これはもうすでに支払いも了したことでございますし、速急にいたしたいと存じます。その内容その他につきましては、相手国の予算にも関係する問題でございますから、どこまで申し上げることができるか、私、現在のところはちょっとお答えいたしかねます。
これはもうすでに支払いも了したことでございますし、速急にいたしたいと存じます。その内容その他につきましては、相手国の予算にも関係する問題でございますから、どこまで申し上げることができるか、私、現在のところはちょっとお答えいたしかねます。
ガリオア協定は、御承知のように昨年の九月十一日に効力を発生いたしました。従いまして、規定によりまして、第一回の賦払いというのは六ヵ月後、すなわち、ことしの三月十一日に第一回の賦払い期が来ることになっております。従いまして、今先生が仰せられました、すでに返済金が払われておって、そのうちの教育文化交換のための資金がどのように使われているかということに対しましては、実はまだ第一回の賦払いも了していないのである、こうお答えいたします。
日米間の教育文化交流のための資金の使途につきましては、もうすでにこのガリオア協定が発効いたしました九月十一日、その当時から、実はこれは在京の米大使館、主としてファース文化公使でありますが、これと外務省の文化参事官との問で、内々交渉が進められておりました。もちろん、この支払われる金は、アメリカの金になるわけでございますけれども、日本といたしましては、これは円貨で支払うことでございますし、日本で使われるものでございますから、日本の希望と申しますか、このように使ってもらいたい、こういう希望はこの文化参事官の方からファース公使を通じてアメリカ政府に十分に申し入れている次第でございます。ファース公使は本件で昨年のたしか十一月だと思いましたけれ
大へん遺憾でございますけれども、私ガリオア協定の方の主管課長でありまして、今の余剰農産物の方は、経済局の方で担当しておりますので存じません。
この日米加漁業条約につきましては、ただいま水産庁長官並びに農林大臣からお話がありました通り、一部に不平等条約ではないかという印象もあるようでございます。また実際問題といたしまして抑止原則というものは、全般的な抑止原則という意味におきましては国際的には認められていない。これは仰せの通りであります。お言葉を返すようでありますけれども、日米加漁業条約できめられておりますところの抑止の措置というものは、全般的なものではなしに、非常に厳重な条件のもとで一部の魚種についてある抑止の措置をとる。そのかわり米加の方におきましても、今までとってきた保存措置というものを国際的な義務にするという意味で、非常に技術的に申しますならば、一見したところ不平等と
ただいま水産庁次長のほうから御説明がありましたように、本事件に関しましては、事件が発生いたしまして、その後水産庁のほうから外務省といたしまして御連絡をお受けしまして、さっそくこれは水産庁の方にも御同席願ったわけでございますが、アメリカ大使館の担当の書記官を私どものほうに呼びまして、本件をるる説明いたしたわけでございます。それで、最初本件は米軍の航海用船による船が破損して、それが流した油でございましたので、あるいは米軍の地位に関する協定の十八条によりましてカバーされる問題ではないかと思ったのでございますが、本件は航海用船ということでございましたので、その条項に従いまして積荷を下ろした瞬間はその用船者の責任がなくなるのだということでござ
ただいま御質問の点でございますけれども、これは直接的には調達庁の問題でございまして、最初申し上げましたように、米軍の直接責任ではないかというようなことでございましたので、調達庁のほうで本件を取り扱っていたような次第でございます。したがいまして、調達庁のほうで自分の関係することと了承して最初は事に当たっておった。しかしながら、調べてみたところが、今申し上げましたように航海用船であって、米軍の責任というものはここで解徐されたということでございまして、私のほうへ回ってきた、こういうことでございます。したがいまして、私のほうといたしましては、その大もとまでさかのぼりまして調達庁で調査されたものを見せていただけばよかったわけでございますが、さ
ただいまの点でございますけれども、先ほど申し上げましたように、本件あくまで法律的に申し上げますならば、民事事件でございます。したがいまして、アメリカ政府といたしましても、日本政府といたしましても、法律的には介入する立場にはないわけでございます。したがいまして、これを先方のアメリカ政府の見地から、本件を放置したならば非常にゆゆしい問題になるぞという点を私交渉のときに強調した。その強調した点だけを実は先ほど御説明の際に申し上げましたので、ちょっと誤った印象をお与えしたかもしれませんけれども、もちろん本件損害の賠償でございます。あくまで要求しておるところは、民事事件にして要求しておる対象とというものは損害に対する賠償でございます。それをア
ただいま先生から御指摘になりました道義的な責任、この点を最初に担当書記官を呼びましたときにも第一に申した点でございます。したがいまして、向こうのほうもそれがあるからこそ、純粋に民事事件といって突っぱねるわけにいかず、それをその後のアメリカ大使館の態度を見ておりましても、非常に誠意をもって累次にわたって本国政府に電報を打っているようでございますし、また現にその書記官は累次にわたって当地におります船会社の弁護士にも会っているようであります。したがいまして、向こうとしても十分に道義的な責任を感じておる。それだから、ただいままでのような態度をとっているものと私は信じております。
御質問、おそらくこういうことではないかと存じます。航海用船、これはボエジ・チャーターと申しまして、米軍とアメリカの船会社でありますユナイテッド・マリタイム・コーポレーションとの間で結ばれた契約でございます。したがって航海用船のもとで米軍が雇って、それで油を持ってきて、横須賀でもって油をおろした。その瞬間に航海用船の契約は立ち消えたわけでございます。一方船会社のほうは、保険会社と、おそらくこれは船を持っている会社でございますから、その船自体に、この航海とは関係なしに、大まかにといいますか、一般的にその船についての保険がかけられている。したがいまして、船がかりに沈没いたしました場合には幾ら、あるいは今度のように海堡にぶつかりまして損害を
先生のおっしゃる意味よくわかりました。しかし、法律的に申しますと、何回も申し上げることになりますけれども、航海用船という契約で、米軍はその船を雇ったのだ。その航海用船というものは、航海用船という契約の条項に従いまして、積荷をおろした瞬間に航海用船をやったチャーター主の責任が解除されるといいますか、契約は終わってしまいます。したがいまして、そのあと船を運行するのは、あくまでユナイテッド・マリタイム・コーポレーションの船会社の任務遂行ではありますけれども、米軍としては、雇ってしまったものを雇いどめにしてしまったのです、条件に従いまして横須賀で積荷をおろした瞬間に。したがいまして、米軍としては、法律的に申して、そこでは何らの責任は生じてこ
外務大臣はただいま外交団の関係で当委員会に御出席になっていないのでありますから、大へん僣越でありますが、私からお答え申し上げます。 山中総領事から逐次電報が入っております。それによりますと、諸新聞で報道されておりますところと、大体同じようなことになっております。 まず第一番に参りました電報によりますと、五月十二日に、堀江謙一君がヨットで太平洋を横断して、九十三日目に無事サンフランシスコに入った。それで、その旨がサンフランシスコにあります連邦政府の移民局から通報がありましたので、一領事を派しまして、これを引き取って、そしてただいまはその領事のうちに保護滞留せしめておる、こういうことでございます。 これを規則で申しますと、そ
そのような報道は、新聞で私も拝見いたしましたので、さっそく関係方面全部に当たってみたのでございますが、われわれのところに入りました報告によりますと、本人から旅券の申請はいずれの官庁にもなされていない。ただ、沖繩に渡航のための申請がなされておりまして、そのもとで発行されました身分証明書を三月二十九日付で発給されておりまして、それを本人は持っていたようであります。ただ、アメリカヘの渡航のためのパスポートの申請、おそらくこれは本人が何か言っておるのではないと思いますが、報道では、本人はパスポートを申請したけれども与えられなかったというようなことが伝わってきてはおりますが、事実どこにも申請は出されていないということになっております。
ただいまの基金の問題でございますが、大へんありがたく思っております。実はわれわれ、報告が参りまして、直ちに帰還の方途を考えたわけでございます。それで本人の父親にもすぐ電報で照会いたしましたところ、本人の父親も、帰還旅費が必要とあれば喜んでいつでも全額支弁するということを言ってきておりますし、多々ますます弁ずるでありますから、さっそく現地の方にも、父親の方にも、報告いたしたいと存じます。
お答え申し上げます。本件は、いつかNASAから申し入れがありました通信衛星、観測衛星でございますが、観測衛星の点につきまして研究したことがあるのでございます。これは何分にも権利義務関係がいまだにはっきりしない部面が多うございますけれども、かりにこれが国民の権利義務に関連する点が非常に多いということになりますならば、これは当然国際条約を結ばなければならないということに相なるかと存じます。そうでなしに、現在の国内法できめられておる範囲内のことで国際協力ということが可能であるということでありますならば、これは単に行政協定でできるのじゃないかと存じます。しかし、行政協定にいたしましてもこれは国際上の協定でございますから、そういう意味におきま
ただいま何か日米科学委員会の性格がきわめてあいまいもことしておるというようなお話がございましたけれども、実はこの科学協力に関する日米間の委員会、これは正確に申し上げますと国内法上の行政機関ではございません。性格的に申し上げますと、これは国際間のいわば混合委員会という性格を持っております。そこで、両国の学識経験者が集まって日米科学協力のあり方について話をする。そうしてできたものは何であるかと申しますと、これは政府に対して勧告をする機関にすぎないということでございます。従いまして、この日米科学協力委員会を今後とも毎年少なくとも一回開いていくわけでございます。これは予算上外務省におきまして、いろいろな国との間の混合委員会と申しますか、国際
先先のおっしゃいました本委員会の性格についてはあいまいであるという点、よくわかりました。それで、今後の勧告をどういうふうにやっていくか、従ってそれについて予算をどういうふうにつけ、どういうふうに運営していくか、関係官庁においていかに協力していくかという点、まさにわれわれが現在各省庁の方々においでいただきまして研究中でございますから、その成案を得次第、また御報告申し上げたいと存じます。
これは大体新聞に報道されております通りでございますけれども、本件は、アメリカ大使館の方から私のところへ最初に言って参りました。それで、何分にも技術的なことでございますので、科学技術庁の方に御連絡を申し上げまして、いろいろな質問点をまとめていただきました。その質問を向こうに提起いたしまして、それに対する大体の回答がまとまったということでありましたので、四月二日に関係官庁の方々にお集まりを願いました。それでさらにまた詳細なる疑問点が出てきた、こういうことでございますので、向こうから最初提案されましたところの調査員二名をとにかく日本へ受け入れる。受け入れるのは、決して土地の調査ではないけれども、さらにわれわれの疑問とするところをその調査員
本件のNASAが計画しております観測衛星、これを追跡するステーション、これは世界各地に設けるわけでございまして、その一つを極東地域に設けたい、こういうことでございます。それで、こちらから最初に提起いたしました質問というのは、きわめて大まかなものではございますけれども、目下彼らが言うように全く平和目的のみであるかどうかという点。それから、施設は一体日本人に公開されるものであるかどうか。これは公開される、こういうことでございます。それで観測の結果でございます。それがどういうことに相なるか。これは全世界の科学界の利用に供される、こういうこともわかりました。それからそのトラッキング・ステーションの、主として電波関係の方はどうなっておるか。こ
科学技術庁の計画局でございます。