この条の解釈につきまして、ちょっと御参考までに申し上げますけれども、国際民間航空条約、これの第一条におきまして「締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認する。」こういうことになっておりまして、要するに国際民間航空というものに対するところの排他的な主権というものは、あくまで領空ということにわれわれとしては考えている。したがいまして、その領空の範囲を越えたところの、いわば公海の上空でありますとか他国の上空でありますとか、そういったものは一般国際法によらざるを得ない。一般国際法ということになりますと、今度十二月の外交会議で採択されることが予想されておりますところのICAOのハイジャッキング防止条約、こ
