縮をいたすかもしれませんけれども、他のある軍事大国はあるいは検証規定がない以上核実験を隠れてするということもあろうかと存じます。要するに禁止条約をつくります場合には、何と申しましてもいま申しましたように検証といいますか、その義務が順守されているかどうかを確認するということが最大の問題なんでございまして、したがいまして、その観
いま政務次官がおっしゃいましたように、昨年二月三日に日本がこの条約に署名いたしました際の政府声明にも申し述べましたように、日本が批准する前には、まず日本の安全保障についての問題はどうなっているかということ、それから核保有国が核軍縮交渉を誠実にほんとうに行なっているかどうか。これは一条あるわけでありますが、それをその後誠実に行なっているかどうかということをチェックする。もう一つは、日本におきますところの核の平和利用という面において、これが阻害されることがないかどうか。これは結局国際原子力機関との間に締結されることになっておりますところの保障措置協定というものの内容が重要な問題となるわけでございますが、それはいま政務次官がおっしゃいまし
先生御推察のとおりこの第四項におきまして規定されておるところは、要するにこの点について重大な疑惑が残った場合、それで関係各国が協議をしてみたけれども、どうもやはりうまくいかぬという場合には関係締約国はこの問題を安保理に付託することができるということは、結局この第六章ということになろうかと存じます。したがいまして、先生のおっしゃいますように第七章下におきますところの強制行動といったものは少なくとも第一義的にはとり得ないところであろうかと存じます。ここに第三項に規定してありますとおり、まず検証をし、それからわからなければ協議をするということがございますし、そしてなおかつ重大な疑惑が残る場合には安保理、気休めといわれればそういうこともある
ただいま大久保先生おっしゃいましたとおり、この海底軍事利用禁止問題の審議の発端といいますのは、一九六七年八月、マルタのバルドと申す国連代表が、現在国家の管轄権の及ばない海域の海底を平和目的のため留保すること、及びその資源を人類の利益のために利用することに関する宣言及び条約、こういった題目を第二十二回国連総会の追加議題とするように要請して、その総会で海底平和利用、海底軍事利用禁止問題が初めて審議されたことから始まったのでございます。そして、この総会におきましては、日本など三十七カ国は、技術の進歩によって軍事的その他の目的のため海底の開発が可能となったことに注目いたしますとともに、この海底問題審議のため三十五カ国で構成するアド・ホック委
実はこの条約で設置を禁止されているような兵器または施設が現在のところいかなる海域、公海の部面でございますが、配置されているかという点につきましては、このような兵器が現在どの程度実は開発され、それから実用化されているか、及び、したがいましてその配置状況については実はいずれの国からも公表されていないというのが現状なのでございまして、したがいまして、正確に一体そういった兵器がどの程度またどの海域に設置されているかという点につきましては、全く正確には不明である、これは申し上げざるを得ないのでございます。ただ現段階におきまして、そのような兵器の設置には非常に大規模な作業を要しますし、またかりに設置されたといたしますならば、設置後におきましても
これはわが国におきましては、非核三原則というものを政策として打ち出しております。したがいまして、沖繩の返還につきましても核抜き本土並みということがいわれておるわけでございますので、その点確認ということはもちろん、私主管ではございませんけれども、当然のこととしてやっておるものじゃなかろうかと私は考えておるわけでございます。 なお領海につきましては、プラス三海里から十二海里までの海域につきましては、もちろん申し上げるまでもないことでございますけれども、この条約の禁止対象にはなっていないということは一つ付言させていただきたいと存じます。
なるほどこの条約の検証手続というものは、まず観察をして、疑惑が残ったら協議をする、なおかつ疑惑が残ったらというようなきわめて緩慢なと申しますか、非常に厳格ではないじゃないかということばは、なるほどそのとおりでございますけれども、これはやはり公海自由の原則というものもございますし、これを一つの妥協の産としてここで満足せざるを得ないわけでございますけれども、しかしながら軍事大国がかりに公海の中にこういった大量破壊兵器、核兵器をはじめとしたものを設置するというようなことを自由にしておく場合とこれを比較いたしてみますと、これはやはりある疑惑が残るというような、嫌疑をかけられるということは、軍事大国にとって国際世論の前に耐えられないのじゃなか
ただいま先生おっしゃいました、「疑惑をもった締約国と疑惑をひき起こした活動について責任を有する締約国とは、疑惑を除くために協議する。」とございますので、これは協議には応じなければならない、協議を拒否することはできないわけでございます。その協議に応じたあとのことは、先ほどと同じような議論になるわけでございますけれども、事、協議のところに関して申し上げますならば、協議を拒否することはできないということになっております。
そのとおりでございます。