おそらくそういうことに相なるかと存じますが、しかし、もっと詳細に申しますと、航空路にこれがまた非常に関係してくるわけで、追跡ステーションの真上はもちろんのこと、それより相当の範囲にわたって航空路に当たってはいけないというような制限もございますので、航空局も和名に関係してくるのじゃないかと存じます。
おそらくそういうことに相なるかと存じますが、しかし、もっと詳細に申しますと、航空路にこれがまた非常に関係してくるわけで、追跡ステーションの真上はもちろんのこと、それより相当の範囲にわたって航空路に当たってはいけないというような制限もございますので、航空局も和名に関係してくるのじゃないかと存じます。
何分にも技術的なことでございますから、私責任を持ってお答え申し上げるわけにいかないのでありますが、あるいはそういうことであるかも存じません。
関係官庁といたしましては、電波監理局の関係、それから航空局の関係でございますが、われわれといたしましては、現在それをまとめて、国内的に問題点をまとめてやっていただくのは、やはり科学技術庁の方にお願いすべきではないかと考えておりますけれども……。
技術的な点につきましては、科学技術庁の計画局、特にそこにおられます井上調査官でございますかが、向こうの大使館の専門官とも質疑応答いたしておりますので、相当詳しいことはお答え申し上げることができるかと思います。
もちろん、ほんとうに追跡ステーションを日本のどこかに設けるということになりますと、まず第一に、その施設を設置いたします土地の問題が生じます。これはNASAがわが日本政府から借りるなり、あるいは直接NASAの弁護士なり何なりがやって参りまして、土地の所有者と交渉して賃借契約を結ぶなり、それはそのときどきによって状況は違うと思いますけれども、いずれにいたしましても、これは十分な対価をNASAからとりまして、日本側がこの土地を向こうに貸す、こういうことに相なる次第でございます。それで、そのほかの諸問題につきましては、各国の例を見ましても、いろいろな制限もございます関係上、協定を締結しなければならぬということに相なるかと存じます。
ただいま申しましたのは、土地の関係でございまして、土地の関係につきましては、そのときどきによって、あるいは日本の民間と直接NASAの間の賃借契約になるかと存じます。しかし、それ以外の電波につきます制限とか、それから航空路につきまする制限とか、もしかりにありといたしますれば、そういう点が国と国との間の問題、従って、国と国との間の協定の問題になるわけでございます。土地の提供につきましては、かりに国有地でもありますれば、それは国と国との協定だけでできるわけでございますけれども、民間の所有地であれば、これは必ずしも政府が買い上げるなり賃借をして、それをまた貸しする、こういうことにはならないわけでございますが、その場には、土地の賃貸借の関係に
これは技術的にさらに検討いたしませんとわからない問題でございまして、実際問題といたしましても、一昨日の会議におきまして、あるいは現在の国内法の範囲内で電波関係もできるかもしれない、それから航空関係もあるいは国内法の範囲内でできるかもしれない、こういうことでございました。かりにできないということになりますれば、協定を結びまして、その協定即国内法というのじゃなしに、協定に基づいて国内法の改正ということが当然行なわれなければならない、こういうことになります。
施設自体は、その通り、アメリカの施設でございます。
その点は、最初に話を持って参りましたときに、最初の数問のうちの一つとして、私は向こうに質問したわけでございます。それに対しまする先方の答えは、これはある一つのディープ・スペイス・プローブというNASAの観測衛星についての追跡ステーションであって、その施設は非常に特殊なものである。しかも、その一つの衛星を追いかけて歩くについては、そのほかの場所にある施設と全く同一のものを使わないと役に立たないような、きわめて特殊なものである。従って、今のところ、アメリカでNASAが使っているところの施設、その施設の画一性ということが非常に重要なので、そういう見地から、今回のこれはアメリカの施設をそのまま使わなければ当面の目的には即さないのだ、こういう
なるほど、仰せの通りオーストラリアにもございますし、西独にもございますし、そういう点も質問いたしました。これに対しまする向こうの返答は、今回日本に設けようとしておるところのトラッキング・ステーションの追っかけますところの衛星、これを追跡しているところのステーションというのは、現在のところアメリカのノースカロライナ州に一つ、それからアラスカに一つ、それから極東地域では、日本になりますかフィリピンになりますか、 これが一つ、この三つが追っかける衛星でございまして、西独ないしはオーストラリアのものと関連するものではございません、こういう返答でございました。
今回のトラッキング・ステーションは、先ほど申し上げましたように、きわめて特殊な衛星に対する追跡ステーションでございますので、それ以外の点につきましては、北米課に関する限りは、アメリカの方からいろいろな協力の申し出その他を受けてはおりません。しかしながら、あるいは外務省の担当課でございます科学課の方、あるいは直接に科学技術庁の方にいっておるかもしれませんですが、私ちょっと直接担当でございませんから、そちらの方のことは責任を持って御返答いたしかねます。
大へん恐縮でございますけれども、私、北米課長といたしまして、今回のこの追跡ステーションのことに関してアメリカとの交渉をやっておりますので、それ以外のことは、実は国連局にあります科学課の方でやっております関係で、はなはだ申しわけございませんけれども、私御返答申し上げかねます。
今度アメリカから提案して参りました、日本あるいはフィリピンに設けられます追跡ステーション、これが全く平和目的のためであって、絶対に軍事目的に使用されないか、こういう御質問でございますが、これは一国の政府が、その代表を通じて、こちらの政府に、全くこれは平和目的のためであると言って参ったものでございますから、これは文明国同士では、やはりその通り信ずる、こういうことが国際常識かと存じます。
科学者の立場からは、私、責任を持って御回答できないわけでございますが、本件につきましては、とにかく米国政府としては、あくまで平和目的のためである。それから施設は全部自由に公開されるのだ。それから当初の段階におきましては、もちろん、日本の科学者をこのトラッキング・ステーションのオペレーションに参加させることは技術の関係でできないけれども、行く行くは日本の科学者にも参加していただきたい。それがまた、フィリピンよりも日本の方にNASAとしては設置したいという希望の一つの理由をなしておるわけでございます。それから、観測の結果はすべて世界の科学界の利用に供する。こういうことなんでございますが、われわれとしては、アメリカ政府の代表のいう平和目的
今回設けられます追跡ステーションが、きわめて特殊の衛星を追跡するものであって、そのほかのものを目的とするものではないということは、向こうの代表が繰り返して言っているわけであります。ただ、それがそのほかのものに利用されるかどうか、技術的に使用されるかどうか、それは私つまびらかにしませんけれども、向こうの代表の言いますには、これは一つの特殊の衛星、これをノース・カロライナにありますトラッキング・ステーション、アラスカにありますトラッキング・ステーション、それからもう一つこの極東にありますトラッキング・ステーションをもって追いかけるのだ、こういうことであります。
関口さんが何かコメントをされておるのを取り上げられましたけれども、これはわれわれの方の責任かもしれませんけれども、関口さんにもう少し詳細に向こうからの申し入れを御説明申し上げたら、そういうコメントは出なかったのじゃないかと私は存じます。 それからまた、国際的にも協定ができていない現状において、これは非常に不安だ、こういうようなお説でございますけれども、現在アメリカとの間には、オーストラリア、メキシコ、ナイジェリア、チリー、エクアドル、イギリス、カナダ、南ア連邦、こういうところは、すでにこういう衛星関係のステーションをアメリカとの間の協定によって設けているのでありまして、日本の場合、われわれをして言わしむれば、むしろおそかったと言
私、先ほど国際協力が各国で行なわれていないときに日本がトップを切ったというふうに実は伺ったものでございますから、それに対してああいう御答弁を申し上げたので、それが間違った印象をお与えしたといたしましたら、私の舌足らずでございますから、おわび申し上げます。 さて、慎重に考慮しなければならぬという仰せでございますが、その通りにわれわれ今までやってきておるのでございまして、本件の、最初の向こうからの申し出は、こういうものを極東地域の一つに設けたい、ついてはそれの候補地として九州にある土地を実は調査をいたしたいから、調査員を派遣したい、ついては、それを受け入れてくれないか、こういう要請であったわけであります。それに対しまするわが方の見解
ただいま申し上げました通り、こういうものを作りたいのだけれども、その候補地を自分の方で見たいということが、最初の申し出であったわけであります。それがまた、現在のアメリカの申し出もあるわけであります。しかし、それは困る。調査はまだまだ先のことだ。その先に、このトラッキング・ステーションがどういうようなことをやりたいのかということをもっと技術的な方々の間で検討をして決定をしたい、こういうことを逆に日本から条件を出しまして受け入れることに決定をした、こういうことでございます。
それは、ちょっと先ほどの繰り返しになりますが、まず目的は、平和目的のための観測である。二番目、施設は公開される。それから観測の結果は世界の科学界の利用に供される。業務は主として電波の受信である。送信は、先ほど申しましたモーメンタリー・コマンド・シグナルのきわめて瞬間的なものである。敷地としては大体八十エーカー――三十町歩くらいになるかと思うのですけれども、要は、できるだけ正方形であることが必要である。それから土地は、盆地といいますか、まわりをできるだけ丘のようなもので囲まれているということが望ましい。それから敷地の周囲の一マイル以内には、発電所等の電波障害物の存在しないことが望ましい。それからその敷地のところは、メージャーと向こうは
これは昨日の閣議で打ちへ合わせになったと了解しております。