前のこの委員会において申し上げましたとおり、この重要事項指定というのは六一年に最初に行なわれたわけでございます。したがいましてそのあとのセッションを、これが拘束するものであるかどうかという点につきましては、これは理論的にはあとの会期は拘束しないのだということもございます。それからまた政治的に見ましてもそういったことがございますので、これはやはりまた確認したほうがいいだろうというようなことで、そのあと六二年、六三年はいたしませんでしたけれども、六四年からはずっと再確証の決議ということでやっておるわけでございます。したがいまして、これが今後たとえば二十六総会におきまして、この再確認の決議がない場合、これが有効であるかどうかという点は、日
