今御指摘のように、水質に関し、水質汚濁防止法でありますとか、浄化槽でありますとか水道でありますとかいろいろの各法に基づきまして必要な基準があり、必要な分析、検査というのが定められていると思います。 そういうものが統一的、統合的、整合的に見られているかというお尋ねなのではないかと思いますが、まず、そういう基準や分析方法を決めますときに、私ども、それぞれのところで、他の類似の制度を見て、そういうものとの整合性などにつきましては当然検討いたしますし、関係省庁とそこはすり合わせますので、恐らく、基本的なところにつきましてはかなりの程度整合しておると思うのであります。 しかしながら、それぞれの制度の趣旨でありますとか、あるいはそれが当
