基本的には借料でございます。施設・区域借料というのが大宗であったかと思います。
基本的には借料でございます。施設・区域借料というのが大宗であったかと思います。
そのとおりでございます。
それ以前から、当然ながら我が国の安全保障にとって不可欠な日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保していくとの観点から様々な努力を払ってまいりましたが、今委員御指摘の思いやり予算という用語は私ども使用しておりませんが、昭和五十三年度以降につきましては、昭和四十年代後半からの我が国の物価と賃金の高騰や国際経済情勢の変動による在日米軍の駐留に関して米国が負担している経費が増大してきているということを勘案し、政府として在日米軍駐留経費を負担してきておるわけでございます。まず五十三年度につきましては福利費等の負担を開始し、翌五十四年度には提供施設整備費等の負担を開始しました。 この背景には、先ほど述べましたように、当時の我が国の物価と賃金
御指摘のとおり、六十二年度からは特別協定に基づきまして調整手当等八項目の労務費につき日本側が負担するようになったわけでございます。 この背景には、先ほど来申し上げております日米両国を取り巻く経済情勢の変化により在日米軍の経費、なかんずく労務費が急激に逼迫してきた事態がございまして、そうした事態にかんがみ、また従業員の方々の安定的な雇用の維持を図る必要があったとの事情があります。
日米協議の結果、日米両政府は、新たな特別協定の有効期間中にこの在日米軍駐留経費負担をより効率的、効果的なものとするために包括的な見直しを行うということで一致しておるわけでございます。 この見直しのやり方につきましては、例えばどういうやり方をするかとかいつ始めるかということにつきましては今後米側と相談していくことになりますけれども、この見直しの対象は、特別協定上の措置、それから、それに限らず、特別協定の枠外の労務費であるとか今話題になっておったFIP、提供施設整備費も含まれ得ると思います。その他在日米軍駐留経費の負担に伴う様々な制度上の問題につきましても、そのあるべき姿などについて率直に米側と協議していきたいと考えています。
今の御質問でございますが、保管場所が米軍施設・区域の中にある場合の取扱いにつきましても、関係法令に沿った対応が実現するよう米側との協議に努めておるところでございまして、引き続きそのような努力を続けてまいりたいというふうに考えています。
繰り返しになるかもしれません、甚だ恐縮でございますが、保管場所が米軍の施設・区域の中にある場合の取扱いにつきまして米側と協議しておりますけれども、その詳細については、米側との関係もあり、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 結論的に、現在までのところ米側との間で合意に至っておりませんけれども、引き続き、関係法令に沿った対応が実現するよう、引き続き米側との協議に努めてまいりたいと存じます。
米軍関係の受刑者に対する取扱いについてでございますが、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意がございまして、この中で、我が国の当局が米軍関係者を拘束した場合には、日米両国間の習慣等の相違に適当な考慮を払う旨定められておるところでございます。こうした合意を踏まえまして、横須賀刑務所におきましては、米軍関係者に対しては他の受刑者と一部異なる取扱いがなされているものと承知しております。 これは具体的に申し上げれば、今先生御指摘のメニューの件でございますけれども、補充食料として米軍から横須賀刑務所に定期的に届けられているといったものでございますけれども、現在、米側関係受刑者と日本人受刑者との間での処遇の違いについては、日
お答え申し上げたことと重なってまいりますが、合同委員会合意では、我が国当局が米軍関係者を拘束した場合には、日米両国の習慣等の相違に適当な考慮を払う旨定めておるところでございまして、米軍関係者であるから優遇せよということが書いてあるわけではございません。
ただいま法務当局から御説明のあったところに尽きるわけでございまして、両当局間、つまり法務当局と米軍当局の間で協議をしていると。横須賀刑務所の食事提供の実情を説明するとともに、米側による補充食料によらないメニューの検討などを行っているものと承知しております。
お答え申し上げます。 米軍機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく分担の在り方につきましては、政府としては米国政府に損害賠償金等の分担を要請するとの立場で協議を重ねてきております。
地位協定十八条五の規定はそのとおりでございます。 しかしながら、この問題についての米側との協議におきましては、日本側が提供した施設・区域を利用した米軍機の飛行から発生する騒音問題に関する損害賠償について、日米地位協定上の分担の在り方がいかなるものであるのかという根本的な問題につきまして日米双方の立場が異なっており、なお妥結を見ておらない状況でございます。政府といたしましては、繰り返しになりますけれども、日米地位協定に基づく分担の在り方についての立場の相違の問題の解決に向けまして引き続き努力をしてまいる所存でございます。
お答え申し上げます。 御指摘の点でございますけれども、まず、これまでに、米軍人が行方不明となった場合に、米側が必要と判断した際に、事案に応じて都道府県警察に逮捕要請がなされる、そういう場合もあったというのが現状でございました。逆に申しますと、脱走の状態が生じた場合に直ちに関係当局に連絡がなされていたわけではない、来る場合もあるけれども来ない場合もあるということでございました。 それで、先般の横須賀市の強盗殺人事件を受けまして、また、私、直接伺いましたが、蒲谷市長からも大変強い要望があったことも踏まえまして、この脱走米兵の情報共有、やはりこれを日米間で共有しないといけないのではないのかという問題意識で、鋭意、協議検討を行ってま
お答え申し上げます。 既に石破大臣からもございましたけれども、さきの沖縄の事件を受けまして、二月二十二日に当面の措置を発表いたしました。 施設・区域外のお話が委員から御指摘ございましたけれども、例えば、まずは、こういったことの実態把握が十分なされていなかったということを踏まえまして、施設・区域のある市町村別の基地外居住者、あるいは基地内居住者もそうでございますが、数を把握していこうということでございまして、平成十九年三月時点、一年前の時点の数字につきましては、市町村別に二月二十七日に防衛省から発表をされたところでございます。 ことしの三月現在の数字につきましても、今、鋭意作業をしております。近々にこれを発表できることを期
私どもに対しましては、米側からは所属部隊、所属基地というものは通報しないというふうに連絡を受けておると承知しております。
運用の問題でございまして、どの部隊が使用しているかということは把握しておりませんが、先ほどの御質問に関する限り、米海兵隊所属のハリアーであるという点については確認を受けております。
鳥島であるかどうかという点を離れまして、一般論で恐縮でございますけれども、安保条約六条は、日本の安全に寄与し、極東における国際の平和と安全の維持に寄与するために、米国は、陸軍、空軍、海軍が施設・区域を使用することが認められております。 したがいまして、仮定の問題でございますけれども、例えば在韓米軍の航空機を含めまして米軍が我が国の施設・区域を使用することは、その目的が安保条約及びその関連取り決めと整合的である限りにおいて、問題があるとは考えておりません。
基本的に、施設・区域で、こうした射爆撃場で訓練をするということは米軍の運用の範囲内のことでございまして、その一々につき我々に詳細に情報を提供するということにはなっておらないわけでございますけれども、今回のように、想定された施設・区域の外に誤投下をしたということについては、きちんと連絡を受けているわけでございます。 ただし、先ほど御質問がございましたけれども、米軍の内部の伝達のコミュニケーションの問題があったと思われますけれども、提供された情報が誤っていたということでございまして、この点につきましては極めて遺憾であると考えておりますし、その旨米側に注意喚起をしたところでございます。
五・一五メモそのものにつきましては承知しておりまして、それにつきましては、鳥島射爆撃場について、二千ポンドを超えない航空機用の在来型爆薬を使用して行う空対地射爆撃、それから夜間における照明弾投下、航空機用の訓練弾の投射及び写真撮影用の閃光弾の投下のために行われる、加えまして、委員御指摘の爆発物処理が実施されるということでございます。(赤嶺委員「実施されているんですか、ちょっとはっきり答弁してください」と呼ぶ)失礼いたしました。爆発物処理が現に実施されているかどうかというのは私は承知しておりません。
今申し上げたのは、現時点で私は承知していないということを申し上げました。