前受金という勘定課目は、先ほど申しげたりくつで、もとは仮受金になつておつたのが、前受金という勘定科目にならざるを得なかつた。その中にはつきり大豆奬励金勘定というものは別途経理されておるわけです。しかし大豆協会としましては、その事業によりまして、展示会をやつたり、あるいは栽培技術講習会をやる都度請求してとることになつておつたわけです。
前受金という勘定課目は、先ほど申しげたりくつで、もとは仮受金になつておつたのが、前受金という勘定科目にならざるを得なかつた。その中にはつきり大豆奬励金勘定というものは別途経理されておるわけです。しかし大豆協会としましては、その事業によりまして、展示会をやつたり、あるいは栽培技術講習会をやる都度請求してとることになつておつたわけです。
どういうことでしよう。
私の記憶では、農林省がどういうことを言つて来ておるのか……。
はあ。
はい。
規則がございます。
大豆増産奬励金として、初めからこれは公団の一般收入になるべきものでないという価格構成上の結論から、今の国庫に納めるべきものであるという法律の適用範囲に入れてないわけです。
私はさしつかえないと解釈したのであります。
会計検査院も、そういう点は初めは大体了承しておつたようであります。合法性がないというのではなく、合規性がないという御意見があつたようであります。こういう点で会計検査院の御注意があつたのは事美であります。
会計検査院のものにはそう書いてあります。
それは二種類あります。昭和二十三年度の第一・四半期、つまり昭和二十三年度の上半期の食用油脂から発生したものと、その以後発生したものとは、はつきり性質が違うわけであります。前者について御説明申し上げますと、大口分解用の油脂と申しますのは、油がリスリンと死亡酸に分解されてせつけんになる油のことであります。従来そういうものは、すべて日本の硬化油工場というものが大きな企業体ばかりでありましたので、自由経済時代にも、硬化油工場が販売業者を経由しないで油を買うというのが通常の形でありましたので、統制経済に入りましても取立業者を経由しないで、統制機関の販売価格で取引をしておつたのであります。従つてせつけん等の原価計算も統制機関の販売価格を基礎にし
預かつているわけです。その分については、全然手がつけてございません。
そうではなく、私どもとしては、有用な方面に使うべく積んでおります。
あとの分は積立てを命ぜられたが、まだそれが積み立てられていないわけであります。
今申し上げた第一の部類に属するものが四千九百万円、それ以後の分は、現在あるのが一千七百万円であります。また今後発生を予想されるものは、物価庁の特別指示によるものがなお二、三千万円あると思います。
つまり消費者の寄付に該当するものが四千九百万円。それ以後のものが—おそらく今後発生するものを含めてですが、四千万円ないし五千万円あると思いますが、それはただいまは、今言つた価格調整資金に入れるべく指定して保管してあるものであります。
合計するとそうなります。
後の部類についてはお説の通りでありますので、そういう処置をしております。前の部類につきましては、これは公団の收入に帰すべきものでないといういきさつを今申し上げましたが、そういういきさつによりまして、公団の販売手数料の中に入るべきものではないかという解釈をとつて、それについては国庫の收入として、それから出すべきものがあつたら改めて出すわけであります。
私であります。
その点についてははつきりしておりません。