米国法の運用にかかわりますケース・バイ・ケースのことについてすべて確認できるとは思いませんが、基本的に申し上げたいのは、これは国防長官の権限として判断したことであるということに尽きると思います。
米国法の運用にかかわりますケース・バイ・ケースのことについてすべて確認できるとは思いませんが、基本的に申し上げたいのは、これは国防長官の権限として判断したことであるということに尽きると思います。
繰り返しになるかもしれませんが、私どもは、米軍人の氏名等の個人情報がプライバシー保護法によって保護されている点と、それから国防長官の、先ほど来申し上げている軍要員に関する個人を識別する情報を公表させない権限を与えられていて、それを行使したものであるという二つについて承知しているところでありまして、その間、プライバシーの方なのか国防長官の方なのかという点について私どもとして判断するあれもありませんし、最終的に国防長官の権限で決めていることでございますから、権限によって決まったというふうに理解すべきものだと思います。
これまで、米軍人が行方不明となった場合、米側が必要と判断した際に、事案に応じて都道府県警察に逮捕要請がなされる場合もあったといったような状況が続いたわけでございまして、脱走の状態が生じた場合に、直ちに関係当局に連絡がなされていたわけではございません。 ただいま大臣から御答弁申し上げたとおり、今回の横須賀の事件を受けまして、横須賀市からの御要望も踏まえまして、脱走米兵の情報共有のあり方につきまして、今般、日米両政府の間で、今後、在日米軍人の脱走が判明した場合には、そのすべてについて直ちに米側から関係都道府県警察に対して逮捕要請を行うとともに、日本政府に対しても関連情報を提供するということで一致したわけでございます。 なお、日米
そのとおりでございます。米側において第一次裁判権または専属裁判権を有する場合、今回の場合でいけば専属裁判権を有する場合に該当するわけでございます。
先ほど舌足らずであったかもしれませんが、アメリカの今回の件は脱走罪でございますので、専属裁判権であるということでございます。そして、日本側は殺人ということでございまして、日米地位協定上協力を要するケースになったわけでございますけれども、先ほども申し上げましたように、地位協定の十七条六の(a)におきまして、双方の当局が、犯罪についてのすべての捜査の実施並びに証拠の収集、提出につき援助しなければならないという規定に基づき、現に協力が行われたものでございます。
既に大臣から御答弁申し上げた点もございますが、過去の脱走兵の犯罪の統計につきましては当省の所管ではございませんで、警察庁の方から部分的な統計があるということで三月二十六日の外務委員会で答弁があったとおりでございまして、現時点では十分な集計が困難であるというふうに承知しております。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、平成十四年十一月に沖縄で発生いたしました婦女暴行容疑事件でございますが、同年十二月三日に日本側から身柄移転要請を行いましたが、五日に米側から、米国政府としましては日本政府が提起した要請を十分に考慮した、しかし、本事件に関する日本政府の説明を真摯に検討した結果、本事件については起訴までは米側が拘禁を行うとの通常の取り扱いを離れる必要がない、必要があるとの根拠が足りないという説明を受けており、平成七年の刑事裁判手続に関する日米合同委合意に基づく起訴前の身柄の移転を行うことに同意できないとの結論を得たとの説明がございました。 これ以上の詳細な理由は米側から示されてはおりませんが、米側は、証
特定の犯罪の類型というお話でございますが、平成七年の合同委合意におきまして、あらかじめ特定の類型の犯罪を起訴前の身柄引き渡しの要請の対象から排除しておらない、平成七年当時でもこれが日本政府の考えでございましたが、平成十六年四月の日米合同委員会におきまして、この点につき日米間で明確に認識の一致を見た次第でございます。 これは、いかなる犯罪であっても、日本側が重大な関心を有する場合であれば、日本側は合同委員会において起訴前の拘禁移転要請を行うことができることを明確化したものと考えています。
読み上げさせていただきます。 「合衆国は、日本国が考慮されるべきと信ずるその他の特定の場合について同国が合同委員会において提示することがある特別の見解を十分に考慮する。」でございます。
ただいまお尋ねの点につきましては、米側に照会いたしました。 平成十六年の沖縄での米軍ヘリ事故を受けて米軍は事故調査を行い、その結果に基づき、責任ある者について懲戒及び行政処分を行ったということでございます。したがいまして、本件については米側が懲戒の裁判権を行使したものと考えておりますが、本件につきましては、米側として、事実関係いかんにより刑事及び懲戒の双方の裁判権を行使し得るという前提で所要の事故調査を行ったわけでございまして、米側として第一次裁判権を適切に行使したものと考えております。また、そのように回答を得ております。
もう一度、繰り返しになるかもしれませんが申し上げますと、事実関係いかんにより刑事及び懲戒双方の裁判権を行使し得るとの前提で事故調査を行った、それで、第一次裁判権を適切に行使し、懲戒及び行政処分を行ったというのが米側の回答でございます。
繰り返しで恐縮でございますが、米側に照会いたしまして、先ほどお答え申し上げたような回答を得た次第でございます。
ここで言う「犯罪」、これは、英語ではオフェンスと書いておりますが、職務怠慢を含む米統一軍法典の違反が含まれるということでございます。
地位協定上に書かれております「犯罪」に該当いたします。
お答え申し上げます。 まず、大変恐縮でございますが、政府として、議員の御質問にございます思いやり予算という用語は使用しておりませんが、昭和五十三年度以降、日米地位協定の範囲内、あるいはその後、特別協定に基づき、当時でございますけれども、防衛施設庁予算として計上しております労務費それから提供施設整備費などにつきまして、私どもは在日米軍駐留経費負担という用語で使わせていただいております。 それをお断りした上で申し上げますと、まず、労務費のうち福利費など及び格差給などにつきましては、日米地位協定第二十四条一の規定により、米側または我が国のいずれに負担の義務があると一概に言えるものではありませんが、雇用の安定という政策上の判断を踏ま
もともとの地位協定二十四条の書き方に、そういう用語はございません。
米国が軍隊を駐留させている幾つかの国との単純な比較というのはできませんが、間接雇用という明確な形でやっているかどうかは承知しておりませんが、例えば韓国などは労務費の一部を負担しているというふうに承知しております。
お答え申し上げます。 諸外国におけます米軍基地従業員の雇用形態について具体的に承知しているわけではございません。繰り返しで恐縮でございますが、接受国が従業員を雇用し米軍に提供する、いわゆる間接雇用方式が採用されている国として、英国、オランダ、ギリシャなどがあると思います。 その他、先ほど述べた韓国などにつきましても、何らかの形での労務費、例えば管理費のようなものを支払っている、負担しているというふうに承知しております。
失礼いたしました。 米軍が直接雇用をしているかどうかということでございますが、韓国、ドイツ、イタリアは直接雇用をしておる。ただ、その場合でも、接受国が労務管理に関する負担を、役割を担っているというふうに承知しております。
お尋ねの点につきましては、事故機の整備にかかわりました海兵隊の整備士四名が、合衆国統一軍法典の規定、具体的に申し上げますと、統一軍事法典第九十二条違反ということでございまして、九十二条というのは、職務怠慢ということで責任を問われたということでございます。 中身につきましては、先ほど法務省から説明がございましたけれども、文書による譴責処分というのは、通常、これに従って、その後、昇給ができなくなるということも承知しております。