公害健康被害予防事業は、基本的には公害健康被害予防基金の運用益によって賄うということでございます。しかしながら、公害健康被害補償法上、環境大臣の認可を受けて一部を事業費に充当することができると、こういう規定になっております。そういうことでございますので、前後の事情を勘案して、そういうことはどうしても必要だという場合には取り崩して交付することができると、このように解しております。
公害健康被害予防事業は、基本的には公害健康被害予防基金の運用益によって賄うということでございます。しかしながら、公害健康被害補償法上、環境大臣の認可を受けて一部を事業費に充当することができると、こういう規定になっております。そういうことでございますので、前後の事情を勘案して、そういうことはどうしても必要だという場合には取り崩して交付することができると、このように解しております。
環境アセスメントは、事業の実施に当たりまして、公害でありますとか自然環境などさまざまな環境要素につきまして、事業の実施前に十分な配慮を事業者が行っていただくということで行っておるものでございますが、現在は、法律になっておりますのは事業段階でのアセス、こういうことでございます。 ただ、こういうアセスメントをやるに当たりまして、もう少し早い計画の段階で、あらあらの環境配慮ということをやっておく方が環境にとってもいいし、また事業にとっても合理的に進められるのではないか、こういう議論がございます。そういうことで、上位の計画の段階でそれなりの環境配慮を行うというのが戦略的アセスメント、こういうふうに考えております。
今般作成いたしましたSEAの共通ガイドラインは、これを踏まえて、関係の省庁でさらにその具体化が図られて、そういう具体化が図られたものに従って、関係事業者が具体の事案について、実地についてやっていく、こういうことで進んでいかなきゃいけないものでございます。 ですから、私どもといたしましても、SEA総合検討会、専門家による議論を進めていただくということとともに、並行して関係省庁、関係事業者のできる限りの御理解を得られるよう調整作業も行ってまいったところでございます。 この検討会の中でもヒアリングとか、あるいは委員の意見の中に、一方では懸念を示す論点がございます。 現実に、SEAの利点は複数の案を提示することなんだけれども、発
御指摘の自民党の会議において、SEAの検討状況の御説明を求められて御説明をした、いろいろな御意見があったというふうに存じております。これに限らず、過程でいろいろな方がいろいろな御意見を言われたということでございますが、それによって発電所を除外したということではなく、先ほど申し上げました、検討会での検討、それから並行しての関係省庁、関係方面との調整の結果、意見の隔たりが大きいため、今回は除外をするという判断をしたものでございます。
環境配慮契約法でございます。今月十七日に関係の先生方の御苦心によりまして成立をいただきました。 国等に対して温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約の推進を求めるということでございまして、これから基本方針等の策定の作業に誠心当たっていかなきゃいけないと思っております。中でも、特に温暖化ガスの排出量の伸びが著しい民生部門、建築物におきまして、そういう契約におきまして、例えば契約者を選定をするといったような段階におきまして温室効果ガスの排出削減の配慮ということをしているかというようなことが盛り込まれていくことは非常に大事なことだと思っています。 今先生御指摘の建築物総合環境性能評価システム、CASBEEにつきましては、これは国土交
企業の環境保全などの取組の情報が開示され、またそういうものが積極的に評価されるというのは大変重要なことだと思っておりまして、その中で環境債務という御指摘でございますが、そこは土壌汚染のようなストックに関するようなものの対応など、それは将来のリスクも含めて開示されることはどうかと、こういうことではないかと思います。 私ども、企業の情報開示につきましては、大企業を中心に環境報告書の作成、公表、こういうのを進めさせていただいています。その環境報告書のガイドラインの中には、例えば土壌汚染の状況そのものは書くと、こうふうになっているわけですけれども、将来にわたるリスクをストックの面から見てどう評価していくかといったようなことについては十分
グリーン購入法は平成十二年に制定されまして、平成十三年から実施されました。当初、これをどのように実施していけるかというのはかなり手探りのような状態であったと思っております。しかしながら、今日では非常に定着、効果が上がっていると思っております。 国などの機関が、毎年度閣議決定する基本方針に基づいて調達を推進する、こういうことが義務づけられているわけでございますが、スタートのときは百一品目でスタートいたしましたけれども、現在はその倍の二百二十二品目について、環境物品としての判断を定めて調達を推進しております。 平成十七年度の実績でございますが、ほとんどの品目におきまして、基準を満たす環境物品等の調達割合が九五%以上ということでご
御指摘のように、温室効果ガスの排出量のような重要な情報でございます。環境に配慮したお金の流れを拡大していくというときには、こういう企業の環境情報が投資家の投資判断に資するように行われるということが望ましいということは、そうだと思います。 今御質問がございました環境報告書あるいは有価証券報告書、それぞれ活用して、こういうものを義務化していくことはできないのかという御指摘でございます。 環境報告書につきましては、投資家に活用されるように作成、公表されることが望まれるわけですので、先ほど副大臣お答え申し上げましたように、現在、ガイドラインをよくしていくというようなことでの前進を図っているところでございますが、ただ、環境報告書は、基
環境と金融という問題を前進させていくという点で、金融庁にも御協力をいただいていることはございます。それは、そもそも、この議論になっております環境と金融に関する懇談会、ここで議論いただく際にも、金融庁にオブザーバーで参加していただいております。それから、そういった物の考え方を世の中に深めていくべきではないかというようなことで、シンポジウムなんかもやっています。昨年の夏にやりましたシンポジウムの場合には、金融大臣にも一緒に出ていただいて、そういうことで、そういう物の考え方が浸透するという御協力をいただいておりまして、こういった普及啓発といったものについては協力をしていただく、そういう連携をお願いしていくということはもちろんでございます。
環境基本法二条第三項の公害の定義の中に「相当範囲にわたる」という用語が使われておりますけれども、同項においては、公害という概念を定義するということに当たりまして、社会問題になっていて対応を要するというようなものをあらわすために、大気汚染や水質汚濁等の汚染が、単なる相隣関係的な問題にとどまらず、ある程度の地域的な広がりを示して汚染の現象が見られる、それを前提とするんだということを説明するために、この用語が置かれているというふうに解されます。 その「相当範囲にわたる」ということの具体的基準があるのかというお尋ねでございますけれども、これは、あらゆる公害現象一般に、相当範囲というのは、例えば何キロメートルの範囲だとかといったような具体
環境基本法では、公害の規定を置きますときに、相当範囲というのは現象の広がりのところにだけ言っておりまして、被害の上にはかけておりません。 したがいまして、大気汚染がどのぐらい広がっているか、例えば、隣の家のふろをたいている煙がどんどん家に入ってくる、そういうようなものは相隣関係で相当範囲ではないだろうということはわかるわけでございますが、どのぐらい広がっていれば相当範囲かは、それぞれの事案に照らして考えるということになっております。 それから、今、人数というお尋ねは、被害の人数、例えば公健法には実はもう一つ別のことが書いてありまして、相当範囲にわたる大気の汚染等が生じて疾病が多発しているというふうに書いてございます。 で
今私がお答えをしたことに関しての質問だと思いますので、ちょっとそこを御説明させていただきます。 公健法で相当範囲にわたる大気汚染等が生じて疾病が多発しているというのは、これは基本的には、こういう公害病というのは疫学等を通じて因果関係が明らかになるであろうということを前提にして、それは疫学というのはどういうことかというと、ある程度の広がりのある地域の現象を観察して、それで被害の医学的な所見とかそういうものと照らして、ある程度の人数の方が健康を訴えておられるとか、いろいろ医学的所見があるとか、そういうことと照らしてわかるものでありますから、そのように規定をしているのだと思っております。 環境基本法の方では、まずは、そういう現象と
環境汚染が起こりまして、あるいは毒物、そういうものが世の中に出ていく、それによって疾病が起こっているということが本当であれば、これは環境省としては全く看過できないことでありますので、これは今までもそうです、保健所でもあるいは自治体の窓口でも、何かおかしいことがあるんじゃないかという訴えがある、その訴えも、極力環境省に話が上がってきます。そのときには、やはり、そういう心配のあることであれば、必要なことは調査をするなり、あるいは外国の文献も見るなり、一体そういうことが本当にあり得るのか、原因は何なのかということを解明するということが必要だと思っております。 そういうことで解明ができて、何か一対一で、隣のだれだれさんの何々がストレート
公害の概念は、先ほどのようなことで、典型七公害というものを決めておりますので、基本的にはそういうものについてきちんと対策を打つということでございますが、環境基本法で、さらに公害の概念を、公害以上に環境行政の対象を非常に総合的なものにいたしました。 そういう面では、もし何かこういうものが環境を通じて影響があるのであれば、何か影響があって対処しなきゃいけないということであれば、環境基本法に言う環境保全上の支障があるじゃないかということでございますから、それに応じた手を打っていくということにはなるんだろうと思いますが、今保健部長から申しましたように、どういう影響があるのかとか、そういう科学的なことを今詰めている、これから、今そういう知
公健法の救済の費用でございますけれども、この費用につきましては、独立行政法人環境再生保全機構に、国のお金はそこへ交付する、それから環境再生保全機構は事業者からのお金を徴収する、それを集めまして、八対二のものが十になります。そのものにつきまして、それぞれ給付事務を行っている地方公共団体にその費用を渡すという仕掛けで運用されております。
補償そのものの費用につきましては、いわゆるPPP、汚染者負担の原則ということでございますので、国から二割のものは自動車重量税から引き当てておりますけれども、その趣旨は、自動車の汚染ということを勘案した分を持っている、八割は全国の煙突が汚染をしているという分で持っている、その二つを合わせまして、やはり全体としては汚染者負担、事務費ではなくて、その本体の補償費用は汚染者が負担している、そういう考えでございます。
環境汚染によりそういう被害をこうむったという因果関係は、やはりどうしても前提として必要だと思っております。ですから、因果関係がわからないけれども何か救済をしなければということにつきましては、そこはやはり困難でございまして、環境汚染の程度、どういう蓋然性をもってするかということがございますから、因果関係というのが前提だ、こういうふうに思っております。
今の状況をちょっと御説明申し上げます。 戦略的アセスメントにつきましては、実は、今までも検討しておりましたけれども、第三次基本計画の中で、戦略的環境アセスメントに関する共通的なガイドラインの作成をする、そういうことをして導入していこうという道筋が示されておりますので、その道筋に従ってきっちりやっていこうと。 今、戦略的アセスメントの総合研究会ということをやっております。その議論が大詰めに来ておりますので、それの議論できちんと共通的なガイドラインをつくってもらう、それを関係の省庁で具体化していく、そういうことで進めたいということで取り組んでいるところでございます。
御指摘のとおり、戦略的アセスメントは、事業アセスよりももうちょっと早期の、上位の計画の段階でやっていこうということでございますので、話が全部煮詰まってしまってからやるということではなくて、その前に早期に環境を配慮していくということでございます。今申し上げました研究会で検討いただいております導入ガイドラインの中でも、そういうことで、複数案を比較評価を行うというところに力を入れて記述されておりまして、これは、今パブリックコメントに付されております、もうすぐ煮詰まってくると思っておりますが。 その中で、事業を行わない案ということにつきましても、それが現実的である場合、それから他の施策の組み合わせ等により対象計画の目的を達成できる案を設
今お尋ねの、徳山ダムの木曽川連絡導水路の事業でございますけれども、これは河川工事ということで、百ヘクタールであればアセスメントをやらなきゃいかぬ、七十五であれば第二種ということで、そういうことを検討しなきゃいけないという制度になるわけですけれども、ただ、私どもちょっとこの具体の施設計画をお聞きしている段階ではございませんですので、今この時点で、環境影響評価法の対象になるかならないかということをちょっと申し上げることはできない、こういう状況でございます。