先生のおっしゃいました催涙ガ ス、これはもちろん入りませんし、それから、その他の擾乱ガスというようなものも入りません。最近使われておりますような枯れ葉剤といったようなものも、この議定書の禁止対象ではございません。
先生のおっしゃいました催涙ガ ス、これはもちろん入りませんし、それから、その他の擾乱ガスというようなものも入りません。最近使われておりますような枯れ葉剤といったようなものも、この議定書の禁止対象ではございません。
確かに先生おっしゃいますとおり、この本の一七ページ、これはウ・タントの報告でございますけれども、そのように書いてございます。これは、われわれが了解いたしますのは、あくまでウ・タント国連事務総長が自己の意見を述べたものである。また、このような意見を持っておる国としてはスウェーデン等があるのでございますけれども、ジュネーブ議定書の解釈の確定の問題ということになりますと、議定書当事国のみが決定する問題でございまして、現在のところ、ここにいっておりますところの催涙ガスその他の擾乱剤というものがこの議定書の禁止の対象に含まれるといった統一解釈は得られていないのでございます。
国際条約の解釈といたしましては、あくまで、やはり当事国の間の合意がなったものということが確定解釈でございまして、さらに、その後に、その解釈をと申しますか、その禁止対象を増大したらいいではないかというような意見、ここで申しますならばウ・タントの勧告意見でございますが、こういったものが出、あるいはまた、現に当事国でございますスウェーデン等は、まさにこのウ・タントと同じような意見を有しておって、そういった決議案も出たのでございますけれども、これは、先ほども申し上げましたとおり、日本のみならず、二十何カ国でございましたか、その決議には棄権をいたしておりますというような状況で、やはり当事国間の確定解釈、統一解釈としてはそこまでいっていないのだ
これは過去の歴史になるわけでございますけれども、このジュネーブ議定書の採択会議ではございませんで、そのあとに開かれました国際連盟の軍縮委員会の準備委員会じゃなかったかと存じますが、イギリスから、この議定書の禁止範囲の中に催涙ガスも含めたらどうかというような提案がありまして、実はそれに対する賛成の意見を表明したことがございます。その後に開かれました国際連盟の、今度は軍縮委員会そのものでございますけれども、その際にも、日本政府としてはそういった意見を述べたことがあるのでございますが、これはそういう理想論的な提案が成立しなかったのでございまして、成立しない以上、先ほど申し上げましたように制限規定でございますので、当事国といたしましてはやは
イギリスの提案は、一九三〇年の国際連盟の軍縮委員会準備委員会でございます。それから先ほど申し上げましたのは、たしか三二、三年にわたって開かれました国際連盟の軍縮委員会、そのもの、この二回でございます。
先ほどから申し上げておりますとおり、これは入れるべきでないというのがわれわれの立場じゃございませんので、あるいは私申し上げている間にそういったことばを使ったかもしれませんけれども、私の意図したところはそうではなしに、こういったものは実定国際法の解釈としてここには含まれていないのだという解釈論を申し上げたのみでございまして、立法論の立場から言いましたならば、もちろんそのほうが望ましいかもしれませんけれども、これはやはり各当事国の合意がなければなりませんので、将来こういった問題が進みまして、おも立った国々がこれを含めるべきだというようなコンセンサスが得られるというような時代がまいりましたならば、あるいは日本もこれに同調するというようなこ
米国政府は、これは国際会議の場におきましても、その後申しておるのでございますけれども、近く批准のためにこれは議会に提出するということをいっております。しかし、ごく最近の情報で申し上げますと、議会に提出のために、その裁可を求めるべく大統領の手元にのぼっておりますけれども、まだ大統領のサインを得られませんので、それはまだ提出されるに至っておりません。しかし、近く批准するんだということは、たびたびわれわれに繰り返しております。
ドイツは当事国でございます。
ドイツは戦前に当事国になっておりまして、戦後になりましてから、もちろんそれを継承しておるわけでございますが、実は東独がさらにこれの適用を受けるという宣言をいたしております。
要するに、戦前に当事国になりましたが、ドイツ全体でございます。これを継承して当事国は西独と考えて——もちろん当事国とわれわれ考えておるわけでありますが、それにプラス、これは何年ですか、ちょっと私、表を持っておりませんが、東独の領域にもこれを適用するんだという宣言をいたしております。ただし、その宣言はチェコを通じて通報されたようでございますけれども、寄託国であるところのフランスからは、そういう宣言がなされたという通知が実は各国に発せられていないわけでありまして、その点いわば複雑な関係になっております。
中国につきましても、ただいま私が東独につきまして申し上げましたと同じようなことがございまして、中国は戦前に当事国になっておりまして、なおかつ戦後、中共がいまの領域にもこれを適用するんだという宣言を発しております。
先ほど申し上げましたとおり、中国が戦前に当事国になり、その後こういった条約を、議定書をわが領域に適用するということを中共が言っているわけでございますけれども、われわれといたしましては、この結果でございますこの議定書の当事国として、二つの中国があると解釈すべきではない。この議定書の当事国たる中国は一つでありますけれども、加入手続をとった国民政府はもちろんのこと、北京政府もまた議定書を順守するという旨を約束している、そういった事実関係にすぎないとわれわれは解釈いたしております。それから、申すまでもないことでございますけれども、この議定書にわが国が締約国となりますことは、もちろんわが国がこの北京政府を承認するといったようなこととは全く無関
われわれの了解する限りにおきましては、米国軍はカンボジアにおきましてはもちろん、ベトナムにおきましても、この議定書でもって禁止の対象となっておりますところのガスは使用していないと存じております。
これは実は先ほど戸叶先生の御質問に対してお答え申し上げたのでございますけれども、英文は確かにアザーでございますけれども、この英文におきまして——英文と申しますか英語による法律文におきまして、この場合のようにある特殊なものを特記いたしまして、そのあとにアザーとくるというときには、どういった意味かを検討いたしましたところ、これは法律辞書によったのでございますけれども、先ほども申し上げましたとおりこういうものはアザー・サッチライクの意味である。要するにこれらに類するガスという意味であるということが英文の場合にもはっきりありました。それから仏文につきましては、これもはっきりとガス・シミレールと書いてありますので仏文につきましてももちろんその
先ほどもお答え申し上げたことを繰り返すことになりますので、はなはだ恐縮なんでございますけれども、確かに英文ではアザー・ガセスでございます。そしてその英文、特に法律文におきましては、これは先ほど申し上げたと同じことを繰り返さざるを得ないのでありますが、それが作為的であるというふうにおっしゃられますとわれわれとしては非常に心外なのであります。と申しますのは、この場合に仏文もチェックいたしました結果、ガス・シミレールということ、これはとりもなおさずこれらに類するガスということでございますし、われわれあやまちがあったならば、あるいはよりよき訳文があったならば、それに改めるにちゅうちょすべきではない、こういうことで直した次第でございまして、非
確かに、先生のおっしゃいますとおり、いままでわれわれの出しておりましたのは「その他」となっております。これはしかし、あくまで仮訳でございまして、今回お出しいたしますのは、これが法制局の審議も経ましたところの、われわれといたしましての定訳でございます。しかし、仮訳として「その他の」と出しておりました当時におきましても、これは議事録をお調べいただくとわかりますとおり、その意図するところは、この英文のアザー・ガセス、それがアザー・サッチライクという意味であるといった御説明は申し上げておりますので、その点はひとつ議事録をごらんいただければわかることと存じます。
ただいま大臣から申されましたとおり、このジュネーブ議定書で対象にしておりますようなガスは、米国軍がベトナムにおいて使ったというようなことはないとわれわれは存じております。
先ほど私申し上げましたのは、このジュネーブ議定書で禁止の対象になっているガスが使用されたことはないということを申し上げたのでございまして、米軍がベトナムにおいて主として使用したといわれておりますのはCSという催涙ガスの一種でありまして、これは先生御承知のとおり、胡淑様のにおいを有し、目、鼻、のどに強い刺激を与えるということになっておりますけれども、その効果は全く一時的なものでございまして、そこの散布された場所から去りましたならばその効果はたちまち消えうせるといった、このジュネーブ議定書の禁止の対象には入っていないガス、これは先生ただいまも申されたとおり使用されたようでございますけれども、先ほど来申し上げておりますのは、あくまでこのジ
毒ガス兵器として日本で研究しているというようなことは全然ございません。
このジュネーブ議定書の禁止の対象になっていますガスといたしましては、たびたび繰り返すことになりまして恐縮でございますけれども、ここに書いておりますとおり、「窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及びこれらと類似のすべての液体、物質又は考案」こういうことでございます。「窒息性ガス」と申しますのは、ホスゲンのように肺組織を侵して窒息に至らしめる作用を持っておるものでございますし、「毒性ガス」というのは、青酸のように中毒作用を血液に及ぼして致死効果を与えるものをさしておるものと考えております。それから「これらに類するガス」というのは、いま申しました「窒息性ガス、毒性ガス」と同様な殺傷効果を与える毒ガスを窒息性ガス及び毒性ガスに付加した