環境省から、入札をしてもらうときは仕様書ということをしております。コピー用紙でございますれば、再生紙、古紙配合率一〇〇%と、それから白色度は七〇%以下という、その仕様を付して入札をしております。
環境省から、入札をしてもらうときは仕様書ということをしております。コピー用紙でございますれば、再生紙、古紙配合率一〇〇%と、それから白色度は七〇%以下という、その仕様を付して入札をしております。
どうして見抜けなかったかということにつきましては、反省すべき点はあるというふうに思っております。 ただ、私どもといたしましても、これはちゃんと堂々と表示をされて、日本を代表するようなメーカーが一〇〇%ですとか表示をされて出されている製品につき、よもや偽装があるということはゆめ思わなかったというのが事実でございます。
直接には自然環境局が担当していると思いますので、ちょっと私正確でないところがあるかもしれませんが、自然環境局でも、例えば巨樹、巨木といったようなものに注目して木のとうとさ、木の価値というようなことをみんなに知ってもらう、そういう作業をするときには樹木医の方々とも連携をしていたかというふうに思っております。 それから、私どもの環境教育のところでも自然の触れ合い体験とかそういった事業をいろいろやっておりますので、ちょっと済みません、現状が必ずしもつまびらかでないところがございますが、樹木の専門家がいらっしゃるということでございますれば、自然との触れ合いといった場面でもいろいろ連携をとっていくということはしなきゃいけないことだというふ
先生御指摘の再生紙の偽装でございますが、何社からそういう偽装があったかということにつきましては、日本製紙連合会からの一月二十五日の回答を踏まえますと、大手メーカーのほとんどを含む十七社が偽装をしていたということでございます。 それから、その実態ということでございます。製紙メーカーにも、自分たちの工場のデータを見て徹底的に洗い出すように、こう申し上げておりますが、合併やいろいろな事情があって必ずしもできていない部分もあるということでございます。二月二十日まで追加調査をやりまして、大体のことはわかった。その限りで見ますと、各製紙メーカーにおきまして、調査結果ですけれども、全般的に言って、かなり以前から多くのメーカーが多種類の製品で大
環境省は、より直接的に言えば、この件につきましては、グリーン購入法におきまして国の調達の基本方針ということを定めております。その取りまとめの官庁という立場がございます。それからもう一つは、私ども、環境を守る、循環型社会を築くということで、リサイクルを進めております。リサイクル社会を崩壊させかねないような、信頼を失ったということでございます。 メーカーには三点問題があるんだと思いますが、社としてのコンプライアンスの問題、それからグリーン購入法に基づく偽装の問題、三番目は、国民が無償でやってきたリサイクルの信用を失墜した問題だと思います。特に一番のコンプライアンスの問題は、業界としてどうやっていくかということでございますから、この点
私ども、グリーン購入法の取りまとめをするという立場からは、だまされた、いわばそのとおりでございます。それを見抜けなかったのかということについては反省すべき点はありますけれども、しかし、大メーカーが偽装していた、これは許されるべきことではございません。 ただ、法的な話ということになりますと、直接の契約相手方はコピー用紙を売る小売メーカーだったりとか、そういう人が間に入っているとか、経済価値があるのかとか、例えば買ってしまって答弁用紙なんかに使ってしまったものは、全部これは偽装かどうか、どれだけ証明できるかと、法的にはいろいろ難しい問題があります。 そういうことを申しておりましたが、大臣から、それでは国民は納得しないよ、そういう
グリーン購入法の基本方針を定めたとき、平成十三年の二月に定めておりますが、これを定めるに当たりましては、製紙連合会やメーカーにヒアリングも実施いたしまして、特定調達品目検討会という専門家の検討会でも議論をいたしました。パブリックコメントも経て決定したものでございます。 この間、製紙メーカーからは、LCAだとか、ほかの環境の観点からどれがいいんだろうといういろいろな議論があったことは事実ですが、技術的にできないという意見はなかったわけでございます。 その後、グリーン購入法は、毎年五、六月には基準の見直しについていろいろ意見も受け付けていますが、その際も、技術が問題だ、そこに問題があるということは聞いていないわけでございます。
先生御指摘のとおりに、欧州主要国では、温暖化対策などのために、エネルギーにかかわる課税の改革などが行われ、ガソリン等の燃料課税についても大幅な税率の引き上げなどが行われてきたところでございます。 環境省といたしましても、せっかく環境税を検討いたしておりますが、これは炭素に価格をつけるといったようなことで、市場メカニズムを通じて低炭素社会を実現する極めて重要な政策手段であると考えております。 その効果につきましても御指摘いただきました。一つには、課税による排出抑制効果があります。税収を温暖化対策に充当するという効果もございます。国民各層の意識改革も大変に促進されるものではないか。こういう三つの側面から効果のある環境税の創設を検
荒井先生から御指摘いただきました川崎緑化推進債、それからハマ債風車、これは住民参加型市場公募地方債という手法は使うと、こういうことでございましょうけれども、その中で、公園緑地等の公共事業や風力発電等の公営企業について地方債を募ると、そういう形でありますけれども、一方では一定の利子軽減分を緑化事業の原資にすると。全体として眺めて環境対策ということが市民によく分かるようにということで、ユニークな工夫をされた取組であるというふうに思っておりました。これによりまして環境保全の意識を広めるということをやりながら資金調達を図るという工夫をしておられる、そういう点では極めて意義深いものだというふうに思っております。
今御指摘のハマ債風車でございますけど、私も、御指摘いただきまして、例えば利回り一・一%、五年満期でありますけど、一・一%。偶然ですが、風車の高さは百十八メートルだと書いてあります。ああ、市民に向けた仕事というのはこういうふうな仕方があるのだなということについては非常に勉強もさせていただいたという気持ちでございます。 ただ、今大変な達見の御指摘でございますけど、ちょっと私ども、ずっと今まで仕事していまして、国債というものに何か事業とリンクしたものという頭が全く今までございませんでしたので、にわかにそういうことが考えられるかということにつきまして、まあ私自身は更に考えさせていただきますけれども、そういう特定財源的なものでセットしてい
環境会計につきましては、企業がその事業活動における環境保全のためのコスト、それからその活動に得られた効果ということをきちんと認識してもらう、そういうものを可能な限り貨幣に表して、貨幣あるいは物量単位で定量的に表して、それをしかもステークホルダーに公表していくと、ここがみそでございます。そういうような制度でございます。 それから、ちょっと順番が違うかもしれませんが、ISO14000シリーズにつきましては、そういう評価ということだけではなくて、むしろマネジメントシステムとして国際規格で決められておりますので、いわゆるPDCAサイクルと申しますか、方針を決めて、それを達成するためにどうやって、それをどうやってチェックしていくという、そ
大臣の御説明したところに尽きておりますけれども、私ども、学習指導要領といった観点でいえば、平成元年に環境保全、資源・エネルギーというのが大きく取り上げられるということになりましたし、その後、平成十年、平成十一年の学習指導要領の中でも環境の内容の拡充が図られた、それに従って教育がされていると思いますし、それから総合的な学習の時間というのは非常に環境ということで活用されておる、こういうことでございます。 ただ、今、先般、教育基本法でも、生命をとうとび、自然を大切にして、環境の保全に寄与する態度を養うということも書いていただきました。より環境という面ではどういう教育をしてどうやっていくか。今のところ、理科の教科書にこう書いてあります、
済みません、先回御指導いただいた件でございますので、その先のところの御説明をしたいと思います。 有価証券報告書にCO2の排出量といったものをきちんと位置づけることはできないか、こういう御指導でございました。それにつきましては、これは、有価証券報告書に環境情報をどのように入れるかということにつきましては、金融の実態等についてやはり調査をする必要があるんだろうということでございまして、どのような環境情報をどのような形で提供するということは、これは、元来の有価証券報告書は投資家に向けたものでございますから、投資家のニーズにも即して、企業にとっても過度の負担にならないでやれるのかということについて、実態に即して把握することが必要だという
御指摘の環境会計は、企業等がその事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識して可能な限り定量的に測定、公表するという仕組みでございまして、環境省では、平成十二年に環境会計ガイドラインを作成いたしました。それを具体的に進めるために、翌年、環境報告書ガイドラインの中に位置付けまして、企業における環境会計の自主的な導入の促進に努めているところでございますけれども、その環境会計の導入状況でございます。 毎年、上場企業と従業員数五百人以上の企業を対象に、環境にやさしい企業行動調査ということを行っております。平成十七年におきまして環境会計を導入している企業数は、二千六百九十一社のうち七百九十社ということでござい
環境報告書の取組自体は進んできておりますし、その中での重要な手法として環境会計は着実に定着しているんじゃないかと思っております。
現在、環境省で進めております環境会計、これは環境報告書の中の一環ということで進めておりまして、この環境報告書を進めるというのは企業が自ら環境配慮に取り組むということでございますから、企業の自主取組という枠でやっております。したがいまして、これはひとつ自主取組という枠で進めていきたい。 ただ、今義務化はどうかというお話でございました。これだけでいいのかということはございます。近年、大臣からも御指摘がございましたように、環境と投資、金融ということは非常に大事になってきています。投資家の目にとったときにどういう環境情報の提供が必要なのかという議論がございます。これにつきましては、これから、そもそもどのような環境情報をどういう形で提供す
この今お話に出ております予防事業でございますけれども、これは公害健康被害補償法に基づきまして五百億円の予防基金が積み上がっておりまして、その運用益により自治体が行う予防事業などにお金を拠出すると、こういうことで今まで運用してきました。 しかしながら、この基金ができたときには、一方で積み上げ途上にあります、片方で仕事はしなきゃいけないということでございますので、運用益だけでは十分な予防事業費を確保できないということが予想されましたので、公害健康被害補償法におきまして、環境庁長官の認可を受けて基金の一部を事業費に充当することができると、こういうふうになっておりました。 今回は早期和解に向けての解決策として拠出するということで、事
取り崩して拠出するということでございますので、一括して拠出するという方向で検討いたしております。
公害健康被害予防事業につきましては、それぞれの地域の実情に応じて、それぞれの必要に応じて今までもいろいろな事業について交付をしてまいりました。 今回の対応は、公健法の旧第一種地域における一連の大気汚染に係る訴訟で、争い事という中で唯一残っている東京大気汚染公害訴訟に対して国としてできるぎりぎりの対応を行うという趣旨で和解による解決を図ると、こういう政治決断でございます。そういうことで、予防事業として拠出するということでございます。 他の地域につきましては、既に裁判の和解が行われているというような地域もあります。それぞれ各地域における対応が行われてきたわけでございますので、これ、それぞれの実情に応じてそれぞれの予防事業が行われ
公害健康被害予防事業をどこにどのように講じていくかというのは、それぞれの実情に応じて行っていくということでございますので、あらかじめ決まった率とか決まった額ということがあるというわけではないと思っております。 全体五百億円でございますけれども、この五百億円の基金を積み上げましたときの経緯からいたしますと、大体百億円が自動車大気汚染対策というような考えで積み上がっております。その百億円のうちの六十億円が東京都ということのバランスがどうかということでございますが、これは、そういう面では、厳密な計数的なバランスということを求めると、それはなかなか、これはそういう計数があるわけではございません。そこは説明が、そういう計数的説明はないとい