年次によりまして若干の出入りがございますのでちょっと正確な人数は調べさせていただきますが、環境省出身その他関係の省庁からの出身者が常勤、非常勤含めまして数名、役員として就任しているということはそのとおりかと思います。
年次によりまして若干の出入りがございますのでちょっと正確な人数は調べさせていただきますが、環境省出身その他関係の省庁からの出身者が常勤、非常勤含めまして数名、役員として就任しているということはそのとおりかと思います。
随意契約額における上位五十事業全体の落札率、十六年度でございますが、九八%弱でございます。
極力それぞれの各担当部局において見積書の聴取をするようにさせておるところでございます。
お答え申し上げます。 環境省の取り組む方向でございます。 今先生御指摘のように、私どもが入りましたころは、公害病とかそういうことが非常に中心だったと思いますが、最近環境省を志望してくる人、学生時代に京都議定書を勉強したとか、国際環境協力を修めた、そうした人がほとんど大部分でございます。 そういう面では、地球環境問題そのものもそうでございますけれども、例えば大気汚染、水質汚濁の問題でも、有害情報をどうやって交換するかということがございます。廃棄物もスリーRをどうやって国際化するか、自然の世界でも、世界自然遺産だとか、あるいは渡り鳥でありますとか、国際的な文脈抜きにできないものがほとんどだというふうに思っております。 そ
資料をおまとめいただきました。人数が少ないものですから、平均値を出しますとえらくばらつくんですけれども、私の大体の印象といいますか感想といたしましては、環境庁時代は、この人事院のきちんとした長期研修制度に行かせていただく人が毎年一人か多くて二人、こうだったと思っています。 これでは全然足りませんので、環境省になってからは人事院にもいろいろお願いをして、それから、適材ということもございますから試験もございますけれども、ふやしてきている。その結果が、十七年、十八年は四人ずつになっている。前のペースより倍ぐらいになったからといってもまだ少ないじゃないかということはそうだと思いますが、そこはこれからも努力しなきゃいけないと思っています。
国際機関への派遣の関係でございますけれども、これにつきましては、一番最初は環境庁時代に、四十八年にOECDの日本代表部にアタッシェを置いたということだったと思います。それ以後、アメリカでありますとかジュネーブの国連機関代表部でございますとか、在中国の在外公館に職員を派遣してきておりまして、アタッシェで派遣しておりますのは六カ所でございます。 それから、国際機関そのものへ職員を送り込む、こういうことでございますが、それにつきましても、OECDでございますとか、あるいは北京にございます日中友好環境保護センター、こういったような国際機関に職員を送っております。昨年も、バンコクにございますUNEPの機関の副局長ということで、国際機関への
一点補足させていただきます。 私どもの方から外務省に今一名行かせていただいております。それから、今の瞬間に外務省からお迎えしている方はいらっしゃらないのですけれども、数年前には地球環境局に外務省からお願いしておりました。これは、やめたということではなくて、その時々の年次とか組み合わせがございますので、今後とも、外務省と環境省で、よりどうやったら連携していくかということについて、よく相談していきたいと思っております。
お答えいたします。 今回の設置法改正によりまして、機構、組織という意味では地方環境事務所は全国七か所に統合するわけでございまして、こういたしまして権限と責任を持って効率的な行政を行っていくということは当然のことでございます。他方、環境ということの性質上、地域に密接した環境問題を取り扱うということでございますので、必要な場所に必要な要員を前線配置して機能的にきちんとやっていくということが必要でございます。 現在の自然保護事務所、地方環境調査官事務所を設置している場所につきましても、今まで地域ともいろいろなつながりを経てきております。それから、現在でもその事務所の傘下に地域ごとの現場管理要員を充てるサブとなる事務所を置くというよ
地方環境事務所に委任いたします権限につきましては、今後政省令で具体的に書いていくと、こういうことになるわけでございますが、今回二十二本の法律を改正いたしまして政省令で権限を委任することをできるようにいたしました。 具体的には、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業者等に対する緊急時の報告徴収や立入検査がございます。それから、大気汚染防止法等、公害規制法に基づきまして緊急時に報告徴収や立入検査を行うというものがございます。それから三番目には、自然公園法などに基づきましてそういう保護すべき地域内でいろいろな開発を行う、そういう行為の許可をする、あるいは野生生物の関係の法律におきましてその捕獲の許可をするといったような権限がございます。
人数が、地方支分部局といたしましては非常に小ぶりな人数ではないかということでございますけれども、従来から自然保護事務所、地方調査官事務所、各省からの定員の振替等によりまして近年格段に増強しておりまして、ようやく、十七年度で三百六十九人というところまで参りました。今後とも、量の面におきましてはそういった工夫もしていただきながら充実を図っていきたいというふうに思っております。 それから、こういうことで関係省庁から来ていただく人も含め、近年、やはり環境問題ということにおきまして職員も非常に意欲を持って取り組んでおります。そういう者に対しまして研修を行って質を向上させるといったようなことも非常に必要であろうと思います。そういう面で、質の
説明をさせていただきます。 今回の地方事務所の設置に伴いまして、地方事務所にしかるべき権限を下ろすということでございます。このため、二十二本の法律を改正いたしまして権限が委任できるようにいたしました。それによりまして、環境事務所の発足時に委任します権限の主たるものということでございますが、廃棄物処理法に基づきますその業者に対する緊急時の報告徴収や立入検査と、こういう事務がございます。それから、大気汚染防止法等公害規制法に基づく緊急時の報告徴収や立入検査という事務がございます。それから、自然公園法に基づきまして、国立公園内の特定の地域で開発の許可等が要るというような場合の許可等をいたす事務。それから、野生生物などにつきましては、こ
環境大臣の権限のうち、これは現場におきまして、現場に近いところにおきまして迅速に判断をして行動をしなければいけない、あるいは現場に近いところにおきまして、地方公共団体あるいは関係の団体、NPOの方々あるいは関係者、住民の方々と密接に連携してやっていくことが必要な事務ということでございます。 そういう事務といたしまして、おおむね大きく分けますと二系統のものが出てくると思っておりますが、廃棄物でございますとか公害行政につきましては、いざというときの権限といたしまして、緊急のときの立入検査でございますとか報告徴収の権限がございます。こういう権限を背景にいたしまして、常時必要な調査をいたしたり監視を行っていくというのが一つでございます。
現在、改正する法律にも環境大臣の権限いろいろございますけれども、基本的には先ほど申し上げました廃棄物、公害行政における立入検査や報告徴収というのは基幹的な権限でございます。それから、自然保護行政におきます行為の許可や鳥獣の捕獲の許可という規範的な権限がございます。こういう権限につきましては、こういう基本的な権限は十月のスタート時にできるだけ委任したいというふうに思っております。 ただ一部、例えば外来生物法に係る許可などにつきましては、そもそも今、その法律に基づきます種の指定の手続を現在進行中でございます。それに合わせていろいろな対応体制も取らなきゃいけないというようなものもございますので、そういうようなものについてはその実施、本
地方環境対策調査官事務所、これまでの事務所とそれから自然保護事務所には、実はこれまでも関係の省庁から受け入れているわけでございまして、環境省の発足の十三年一月から十六年度までの間、旧食糧庁を含めました他省庁から百二十人を超える定員を受け入れております。 これらの方々は、廃棄物の現地調査でありますとか地球温暖化に関します啓発イベントといったような問題、あるいは国立公園の現場、いろいろ幅広い事務を行っていただいております。 したがいまして、こういう他省庁の出身者を含め、それからもちろん私どもの職員もではございますが、この二つの事務所の職員に対しては、専門知識の習得のために分野ごとに環境省の本省でございますとか、環境省にございます
お答え申し上げます。 環境庁の発足は昭和四十六年の七月一日でございまして、当初、全国六カ所に置かれていました国立公園管理事務所が当時の厚生省から移管されまして、環境庁の地方組織として国立公園の現地管理に当たりました。その後は、着実にこの公園の体制の充実を図ってまいりまして、昭和六十二年には釧路湿原に事務所が設置されて、現在の十一カ所という姿がそろったわけでございます。 それから、平成六年には、国立公園だけではなくて、野生生物の保護の仕事を追加いたしまして、国立公園・野生生物事務所に名称を変更し、十二年には現行の自然保護事務所、こういうことにいたしました。 それから、自然環境以外の分野は、昭和四十九年の七月に、地方での環境
地方環境事務所の設置によりまして環境行政の各分野でどのように変化していくか、こういうことでございます。 これまで、廃棄物対策、地球温暖化対策につきましては、地方環境対策調査官事務所におきまして調査や情報の収集という事務を行っていたわけでございますけれども、いずれの対策につきましても、もう少し実施的な事務、不法投棄への対応でございますとか、京都議定書の約束達成に向けた、地域に密着した対策強化といったような重要な課題を抱えているわけでございます。 これにつきましては、今後は、地方環境事務所ということになりますことによりまして、廃棄物という分野につきましては、例えば緊急時の立入検査等を法律によって委任することができます。そういうこ
地方分権の理念、それから行革の理念と逆行しないかという御指摘でございます。 まず、地方分権に関しましては、今回の地方組織の整備というのは、国の事務をより地域の実情に応じた形で責任を持って行うために実施するものでございます。 それから、先ほど申し上げました権限の委任でございますが、これも、環境省の、環境大臣の権限を委任していくということでございまして、そういうことで、地方の権限に対して変更を及ぼすわけでございません。 したがいまして、従来の国と地方の事務分担に変更を及ぼすものではございませんので、そういう面では抵触するものではありません。むしろ、地方支分部局として位置づけ、法令権限を委任するということで、事務所において速や
御質問いただきましたので、僣越ですが、思いを少し述べさせていただきます。 これまでの環境行政は、振り返ってみまして、一九七一年に環境庁がスタートしてからは、公害対策行政、自然保護の行政にそれなりに懸命に取り組んできたつもりでございます。さらに、一九九〇年代になりますと、地球環境問題がクローズアップされました。一九九二年にはリオのサミットがございましたし、一九九三年には環境基本法ができていく。その次の年に環境基本計画をつくりましたが、そこでは、循環、共生、参加、国際的取り組みといったような、これが基本のコンセプトだということが示されました。環境行政の地平、非常に広がった地平というものが示されたというふうに思っています。 二〇〇
お尋ねございました三百六十九人の現地のそれぞれの事務所への詳細な配置につきましては、今後詰めさせていただきたいと思いますが、現時点での概略の内訳でございます。 六つの仕事の種類に分けまして、まず最初の、廃棄物・リサイクル対策の担当ということでございます。その課には約四十五人を考えております。それから二番目に、地球温暖化対策あるいは環境教育、そのほかの公害対策ということでございます。そういう環境保全対策全般に対しまして、約五十人の張りつけを考えております。それから、国立公園の保護管理等を担当するという課でございます。これは約八十人を考えております。それから、希少野生生物の保護、それからさらに、外来生物対策が新しい業務で加わります。
旧食糧庁からは、平成十三年度から十六年度までに六十人の定員を地方環境対策調査官事務所に受け入れております。これらの方々につきましては、環境の仕事に携わるということで非常に意欲を持って取り組んでいただいておりまして、私どもも、廃棄物の不法投棄問題あるいは廃棄物の諸問題につきまして、現地に行って調査をしていただくとか情報をとっていただく、あるいは地球温暖化につきまして、自治体と組んでいろいろなイベント、普及啓発などをやっていただくというようなことをだんだんと始めてきていただいておりまして、そういう仕事が回り出してきているのではないかと思っております。 ただ、こういう旧食糧庁の出身者を含めまして、関係の省庁からおいでいただいて環境の仕