これは先ほども戸叶先生の御質問に答えたのでございますけれども、要するにこのジュネーブ議定書で禁止の対象になっておりますのは、窒息性と毒性、こういったガスと同じようにその効果が持続的なもの、したがいまして、催涙ガスのように、それにさらされた場所からその者が立ち去りますと数分後に回復するといったものは文理解釈上当然含まれていないとわれわれ考えておりますし、それからこれがいまのところこの議定書の当事国全体のコンセンサスの得られているところの確定解釈でございます。
これは先ほども戸叶先生の御質問に答えたのでございますけれども、要するにこのジュネーブ議定書で禁止の対象になっておりますのは、窒息性と毒性、こういったガスと同じようにその効果が持続的なもの、したがいまして、催涙ガスのように、それにさらされた場所からその者が立ち去りますと数分後に回復するといったものは文理解釈上当然含まれていないとわれわれ考えておりますし、それからこれがいまのところこの議定書の当事国全体のコンセンサスの得られているところの確定解釈でございます。
そのとおりでございます。
先生の申されますとおり、確かにウ・タント事務総長の報告には、催涙ガスというものは戦争用化学剤として分類しておることは確かでございますけれども、これもあくまでウ・タント事務総長の勧告の中の意見として出されたものでございます。先ほど来申し上げておりますとおり、このジュネーブ議定書、いわば国際法の面におきまして、解釈としはこの催涙性ガスは含まれていない、こういうことでございます。 それから先生の御指摘になりましたLSD、これはごく最近に用いられるようになりましたものでございますので、現在のところ、まだ国際的に確定した解釈というものはできていないということでございます。
「致死指数」と申しますのは、その表の上にございますけれども、「致死効果をひきおこす吸入量薬剤の空気中の濃度とばくろ時間の積として表わされる。」こういった指数でございます。
ただいまの致死指数でございますけれども、これは全く実験としての致死指数でございまして、いわば小さな動物に多量に注入するとか、これに吸わせるとかいった上での致死指数、特にこの場合におきましては、この催涙ガスの種類によりまして、そういった種類の部類分けという観点から、こういうことが行なわれているのでございまして、このウ・タント事務総長の報告自体にも、他の本文のほうをごらんいただきたいのでございますが、これは二六ページにございます。たとえば「僅かな数の化学剤とりわけいくらかの催涙ガスの場合には死亡することはまずない。これらの化学剤は暴動と騒乱を鎮圧するために多くの国の政府によって使われてきた。」こういうように書いておりまして、要するに催涙
べトナムで使用されているといわれておりますところの、いわゆる枯れ葉剤、これは植物に対しまするものであり、このジュネーブ議定書がつくられた当時のことを考えますと、これは当然人に対するところの危害ということを念頭に置いたものでございますので、この枯れ葉剤は、ジュネーブ議定書の禁止の対象にはなっておりません。
いま御要望のリスト、できるだけわれわれのできる範囲において詳細なものを御提出申し上げたいと存じます。
有機燐剤、おそらくGBと称するものだと思いますけれども、これは沖繩に現在のところございます。
その間の事情をちょっと詳細に御説明申し上げますと、昨年の十二月に米国の陸軍省は、沖繩の科学兵器の撤去作業は、昭和四十五年の春まで、ことしの春までには完了するということが予想されると発表したのでございます。それで、ただその輸送のための国内法上の手続に時間がかかっていたのでございます。本年四月六日に、国防省は、保健・教育・福祉省が国防省の輸送計画の検討を終了いたしまして、その結果国防省がその計画をワシントン州とオレゴン州、この両州の当局に通報すべきことというようなことの勧告を行ないました。かつ本件計画の実施を承認したということを発表いたしたのでございます。しかしながら、これに対しまして、オレゴン及びワシントン両州の知事が、輸送の安全確保
直接的にはこのオレゴン及びワシントン両州の知事が、いま申しましたような理由でもって、裁判所に対して差しとめ命令を発出するよう要請したわけでございますけれども、そのもとには、おそらくそういった世論もあったのではないかと存じます。
これは現在アメリカの裁判所において係争中のものでございますから、この点につきましては発言を差し控えたいと存じますけれども、先ほどから先生の有効な有理とおっしゃいますところは、どうも伺っておりますと、その提案理由の説明の中にございますのは、あくまでジュネーブ議定書の中において使用が禁止されているそれとの関係ではございませんので、われわれはいまジュネーブで…かれております軍縮委員会の場におきまして、このBC兵器の使用の人ならず、開発、製造、貯蔵、そういったものの全面的な禁止を一応主張しておるわけでございます。そのためには有効な管理、検収と申しますか、査察と申しますか、これが必要であるというようなことから、またこの点につきまして専門家の会
この場合の国連軍は在韓国連軍でございますが、これの地位、それから取り扱いに関しましては、先生御承知のように、国連軍協定ができております。それで、この国連軍は米軍に関します限りはすべて日米安保条約の地位に関する協定でもって規定されることに相なっておりますので、したがいまして、日本にいる限り、この国連軍は、一応名前は国連軍ということでございますけれども、米軍と全く同じ地位を有し取り扱いを受ける、こういうことに相なっております。
私が先ほど、国連軍は米軍に関する限りは米軍の地位並びに取り扱いに関するところの協定を受けると申し上げましたけれども、これは要するにただいまの先生の事前協議と申しますか、本件に関しましては、もちろん米軍に関する限り安保条約を受けます。しかしながら、その国連軍の行動につきましては、すべて一応米国の統一司令部のもとに置かれます。米軍の指揮下にはありますけれども、国連に毎年その行動は報告されまして、一応国連によって地位を与えられ、かつ、その国連の規定ないしは決議に基づいて行動しておるという体制をとっておるわけでございます。
現在韓国において活動いたしておりますところの国連軍、これは先生もよく御承知のとおり、一九五〇年六月二十七日に安保理の決議でもってありまして、その場合にはそれは北からの軍を撃退するという任務を持っておったわけでございますが、その後御承知のとおり休戦協定ができまして、現在韓国におりますところの国連軍というのは、あの休戦協定の条項を守っているかどうか、それを監視し、そしてその平和を維持することを目的としているわけでございます。したがいまして、その任務につきまして毎年安保理に、国連軍の指揮官としての米軍の指揮官から米国政府を通じまして事務総長に報告がいっているわけでございます。それはまた安保理に提出されるわけでございます。 したがいまし
総理がいつどこで国連の認定ということを言われたか、実は私存じませんけれども、私の存ずる限りにおきまして、いまの事前協議の問題に関連をして国連の認定と総理がおっしゃったといたしますならば、これはその時点におきましては統一司令部の長としての米軍の指揮官が認定いたすでございましょうけれども、それは先ほども申し上げましたとおり、毎年安保理事会に報告をいたしまして、そうして安保理事会でそれは承認を受けるわけでございます。したがいまして、現在の在韓国連軍の目的という点から考えまして、それを逸脱するようなことは、そのときの米軍司令官、すなわち国連軍の司令官としての米軍の司令官といえどもこれはできないわけでございます。これは結局安保理事会の承認を得
ちょっとお尋ねの点がはっきりしないのでございますけれども、日本に参りますと、米軍から構成されるものは、これはすべて米軍になってしまいます。もっとはっきり申しますると、日本には国連軍たる米軍は一兵もいない。除くその最高司令官、それは統一司令部としての最高司令官お一人が日本にいたわけでございます。したがいまして、日本には国連軍としての米軍は、理屈を申しますと一人もいない。したがいまして、それが韓国に出動するとたんに、これはいわば国連軍に編成されるものでございます。したがいまして、ちょっとお尋ねの点がはっきりしないのでございますが……。
あの国連軍協定は、要するに米軍以外にも当時十六カ国が国連軍に提供しておったわけでございます。それの地位をきめ、その任務をきめたものでございます。したがいまして、国連軍としての米軍につきましては、先ほども申し上げましたように、日米安保条約に基づくところの行政協定において当時はカバーしておったわけでございます。したがいまして、米軍に関しましては、すべて安保条約のもとで規定される。国連軍協定自体は、米軍以外の十六カ国の軍隊の地位を規定する。米軍について見ますならば、先ほどもちょっと申しましたように最高司令官一人であった、こういうことでございます。
日本を飛び立ちましてから、米軍が国連軍になるかならないか。それは米軍の指揮系統の問題でございまして、日本に関しまする限りは、米軍が国連軍としてここにいるということはないわけでございますから。したがいまして、国連軍協定でカバーされるのは、先ほど申しましたように十六カ国である。それから米軍に関しては、日本を出動していった場合に、これが国連軍として認識するかどうかは米国の問題でございまして、日本と米国と申しますか、国連軍を提供しておった当時の諸国家十六カ国、それとの関係ではございませんので、したがって、米軍が日本を離れましてあとの指揮系統の問題はわれわれの関知せざるところ、すなわちそれは米国内の、米国の指揮系統の問題でございます。それを米
いま大臣から申されましたように、実際上の問題といたしまして、批准を進めるというときには、この保障措置協定等といったものの内容がどうなっておるかということは、われわれとして内容を十分に考慮しなければならない点でございますので、どのような保障措置協定をIAEAとの間に結ぶかということについては、われわれとしては最も重要視しておる問題でございます。で、御承知のように、IAEAにおきましては、この四月の初めにこの保障措置協定の特別委員会——保障措置協定委員会というものが設置されまして、したがいまして、これが今後各国とIAEAが結ぶことになります保障措置協定、これについての基本的な考え方というものは、この委員会できめられていくわけでございます
わが国の基本的な方針としては、先ほど大臣が申されましたように、各国との平等性の確保と申しますか、しいて言いますならば、ユーラトム諸国がIAEAと結ぶであろうところの協定と比較して実質的に不利でないということが基本方針でございますけれども、それともう一つは、IAEAの査察を受けるために日本の平和的な原子力の利用が阻害されるというようなことがあってはなりませんので、その査察の簡素化ということがまた一つの柱でございます。したがいまして、このIAEAの査察員が四六時中あるいはまたきわめてひんぱんにわが国の原子力の平和利用を査察するというようなことでは、これはやはり非常な損害を受けるわけでございますから、これをなるべく、できるだけ計器によると