地位協定上の考え方などにつきましては、今大使館の説明を徴しているところでございます。
地位協定上の考え方などにつきましては、今大使館の説明を徴しているところでございます。
申し上げましたことかもしれませんが、憲兵隊と沖縄県警の調整がなされないまま、いわば日本側の捜査手続が中断される形で米軍人家族を施設・区域に戻したとされるような状況が生じたことは事実である。そして、そうした事実が生じたことにつきまして問題があるという点は、我々の今の考え方で申し上げますと、一つは、施設・区域の外部において、先ほど先生からも御指摘のありました地位協定十七条十の(b)でございますが、「日本国の当局と連絡して使用される」、その規定の趣旨。先ほど御議論がございました。それから、刑事裁判管轄権に関します合同委員会合意の十の(一)というのがございますけれども、米軍の法律執行機関が行うのは合衆国軍隊の軍属、家族の間における秩序と規律
先生の御説明の事実関係の部分についてはそういうことだと思いますが、米側は、先ほど申し上げたことでございますけれども、逮捕しているということではないということでございまして、よく言われる共同逮捕という事例ではございません。 ただ、軍事警察を使用したという限りにおきましては十七条十の(b)の範疇の問題である、それの解釈とか運用のあり方としてこれでいいのかという問題提起を我々は米側に対してしておるということでございます。
先ほどのお答えとダブるかもしれませんが、十七条十の(b)、当局と連絡して使用されるということ、それからまた軍隊の、この場合でいきますと家族の間における秩序、規律の維持ということがいろいろ規定されておるわけでありまして、その範囲内にとどまっているのかという観点から問題があると考えております。
御質問の点でございます。まず、事実関係についてもう一度御説明をさせていただければと存じますが、在日……
在日米軍駐留経費に係る米側負担ということでございますと、現時点で政府が把握している最新の数字は二〇〇四年度、平成十六年度……
特別協定に関します交渉の過程におきまして、米側に対し、米側負担に係るより新しい数字を提示するよう日本側から求めましたが、結局より新しい数字を得られないまま交渉を進めざるを得ませんでした。米側の負担状況は、交渉を進める上での参考となるものであり、より新しい情報を得られないまま交渉を進めざるを得なかったことについて御批判があろうことは十分認識しております。 他方、新たな特別協定におきまして、米側との間で交渉の対象となりましたのは、基本的に労務費、光熱費といった日本側が従前の特別協定で負担してきた費目部分でございまして、実際これらにつきましては、政府としては、交渉時点で申し上げますと、二〇〇六年度、平成十八年度までの実績額を正確に把握
政府といたしましては、新たな特別協定の交渉を行うに当たっては、必要な範囲内で米側負担の現状、あるいは他の同盟国における接受国支援の在り方などについても調査を行いました。お尋ねの点に加えまして、米国防省報告書、共同防衛に関する同盟国の貢献に関する統計概要の最新版を入手するよう在米日本大使館に指示をいたしました。これに対して、米政府から、報告書については二〇〇四年版が最新のものであるとの回答がございました。 また、駐留軍を受け入れている他の主要な同盟国に所在する我が方日本国大使館に対しまして、各国における米軍駐留経費負担の実態につき相手国政府に照会するよう指示をいたしました。しかしながら、これらの照会事項に対しては一部の国から部分的
お答え申し上げます。 この日米親善デーにつきまして岩国基地より発表がございまして、そこにございますホームページを参照いたしましたところ、御指摘のB52も含むデータが載っておるという形で承知をした次第でございます。
先ほど答弁がございましたけれども、基本的に、過去に、グアム島にいたB52が台風避難の目的で嘉手納飛行場などに時折飛来していたということですが、私ども承知している限り、平成二年、九〇年ですか、B52のグアムへの恒常的な配備が終了して以来、このような状況は生じなくなったものと認識しておる次第でございます。
申しわけございません、手元の資料では判明いたしません。承知しておりません。
手元にその当該議事録がございませんので、先生がお読みになっているんであれば間もなくと申し上げたことは間違いないと思いますけれども、今現在新しいものは出ておりませんで、二〇〇四年度版でございますかが最新のものでございます。やはり各国比較をすること自体簡単ではなくて、国防省の方でそういう目的で作っておるんだろうとは思いますけれども、新しいものは二〇〇四年版が現状であるということでございます。
なぜ米側に新しい数字がないのかということは、これはもう専ら米側の集計の問題でございまして、手元にないことは事実であるということを申し上げるほかないと思います。
もちろん、新たな今回の特別交渉を行うに当たっては、必要の範囲内で米側負担の現状、それから他の同盟国における接受国支援の在り方等につき調査を行い、これを踏まえて交渉を行いました。ただ、そのすべてについて先方から返事が得られたわけではございません。 いずれにしましても、新たな特別協定につきましては、閣僚レベルを含めぎりぎりの交渉を行った結果、ようやく意見の一致を見たものでございます。
度々で申し訳ありませんが、二〇〇四年度版の数字というのが最新版でございまして、それより新しいものを我々入手したいと思いますけれども、ないものはないと、入手できないということでございます。米側がいろいろとこれを集計していく上でのいろんな障害があるのか、そこは我々承知しておりませんが、国防省報告は二〇〇四年度版と、つまり二〇〇二年という数字が最新の数字でございます。 それから、今のは国際比較のできる数字と、国防省の報告書ということでございますけれども、在日の米軍駐留経費に係る米側負担ということに限って言えばもう少し新しい数字はございまして、もし話が私混乱させてしまったのであれば大変申し訳ございませんが、在日米軍駐留経費に係る米側負担
間もなくと申し上げたのは期待値を表明したものでございますけれども、出てきていないことについて私は説明能力を持ちません。米側で作っていないから我々持っていないということに尽きると思います。
大変申し訳ございませんでした。説明に一部不適切なところがあったのであれば、おわび申し上げたいと思います。
光熱費について節約努力の件でございますけれども、今回の新たな特別協定の交渉に際しましては、我が国の厳しい財政状況の中で節約合理化の必要があると、ないしは経費の効率性についての国民の理解を得る必要があるという考えの下に交渉をいたしましたし、交渉の過程におきましても米側の節約努力の重要性につき繰り返し強く主張をいたしました。 その結果といたしまして、光熱費につき一定の削減を達成しましたに加えまして、協定本文の表現ぶりにつきまして、今委員御指摘の一層という文言を盛り込むに至ったわけでございます。これは、新たな特別協定の下では、労務費、光熱費、訓練移転費の節約に向け、従来の努力に加えて更なる努力が米側により行われることとなるとの協定交渉
今委員御指摘のとおり、今後はすべての脱走兵につきまして直ちにその情報を伝達をしてもらうということで把握できることとなります。 今私どもが把握しております数字といたしましては、平成十七年からで恐縮でございますが、平成十七年から平成二十年、今年の四月十八日までに都道府県警に対し逮捕要請がなされたという形での把握でございますが、通報人員ということであれば、十七年三名、十八年〇名、十九年二名、今年、二十年が五名、計十名でございますが、それ以前の過去の脱走兵という数字というものは把握いたしておりません。 それから、行方不明米兵につきましても、何名いたかにつきましては政府としては把握しておりません。
先ほど申し上げましたのは平成十七年から現在までの通報人員でございますけれども、そのうち警察が逮捕したのが十名、米軍が逮捕した者が二名、それから自主帰隊、自分で帰ってきたという者が二名、これを足しますと九名については把握されておると、十分の九は把握していると、逮捕されたりしておるということでございます。