これに類似するあるいは同じような性格を有している、こういった意味でございます。
これに類似するあるいは同じような性格を有している、こういった意味でございます。
昨日戸叶先生の御質問それから楢崎先生の御質問にもお答え申し上げましたとおり、アザーにつきましては、いままでの経緯がありましてこれを直したということでございます。 それからアナロガスのほうは、ガスと申しますか気体でございますけれども、そのほかの液体、固体その他のものも含めるという意味で、この場合にアナロガスという字が使われているわけでございます。
アザーにつきましてはきのうもたびたび申し上げましたとおり、英文では確かにアザー・ガセスでありますが、フランス語ではガス・シミレールとなっております。それから戦前の条約におきましても両方の使い方をやっておりますが、アザーということばにつきましてはこれを法律辞典で調べたのでございますが、これは昨日も申し上げましたとおり、特殊なものを掲げたあとにアザーという字がきましたときには、その前に掲げた特殊なものに類似するという意味、アザー・サッチライクという意味なのでありまして、そのほうがベターであるということで今回直したわけでございます。 それからアナロガスのほうにつきましては、ただいま申しましたように「これらと類似のすべての液体、物質又は
軍縮委員会でそういう点が問題になったことはあるようでございます。特に英国が、生物兵器に関するところの開発、製造、それから貯蔵に関する提案をいたしました際に、このジュネーブ議定書におきまして、英語がアザー・ガセス、フランス語がガス・シミレールとなっている。こういった点も今後新たなものをつくるときには、きちっとしようではないかというようなことは議論になったようでありますが、大論争といわれるようなことはなかったわけでございます。
当時、たとえば例をあげさせていただきますと、ドイツとの平和条約、これにも同じような字が出ております。同じく英語では、アザー・ガセス、それからフランス語ではガス・シミレールでございますが、ドイツとの平和条約のわが日本文におきましては「其ノ他ノ瓦斯」と訳し、それから全く同じことばが使われておりまして、ガス・シミレールということばが使われておりますところのオーストリア、ハンガリー、それからブルガリアとの平和条約、このいずれにも日本は批准いたしておりますけれども、この日本文におきましては、これに類する、こういうように訳しておりまして、われわれといたしましては、今回英文、仏文両方をチェックいたしまして、しかもいま申し上げました英語に関するとこ
また繰り返しになりますけれども、先ほども申しましたように、ベルサイユ条約の対独平和条約、これにおきましては、仰せのとおり「窒息性、毒性、其ノ他ノ瓦斯」となっております。しかし同じように日本で調印をいたしまして、枢密院の御審議を経て批准いたしましたところの、そのとき同時にやったのでございますけれども、オーストリア、ハンガリー、ブルガリア、これのベルサイユのそれぞれの平和条約におきましては、これに類する、こうやったのでございまして、これはたまたまそのときにドイツとの平和条約をチェックしたものが英語系統のものであった、それからほかのほうのオーストリア、ハンガリー、ブルガリアのチェックいたしましたものが仏文系統であったということであろうかと
それはたびたび申し上げておりますとおり、われわれ今回のこのジュネーブ議定書を訳するにあたりまして、英文と仏文両方チェックし、しかも英文の法律辞典を調べました結果、その両方の日本文を比較いたしまして、「これに類する」と訳したほうが、英文においてもその意味するところはそうである、仏文は申すに及ばず、ということで、日本文は過去においては両方ありましたのですけれども、それのいいほうをとった、こういうことでございます。
英文におきましてはアザーといって、それを「その他の」と訳したわけでございますけれども、これは両方ともいわば正確であったわけでございまして、今回もたとえばわれわれがあえてこれを「その他」と訳しましても、要するに意味するところは全くそれに類するということは、これは繰り返し申し上げているとおりでございますが、両方とも正確なものであったとわれわれは考えております。
私が了解しております限りに、おきましては、一九三〇年の国際連盟の軍縮委員会の準備委員会におきまして確かにこの点は問題になったのでございますけれども、それはアザー・ガセス、それからガス・シミレールということばについて問題になったのではなしに、ここに禁止の対象とするガスの内容、サブスタンス、それについてのそれぞれの差があったために問題になったのでございまして、これの語句について問題になったということは私存じておりませんです。またそういったことが論争になるというようなことは私も予想できないことであると存じます。
どうも先生の御納得いくような御説明ができないので残念なんでございますけれども、繰り返しますように、ベルサイユ平和条約の中で対独のものにつきましては「其ノ他」と訳し、ブルガリア、ハンガリー、それからオーストリアにつきましては「類似ノ」と訳しているわけでございまして、これは単にことばの問題だと私は存じておりましたので、そのよりよきほうをとったということでございまして、サブスタンスにつきましては、われわれの御説明申し上げておりますとおり「これらに類する」であれ、「その他」であれ、いずれの場合におきましてもそのサブスタンスにおきましては間違いがない。したがいまして、ことばとして不正確ではないかと申されますと、これは過去のブルガリア、オースト
一九三一年の国際連盟の軍縮準備委員会におきまして、議論があったことは確かでございますが、それの発端と申しますと、これは先ほど申しましたとおりサブスタンスの問題、すなわち当時催涙ガスをこの中に含めようではないかという提案がありまして、その点につきましては、先生よく御存じのとおり、合意ができなかった、こういうことでございます。したがいまして、発端というのは、英国が最初提案いたしましたところの催涙ガスを含めようじゃないか、これが発端でございます。
一九三一年の準備委員会においては確かにそこらから議論が始まったようでございますけれども、イギリスが催涙ガスを含めようではないかという提案をいたしましたのは、正確には一年前の一九三〇年の国際連盟の軍縮委員会準備委員会においてでありまして、それが発端なんでございます。それ以後また引き続き三一年の準備委員会においてもそういう議論がなされて、そのときには、たまたまいま先生が仰せられましたように、あるいはことばのほうから先に議論が蒸し返されたということがあったのかも存じません。私は三一年のは資料を持っておりませんので、その点さらに調査をいたしたいと存じます。
先ほども申し上げましたとおり、同じ原文によって二つの邦訳があったということは確かに望ましいことでもなし、思わしくないのでございますけれども、これは事実でございまして、われわれとしては両方とも御批准を仰いだ条約でございますから両方とも正確である、こう認識せざるを得ないわけでございます。
私は最初から片方が正確であり不正確であるということは一回も申しておりません。両方とも正確であるということを初めから申しております。ただサブスタンスにつきまして、そのサブスタンスを表現する上においてその二つの正確なものをながめてどちらがよい、どちらが悪い、こうなりましたときに、サブスタンスに合致するほうがベターである、その点は楢崎先生も御否定にはならなかろうと存じます。
御提出しました。
ただいまの先生のはおそらくこれであろうと思います。広島県竹原市忠海町の大久野島に陸軍造兵廠の忠海製造所として昭和三年に毒ガス工場が創設されたとございます。
この当事国になっていないアジアの国ということになりますと、実はここにありますのは当事国の表でございますので、その当事国になっておるアジアの国をあげさしていただきたいと存じます。アジアと申しますか、オーストラリア、中国、インド、イランも一応含めまして、イラク、ニュージーランド、タイ、それから戦後になりましてはセイロン、モンゴル、ネパール、パキスタン、それだけでございます。
楢崎先生から、初めから文理上のことでないと歯どめをされましたので、非常に答えにくいのでございますけれども、この議定書においてはもちろん使用だけを禁止されておる。それからいま日本がジューネーブの……。
最初楢崎先生から文理上の解釈を聞いてるんじゃない、こういうおことばがございましたので、たいへん私の立場からは申し上げにくいのでございますけれども、御承知のとおり、ジュネーブ議定書においては使用だけを禁止されている。しかし、それではBC兵器の全廃ということを国是とするところの日本の立場は十分達成されないので、それでただいまジュネーブの軍縮委員会におきましては、日本はBC兵器の開発、製造、貯蔵それから使用、これは申すまでもないことでございますけれども、これは全面的にやめるといった立場からの提案を行なっているわけでございます。しかし、それはあくまで提案でございますので、現実にいま防衛庁のほうにおいてそういう研究をしておられるかどうかは私は
本日御提出申し上げました、この「ジュネーブ議定書によって禁止されている化学、細菌兵器」というこの表、これは全部致死性でございます。