そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
先生、いまおっしゃいましたとおり、このジュネーブ議定書の作成当時には、このバクテリア、すなわち細菌兵器だけが考えられていたのでございますが、その後確かにビールス、それからリケッチアなども兵器として使用することが可能になったわけでございます。したがいまして、このジュネーブ議定書で禁止しておるこの細菌学的戦争手段には、いま先生おっしゃいましたとおり、細菌兵器のみならずビールス兵器なども含めて理解すべきだといった説をなす者もあるのでありますけれども、日本が批准するに際しまして、みずから範囲を拡大して注意を喚起することまではよろしゅうございますけれども、それを、日本がそこまで含むのだと言ってみましても、全く一人相撲でございますし、いままで六
そのとおりでございます。日本といたしましては、あらゆる化学兵器、それから生物兵器を、使用のみならず、開発、製造、貯蔵等に至るまでこれを禁止すべきだという立場でもって進んでおります。
特にその人間以外のものにつきましての、動物ないしは植物でございますが、それがかかるかかからないかということについて記載したような文書は私はないのではないかと思いますけれども、いずれにいたしましても、この議定書ができた当時の解釈では、これはあくまで対人といいますか、人間を殺傷するものと解釈されていたようでございまして、現在でもこの議定書の解釈といたしましては、人間に対するものということになっております。
まあ、この議定書の解釈といたしましては、やはり動物、植物はこれらのガスの使用禁止の対象にはなっていないんだと解釈せざるを得ないわけでございます。
この議定書がつくられましたとき、この議定書の文言にもございますとおり、その対象が人間であるか、動物であるか、植物であるかという点には触れてないのであります。この議定書、そしてその解釈といたしまして、各国とも、この議定書の禁止の対象としては人間に限られるという点が、これは各国のコンセンサスと相なっている、こういうことでございます。
このジュネーブ議定書の禁止の対象としては、いまの人間ということにせざるを得ないと思うわけでございますが、いまおっしゃいましたように、動物ないしは植物につきましては、もちろん非常に害を及ぼすものにつきましては、これは立法論といたしましては、もちろん禁止の対象にいたすべきものだと思います。また現に、先ほどちょっと触れましたけれども、アメリカがベトナムにおいて使用されていたという枯れ葉剤、これは実は液状の二・四・五−Tというもののようでございますけれども、これはその後、多量の剤は人間の健康を害する、それから動物の胎児の発育にも悪影響を与えるという報告が行なわれた模様でございまして、枯れ葉剤のように農業にも広範に使用されるものにつきましては
日本といたしましては、毒ガスというようなものは、いかなる際にももう使用しないのだということを基本政策といたしておりますので、この議定書を批准いたします際にもこの留保は全然つけるというようなことは考えておらない次第でございます。
先ほど井川局長から申し上げましたように、毒ガスの不使用という点は、第二次世界大戦を通じまして大体一般慣習化しておると考えてよろしかろうと存じますので、これら留保した国々も、まあ大体において戦前に行なったようでございますし、もちろん日本として留保を付さないで批准するわけでございますから、そういった点を強調することも一つの方法かと存じますけれども、それよりも、もっと端的に現在行なわれておるジュネーブの軍縮委員会において、日本のCB兵器に対するところの非常に積極的な理想主義的なその主張を強く打ち出していくといったほうがより現実的ではなかろうかと考えます。
ウ・タントの報告にもございますけれども、催涙ガスといたしましてはCS、それから警察のお持ちになっているCN、それからDM——これはアダムサイトといわれるものでございますが、まあ、催涙ガスといたしましてはこの三つの種類があるようでございます。
これは議定書において禁止の対象になっているものではございませんので、したがいまして、これは戦争における使用というものは禁止されていないわけでございます。
このジュネーブ議定書はあくまで戦争における使用でございますので、したがいまして、いまのような……
したがいまして、そういった化学剤につきましては、それが致死性と考えられるものであるならば、現在の各国でコンセンサスが得られている以上のものがかりにあるといたしました場合、それをわれわれとしても前向きに検討していって、ジュネーブ議定書においてもそれの戦争における使用につきましてはできるだけコンセンサスが得られる限りそういうものも含めたいと考えているわけでございますが、いまジュネーブで行なわれております軍縮委員会におけるわが国の主張というのは、単に使用のみではございませんで、その使用のもとになる開発なり、製造なりそれから貯蔵なりをも禁止しようということでございますから、そういった化学剤で非常に危険だというものは、当然その対象としてわれわ
決しておことばを返すつもりはないのでございますけれども、この戦前の条約、これはサインをいたしましたのは一九二五年、それでそのサインいたしましたのが原文、すなわち英文であり、仏文にサインしたわけであります。それで、これは御批准を仰がなかったわけでございます。ということは、枢密院に御提出申し上げなかったわけでございます。と申しますことは、正訳をつくらなかったわけでございます。と申しますのは、いままでありましたのはすべて翻訳文、仮訳であったわけでございます。という意味で、正訳と申しますか、この日本文によるところのこのジュネーブ議定書というものが存在しておりましたのは、現在まで仮訳にすぎなかった。今度国会に御提出申し上げました、そのときに初
またおことばを返すと言っておしかりをこうむると思いますけれども、この条約に署名をいたします場合は、大体において時間が限られているわけでございます。これは戦前もそうであったと思いますし、戦後はまさにそのとおりでございますけれども、非常に時間が限られている。したがいまして、署名のためのこれは閣議請議をいたします。この場合につくりますところの日本文というのはあくまでも仮訳でございます。それで、その後、今度この条約に、署名済み条約について御批准を仰ぐために国会に提出すると、そのときは、これは法制局との審議を経た——それこそ日米通商条約の場合のごときに至りましては、あの題目をきめるために六時間を要したというようなきわめて慎重なる審議を経て、そ
先ほど私が申し上げましたように、いままでの日本文はすべて仮訳でございます。現にこの外務省条約局編さんの「多数国間条約集」にこのジュネーブ議定書が載せてありますけれども、ここには明確に「仮訳」とここに印刷されております。 それからもう一つ、国会の御審議におきましてこの条約文を修正していくことが可能であるかどうかという点につきましては、私、条約局におりました当時の下田条約局長の御答弁をそのままお伝えするわけでございますけれども、条約の承認を仰ぐものは、極端なことを申しまするならば、これこれこれこれの条約の締結について承認を求める、あの紙一枚でございまして、その紙にくっついているところの条約正文、これは非常にまた三百代言的で申しわけご
お出になりませんでした。
衆議院で申しましたことをまた繰り返さざるを得ないのでございますけれども、両方とも正確でございます。ただ、どちらが実質的内容に合っているかという意味において、「これらに類する」というほうがベターである。したがって、「その他」も正しければ「これらに類する」も正しいのであります。ただ、実質的内容を比較してみた場合に、フランス文のシミレール——「これらに類する」ほうがベターである。こういうことを申し上げただけでございます。
もう繰り返しませんけれども、英国の案は御存じのとおり生物だけ、ソ連のは生物とそれから化学も含めて、ただし検証がない。それで、日本としては、両方実質的討議をやっていって、しかも有効な検証制度を伴ったものというのが日本の基本的方針でございました。そうして、そのためには専門家会議を招集して、そこにその専門家によって有効な査察と申しますか、検証制度というものをこしらえていこうじゃないかというのがこの前申し上げたところでございます。そこで、この前羽生先生は、たしか、日本のそういった立場と申しますか、専門家会議を招集しろといったような立場は、何か英国案とソ連案との間にはさみ打ちになって、一種の逃げ道としてそういったものを提出したというようなふう
日本の提案しておりますその専門家の会議、したがって、そこにおきまして実質的な検証方法を何とか開発しようじゃないか、この提案につきましては、スウェーデン、カナダ、それからパキスタン、それからオランダという国々が称賛をし、かつ非常に同情を持ってながめて支持をしておるわけでございます。したがいまして、英案、ソ案このいずれによろうかという話は、いまのところ、むしろそこらの論議よりは、日本が提案しいま申しました四カ国が支持をいたしておりますところのこれをもう少し突き進めようじゃないか、それが現状でございまして、六月十六日に再開いたしますところのこの軍縮委員会においてもまずこの点から始めたい、そうして、これが夏の会期において最後に至りましてもま