把握いたしておりません。
把握いたしておりません。
数字を把握しておりませんので定性的なお答えで恐縮なんでございますが、通知発出以降も輸出行為が続いている現状にあるというふうに中国側からも聞いております。
鳥獣保護法の第二十条ノ二を適用いたしまして輸入の制限を行うためには、輸出国、この場合は中国でございますが、中国が輸出をする場合におきましては、適法捕獲証明書かあるいは輸出許可証を添付するという仕掛けになっているということが前提として必要なわけでございます。 それで、先ほどの中国の方針として、原則として野鳥の保護を厳しくするということをされたことは承知しているわけでございますが、しからばいかなるときに例外的に輸出が許されるのか、ないしはその場合には輸出許可証ないしは適法捕獲証明書を添付してくださるのかということが確認できませんと、この二十条ノ二の規定を発動させるというわけにはまいりません。 この点につきまして、昨年来、扱いの詳
二十条ノ二の規制を発動いたしますためには、輸出国が先ほど申し上げました証明書類を添付するのであるということが確認されている必要がございます。 その点につきまして、私どもとしては、現時点で中国側に問い合わせておりますが、その具体的扱いにつきましての確認を得ておりません。したがいまして、税関当局に対して、そういう確認が得られたので二十条ノ二を発動して規制を行ってほしいという連絡を行うには至っていない状況にございます。
繰り返しになって恐縮でございますが、二十条ノ二の規定は、輸入の制限に関しまして相手国がそういう証明書を発給するという制度になっていない場合にはそれは要しないということが法文上明記されております。したがいまして、中国がそういう証明書を発給する仕組みになっているかどうかということの確認が何よりも先決であると思っております。 その点につきましては何度も問い合わせをしておりまして、具体的にはこの三月にも野生生物担当課長同士でその点の明確な扱い方について御回答をいただきたいということをお願いしております。したがいまして、できるだけ早く回答を得て、それに基づいて的確な対応をすべきものというふうに考えております。
中国側の説明によりますと、例えば人工繁殖個体については、先ほど申し上げました野鳥の捕獲等を全面的に原則として禁止する通知の範囲の外側であるというような御説明がございます。その外側であるということは、そういう人工繁殖個体についてはその外側であるというのは輸出ができるということではないか。輸出ができるというときには証明書をつけていただけるのか、しかし先ほどの通知の外側であるのでそういうものについては証明書をつけるという手続がなくて、単に先ほど申し上げました原則禁止という通知の外側にあるだけなのか。そういったところが確認できませんと、現実に適法に輸出された個体につきまして証明書が添付されるかどうかわからないという状態でございます。その扱い
失礼いたしました。少し説明が足りないところを補完いたしますと、輸出国が捕獲を禁止しているものを輸入することはよいのかどうかということが一つございます。これは、国際的にそういう鳥類を守っていこうということでございますれば、そういう国際的な枠組みの中でやらなきゃいけない事柄でございます。 そういうものにつきましては、例えばワシントン条約がございます。これは、特定のものにつきましては両方できちんと輸出入をチェックする。それから、例えばある国が自国の保護の目的のために禁止措置などをとったものにつきまして輸入国でチェックをしてほしいというような場合は、ワシントン条約におきましてもⅢ類といったようなものに登録いたしますればそういう措置がとら
少し説明を補足させていただきたいと思いますが、野鳥の保護の見地から、今のような書類の有無あるいはその制度の有無を問わず、例えばある種類のものは輸入を禁止したらどうかという立論が成立するかというふうに考えますと問題点がはっきりするかと思います。 ただ、これはそういうことも一つの考え方ではございますけれども、例えば国際的に保護をしようというワシントン条約のような枠組みの中におきましても、こういう輸出入を規制、禁止していく場合は、それぞれの国によりまして適法に捕獲するあるいは繁殖する等々、いろいろな事例がございますので、やはり何らかの証明書類あるいは許可証類というものをその制度の中にビルトインして規制をしているのが実情でございます。
民間の業界団体であります日本鳥獣商組合連合会が、業者からの申請に基づきまして、輸入をした鳥獣であるという証明書を出しておるというふうに承知しております。
民間団体での行為でございますので詳細は把握しておりませんが、業者が輸入に関する、輸入をしたときの各種証書書類を示して、事務局から輸入証明書と冠された書類を受け取っておるというふうに承知をいたしております。
輸入証明書という言葉が国際当局の証明書のような言葉に似ておりますので混同があるかと思いますが、民間の鳥獣商の組合が発給しております輸入証明書の意味は、これは野生のものを捕獲したものではなくて輸入をしてきた鳥類でありますということを示す趣旨のものであるというふうに考えております。 したがいまして、その業界団体におきまして、輸入をした鳥獣であるということを輸入関係書類等におきまして確認をして、輸入をした鳥獣であるという証明を出しておるものだというふうに理解をしておるところでございます。
これは業界団体の自主的な証明行為でございますので、御指摘のようなことであると思っております。 したがいまして、その証明書の有無によって国内で例えば野生の鳥獣を捕獲したものかどうかの取り締まりをするということであってはならないわけでございますので、環境省としては、その輸入証明書に全幅の信頼を置いて、あるいはその証明書で個体識別をして野生鳥獣を捕獲したものではないというふうに理解をすることはできないわけでございますので、基本的にはそういうことが見逃されてしまわないように、同じメジロならメジロ、ウグイスならウグイスにつきましても日本産とそれから外国産の識別方法をさらに研究するということで、そういう識別マニュアルも出しておりますので、業
業界の自主的にやっておりますことにつきましてでございますけれども、この業界団体はいわばペットの団体でございます。ペットの行政と申しますのは従来は野生鳥獣の行政とは別になっておりまして、環境庁時代は環境庁時代の権限の中に入っていなかったわけでございますので、そういう点で野生鳥獣保護法で行っておりますことと、それからこの業界団体がペットの扱いの適正というような見地から行っておられることとの間が切れてしまっていたんだと思っております。 その点につきましては、今後、今のマニュアルをつくっていくこと、そのほか業界が実施しておりますことにつきましてさらに適切に指導していく、その他のことにつきましては検討の余地があるというふうに思っております
省庁再編によりまして動物愛護管理の行政も環境省が所管することになりました。ただし、私どももこの行政、初めて取り組ませていただくところでございますので、そういう両方の視野からこれから考えていかなきゃいけないことはあるというふうに考えております。
北海道の調査によりまして、オオワシ、オジロワシにつきましてでございますが、平成九年度から十二年度の四年度間におきまして六十九羽の鉛中毒の死亡が確認されたと聞いております。このうち、平成十二年度では死亡収容数十四羽のうち十一羽が鉛中毒だったということは確認されております。
北海道におきまして鉛ライフル弾による猟を禁止しております。
現在把握しておりますのは、十二年度の死亡数十四羽のうちの十一羽が鉛中毒であった、こういうことでございますが、そのワシがそういう中毒に至る経緯等々につきましては不明な点もございますので、この規制を行った後、それは効果をあらわすのかどうかということにつきましてはもう少し年をいただいて、そういう鉛中毒の発生事例の調査を重ねて把握する必要があるというふうに思っております。
この措置につきましては十二年度の猟期から行いましたものでございますので、現在、その施行状況、それから違反の状況等につきまして把握すべく取りまとめを行っているところでございます。
北海道におきましては、道の出先職員のパトロールはもちろんでございますが、それから鳥獣保護員というようなことで委嘱している方々がいらっしゃいまして、三百人ぐらいお願いしております。そういう方々にパトロールの際にハンターにチェックをしていただく。それも、弾頭のサンプルのようなものを、弾丸を比較すればすぐにわかるサンプルのようなものを持って現場でハンターの銃弾をチェックするということをやっております。 それから、もちろん猟友会に働きかけまして、猟友会では猟期前にそれぞれのところで研修をやっていただくということをやっているところでございます。
その禁止措置の主体が北海道でございますので、北海道庁において適切に把握していただき、報告を上げていただくという仕組みにしております。