これは国際条約でございますので、国内法ですときちっとすべてのものが例示されまして——すべて禁止されておるものはこれであるといったように明確になっておりませんけれども、このジュネーブ議定書によって禁止されておるという点において、各当事国の間でコンセンサスと申しますか、とにかくこれに関する限りはこれがこの議定書によって禁止される範囲に入るのだという意味において、そこに見解の相違がないという意味において、この表を御提出申し上げたものでございます。
これは国際条約でございますので、国内法ですときちっとすべてのものが例示されまして——すべて禁止されておるものはこれであるといったように明確になっておりませんけれども、このジュネーブ議定書によって禁止されておるという点において、各当事国の間でコンセンサスと申しますか、とにかくこれに関する限りはこれがこの議定書によって禁止される範囲に入るのだという意味において、そこに見解の相違がないという意味において、この表を御提出申し上げたものでございます。
このジュネーブ議定書で禁止いたしますのは使用でございまして、特に戦時における使用でございますので、このジュネーブ議定書を批准することによって直ちに国内法をいじる、あるいは新しい国内法をつくらなければならないといった問題は生じません。
先ほど申し上げましたように、アメリカは現在このジュネーブ議定書の当事国ではございません。いま実は議会に提出のために大統領に裁可を得べく提出されておる段階でございます。いずれにいたしましてもアメリカがこれを使用するしないの問題は、日本がこのジュネーブ議定書の当事国になるということとは関係のないことでございまして、アメリカがその議会の批准に対する承認を得て批准したときに発生する問題でございます。
それはまた別個の問題でございまして、米軍がここに禁止されておるところの化学兵器を使用するかしないか、これはあくまでこのジュネーブ議定書に関しての問題で、全然別個の問題でございます。
私の申し上げたのはそういう意味じゃございません。米軍と申しますか、アメリカ政府がそういった議定書によるところの義務を負うことになるかどうかというのは、全然別個の問題であるということを申し上げただけでございます。
ですから、アメリカがこのジュネーブ議定書の当事国になりました場合には、もちろん使用禁止でございますから、戦時におきましてそういった事態が起きましたならば、これは拘束を受けることに相なるわけでございます。
いま途中でよその質問に入りましたので、規定さしていただきたいと思うのですが、いま後段の御質問というのは、致死性ガスも含めての御質問でございましたですね、アメリカが使用する云々の問題は。そうでございますね。
どうも御質問の趣旨がよくわかりませんけれども、こういうことだと存じます。間違っていたら御訂正を願いたいと思うのでございますが、日本がこのジュネーブ議定書を批准して当事国になった場合に、在日米軍がガスを使用することはどうなのか、こういう御質問でございます。そのことに関しましては、日本がこのジュネーブ議定書を批准いたしまして当事国になりましても、またならない現在の段階も、これは在日米軍のガスの使用云々につきましては全然関係のないことでございます。日本がこの議定書の当事国になろうとなるまいと、在日米軍がこういうことがあるかないかは全然別問題でございます。在日米軍がガスを使う使わないの問題と、この日本がジュネーブ議定書の当事国になるならない
昨日も申し上げましたように、催涙ガスが含むか含まないか、この問題は要するにこのジュネーブ議定書の禁止の対象になっているものとして催涙ガスを含める、含まないという点について国際的なコンセンサスがない。しこうしてこういった条約におきまして、これは禁止の条約でございますから、制限的な条約でございますから、コンセンサスがない場合には制限的に解釈するということが常道でございますので、したがいまして、先ほど御提出申し上げましたところのガスについては含まれるという点は明確なんでございますが、それ以外のたとえばこういう催涙ガスについては、これは制限的に解釈する、こうせざるを得ないのでございます。
このジュネーブ議定書に至りますまでに二、三のこういった国際条約があったことは先生御存じのとおりでございまして、それの最初のがいまの一八九九年のヘーグの宣言でございますが、そこには先生御存じのとおり、正確に申しますならば「窒息セシムベキ瓦斯」それから「有毒質ノ瓦斯」というのは、まあことばはちょっと違っておりますけれども、要するにここに引き継がれましたところの「窒息性ガス」「毒性ガス」、これに相当するものでございまして、この場合の窒息性ガスにも毒性ガスにも催涙ガスは含まれていなかったということでございます。
単にわれわれがとらないということではなしに、とらない国が日本以外にたくさんあるわけでございまして、そういった意味において国際的なコンセンサスがない。したがって制限的に解すると、こういうことでございます。
その一九三〇年の国際連盟の軍縮会議準備委員会におきまして、英国が、その催涙ガスは議定書に含まれる、そういった統一解釈をしようとして提案したわけでございまして、それに日本を含めましてフランス、ルーマニア、ユーゴスラビア、チェコ、スペイン、中国、イタリア、カナダ、トルコ、アイルランド、ソ連、これらの国々がこの提案を支持したのでございます。と申しますことは催涙ガスも含めるのだということをやったわけでございます。しかしながら米国が、平時に自国民に対して使用されている催涙ガスを戦時に敵に使用することを禁止することに実は難色を示した結果、要するにこの準備委員会では結論が得られなかったのでございます。ただここで御指摘申し上げたいことは、この準備委
先生がおっしゃいましたように、化学兵器の種類と申しますか、範囲がはっきりしないからこの決議案が提出されたのだということでございますけれども、実はその二番目の理由にわれわれが掲げておりますところのあらゆる国際条約の解釈というものは、あくまでその当事国が集まって、不明確なところがあったら決定すべきものでございまして、それと別個のものが、いかに国連総会といいましても、それは別個の構成からなっておりますので、そこで解釈を確定するというわけにはまいらないのでございます。ただいまのその決議は本会議で確かに賛成八十ございました。反対は三、それから棄権が三十六でございまして、この棄権の中にはわが国その他英仏等西側諸国がほとんど入っておるわけでござい
ジュネーブ議定書の当事国の中に、確かにこの解釈が一致していないかもしれません。ある国は催涙ガスを含めたいという国はございます。しかしながらこのジュネーブ議定書において禁止されている中にそれがそれでは含まれて、それらの含めたいという国々がこの議定書の中でもって催涙ガスは禁止されるのだということで義務を負うかということになりますと、これは条約の解釈でございますので、それらの国々も、そういった希望にはかかわらず、実定国際法の面から申しましたならば、やはりいざとなりましたならば、これは禁止を受けないということも彼らは言い得るわけでございまして、要するに希望と実定国際法上の立場と申しますか、解釈とが若干そこでミックスされたような印象を私は受け
いま大臣が申されましたとおり、そういった留保を行なった国に対して、ある国がこういう化学兵器による攻撃をなした場合に、その攻撃を受けたところの当事国、しかもそれは留保した当事国、これはこのジュネーブ議定書に関するところの義務というものから免除されるわけでございます。
要するに留保しておるわけでございますから、このジュネーブ議定書で禁止の対象になっているものをジュネーブ議定書との関係において申しますれば使い得る、こういうことになります。
ジュネーブ議定書との関係において申しますればそうでございますが、それ以上に今度それぞれの国がどこまでそれを行使するかということは、それぞれの国の主権の行使でございますから、それぞれの国の判断に従って行なわれるところでございます。
しないのです。
大ざっぱに申し上げますと、致死性と非致死性でございますけれども、もう少しくだいて申しますと、大量殺戮兵器に当たるか当たらないかということでございます。また別な言い方を申しますならば、その効果がその場を立ち去るとたちまち消えてしまうというような一時的なものであるか、あるいは持続的な効果を持つものであるか、こういった区別ができようかと思いますが、いま申し上げましたような区別で、この議定書に含まれるか含まれないかということをごく大ざっぱに申し上げますとなるわけでございます。しかしそれを厳密に申しますと、先ほどお配り申し上げましたような種類になるわけでございます。
このジュネーブ議定書ができました当時のことを考えますと、あくまでやはり人類に対するところの効果のあるものということがこの禁止の対象になっている、そういう解釈でございますので、したがいまして、動物及び植物に対してはかぶらないのだ、これは大臣が先ほど申し上げたとおりでございます。