そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
ここに申します刑罰法規のうち政治的性質を有するものと申しますのは、特定の政治制度を信奉することを罰するような刑罰法規でございまして、したがいまして、わが国の場合にはこのような法令はないとわれわれ了解いたしております。
具体的に国名をあげる用意が私ございませんが、たとえば共産主義を信奉したというようなことのみでもってこれを刑罰に付するというような場合には、この政治的性格を有する刑罰法規というものに入るものと了解しております。
反共法でもありますとそういうことになると思いますけれども、先ほど申しましたように私具体的に国名をあげる用意がございませんのですが、ここでは「政治的性質を有し又は人種若しくは宗教による差別に基づくものに反する犯罪」といったように、特殊の国が特殊の理由のみによってこういったことを理由にしてやることをここでもって認めない。ここで人種問題、宗教問題それから政治問題といったように包括的に規定したものとわれわれは了解しております。
反共法がかりに制定されたといたしました場合、それはいまのに該当するわけでございますけれども、いわばこの条約の精神から申しまして、そういった特殊な、たとえば共産主義を信奉することのみでそれがどうのこうのというのじゃなしに、信奉することによって、そういう差別的な、いわば国内法に対するところのディスカレッジングな効果を考えているというのがこの条項でございますから、いまの先生の御質問は逆になるのじゃないかと私考えるのでございます。要するに共産主義を信奉することのみでそれを刑罰に付するようなことはいけないんだという立場でございます。
いまの政治的性質を有する刑罰法規というのは、たびたび申し上げますように、具体的な国名を私ここで申し上げる用意がないのでございますけれども、たとえば人種のほうは……。
そういたしますと、これから調査をいたしまして、わかるものは後刻御提出申し上げたいと存じます。
この第四条の規定は、そもそも「次の場合においてのみ、」「干渉することができる。」という、「のみ」という点が非常に強調されておるわけでございまして、そのようにお読みいただきたいのでございますが、たとえば英文で申しますと、次のような場合以外はやってはいけないのだ、干渉することはいけないのだというふうに、メイ・ノット・インターフェア・ウィズ云々と書いてあるわけでございます。したがいまして、いま先生が申されましたように、次の場合以外は干渉してはいけないのだ、したがいまして、それをインターセプトするためにあるいは無線通信その他でもってやる、それに従わないということになりますと、それを撃墜してまでということはこの条約はもちろん期待しておりません
そのとおりでございます。
ソ連それからキューバも参加いたしたのでございますが、署名しなかったということにつきますその理由、私はちょっとここで御説明申し上げる用意がございませんですが、ソ連は御承知のようにICAOには加盟しておりません。しかしながら本件には東京条約の採択会議には参加したわけでございます。ICAOの非加盟国でこの条約の当事国になっておるのは残念ながら一カ国も現在ございません。それからキューバにつきましてもこれはその理由を私はつまびらかにしておらないのでございますけれども、大臣から申し上げましたように署名ももちろんいたしておりません。
はなはだ申しわけございませんが、先生の御質問の趣旨がちょっとわれわれわかりかねるのでございます。おそれ入りますが、もう一回具体的に御質問していただければありがたいと思います。
この東京条約は先ほど冒頭に私戸叶先生の御質問に対してお答え申し上げましたとおり、国によりましては、国外にある航空機の中で行なわれる犯罪について裁判権を持たないような国がありますので、そういった不合理をなくするために、それぞれ登録国は裁判権を持とうじゃないか、こういうのがこの趣旨でございますので、裁判権が競合することはもちろんございます。その競合をどういうふうに解決するかはもちろん問題でございますけれども、それからもう一つは、それぞれの国が裁判権を持つわけでございますから、そのそれぞれの国の国内法によってその裁判権を持った国は処理するわけでございます。したがいまして、先生いま御心配になりましたように、国によってそれじゃ違うじゃないかと
この趣旨は、航空機内で行なわれる犯罪でありましても、政治的性質を有するか、あるいは「人種若しくは宗教による差別に基づく」刑罰法規に反するものは、条約の適用が仏外される結果となっておるわけでございますが、その行為が第四条に規定するような何らかの意味で領空の通過国に影響を与えるといったような場合は、その当該領空を通過される国は、その第四条に列挙されております(a)から(e)でございますか、そういった措置をとり得るのだ、こういうためにここの「第四条の規定の適用を妨げることなく、」という文言が入れられたわけでございます
先生の御懸念になりますように、裁判権がそれぞれ一カ国、二カ国、あるいは極端な例を申しますならば三カ国にまたがることももちろんございます。要するにその二カ国ないし三カ国の間で裁判権が競合するわけでございます。したがいまして、その場合にどちらの国が裁判権を行使するかということは、そのときのケース・バイ・ケースでそれぞれ決定されるわけでございます。 それから犯罪人の引き渡しのところでございますが、この条約では犯罪人引き渡しの義務を設定しない、これは先生のおっしゃるとおりでございまして、これにつきましても現在のところ、たとえば日本で申しますならば日米間には犯罪人引き渡し条約がございますし、それから国によりましては、日本の場合もそうでござ
先生の御懸念になりますとおり、確かにそういった紛争は起きるわけでございまして、したがいまして、この条約におきましても、二十四条でございますか、この紛争につきましての処理方法を規定しているわけでございます。したがいまして、この紛争条項を利用するかどうかはまたそのときの問題でございますけれども、いずれにいたしましても先生御懸念のような、まあ各締的国の意見が合致しないというときは紛争の起こる余地はございます。
この第四条に列挙されておりますところの犯罪でございますけれども、 ハイジャッキングの場合(a)から(e)のいずれにも該当しないというケースは現実的に考えますとないのじゃないかと思うのでございます。ただ、実際問題としてハイジャッキングの場合には、おそらくここに掲げられているような犯罪が行なわれるというのが普通の場合じゃないかと思うのでございますが、それに加えましてハイジャッキングという罪が今度のICAO条約によって設定されますならば、ますますこれは明確になるわけでございますけれども、それがないといたしましても、いま申しましたようにおそらくは同じように(a)から(e)の犯罪も行なわれていると考えざるを得ないと思います。かりにそのような場
先ほどから山崎参事官がお答え申し上げているとおりなのでございますけれども、要するにいま曽祢先生が申されましたように、もちろん現在のところハイジャッキングという罪は、事日韓について申しますならば、日本もまだ制定しておりませんし、それから韓国も制定しておりません。しかしながら先ほど私が申しましたとおり、ハイジャッキングという犯罪が行なわれた場合には、曽祢先生のおっしゃったとおりそのほかの、いわゆる普通の犯罪も併合して行なわれると存じます。したがいまして、そういった普通の犯罪につきまして、韓国の法律がそれを国外犯と規定しております場合にはもちろんこれがかかりまして、それで干渉できる、こういうことになるわけでございます。したがいまして、それ
この条約において予想されているのは、もちろんその当該国の領空ということにわれわれは考えておったのでございますが、いまのような御質問に対しましてはこの条約には触れておりません。したがいまして、よその国の領空、すなわちいまの「よど号」で申しますならば、日本の領空まで入ってきて韓国の空軍機がどうこうするというようなことはもちろんできませんけれども、公海の上空におきましては、これはできるものとわれわれは考えます。その点につきましては、先ほど申しましたようにこの条約は触れておりません。したがいまして、われわれとしては常識的に公海の上空までは、ここに掲げておりますところのこういった制限の範囲内におきましてはできるものと考えざるを得ない。公海の上
犯罪人引き渡しに関しましては、アメリカそれからイギリス、この両国は国際条約がない限り引き渡さないという政策をとっておるようでございますけれども、日本の場合には、日米につきましては犯罪人引き渡し条約がございます。したがいまして、これに従いますし、それ以外のことにつきましても、国内に犯罪人引き渡し法がございますので、それによりましてケース・バイ・ケースで引き渡すこともあり得る。それから日本と同じような政策をとっておる国がベルギーとかフランス、ドイツ、イタリア、スイス、中国、インド。こういった国々は国内法によりまして犯罪人引き渡し法を持っておりますので、必ずしも国際条約は必要としないという政策をとっております。
この第四条の規定は、午前にも申し上げましたとおり、非常に制限的な規定なんでございます。この日本文におきましては、次の場合においてのみ干渉できると、こうわれわれは訳しましたけれども、英文を見ますと、メイ・ノット・インターフェアというふうに非常に制限的に書いておりますので、したがいまして、これは元来こういったことができないのだというのが大前提でございます。しかしながら次のような(a)から(e)に掲げておりますような特殊な場合においてはできる、こういうことでございますので、したがいまして、これはきわめて制限的に解釈しなければならない。したがいまして、この飛行中の航空機という場合におきましても、他国の領域においてまでこれができるとわれわれは