これは防衛力整備の対象としての考え方でございまして、オペレーションのときどうなるかということは一に状況によるわけでございますが、従来から申し上げておりますように、防衛力整備の対象としては、いわゆる周辺海域の哨戒海域としては本土から数百マイル、そして航路帯というものを設ける場合には一千マイル程度のものが行い得るだけの防衛力を整備するということで、防衛力整備の目標といたしております。
これは防衛力整備の対象としての考え方でございまして、オペレーションのときどうなるかということは一に状況によるわけでございますが、従来から申し上げておりますように、防衛力整備の対象としては、いわゆる周辺海域の哨戒海域としては本土から数百マイル、そして航路帯というものを設ける場合には一千マイル程度のものが行い得るだけの防衛力を整備するということで、防衛力整備の目標といたしております。
一次防、二次防のときの船団護衛の範囲、いわゆる防衛力整備の対象としている範囲というものは、当時サイパンあるいはグアムというような言い方をしておりましたが、そのあたりまでということで、距離にいたしますといずれも一千マイル強ということになろうかというふうに考えております。
日本の安全保障政策と申しますか防衛政策が、我が国の憲法の枠内で、そして「国防の基本方針」で定められておりますように、日米安保条約というものを基調にしながら、専守防衛の防衛力というものを整備をしてこれに対応しようということは御理解いただけると思うのですが、大綱で言っておりますのは、いずれも能力で、これこれの態勢を持ち、これこれの能力を持つことというふうに能力で限界というものを定めておるわけであります。例えば、限定的な小規模な事態、そういったものについては独力で対応できるものを持ちなさいという形で決められております。 したがって、その能力というものは、限定的・小規模という事態であっても相手方の力との相対的なものでございますので、時代
当時のことを少し申し上げますと、御承知のように、大綱ができます以前の政府の防衛力整備のいわゆるねらっておった目標というものは、通常兵器による局地戦以下の事態ということであったわけです。つまり、大綱の言葉で言えば限定的な事態ということになろうと思います。大綱ではさらにそれにもう一つ歯どめ——歯どめといいますかレベルの低い段階を考えて、限定的でかつ小規模な事態に対応するということで、目標を我が国に対して起こり得る事態、防衛力自身で単独で対応できる事態というものに、目標を引き下げたものにしたという点が大綱の一つの特徴だったろうと思うわけです。 その際に、何度も申しますように、そういう事態に独力で対応できるということでありますから、それ
まず、白書に大綱見直しについてそういう見解が示されたように申されましたけれども、実は白書で書かれておりますのは、最近の国会におきまして大綱の仕組みについて御質問がありましたので、こういう仕組みになっておるということをお答えしたという事実関係を書いたわけでありまして、現在のところ、私どもといたしましては大綱を見直すとかそういった考えを持っているわけではありませんので、その点お断りを申し上げておきたいと思います。 なお、今御質問にございました大綱策定当時と現在の情勢がどうなっているか、それによって大綱がどうなるのだろうかというような御質問であったろうと思いますが、御案内のように、大綱をつくった当時と現在とを比べますと、先ほど来瀬木参
日米安保を前提にしますと、例えばある国がアメリカとの全面対決を覚悟して日本を侵略してくるというような状況にはない、しかも日米安保というものは引き続き当時と同じように緊密な状況にあるということでありまして、要は、防衛力を整備しようという小規模・限定的な事態というものが、その後十年たちましたので、周辺諸国の軍備の動向なりあるいは軍事技術の動向ということで、同じ小規模・限定であるけれども、そういう形で日本に来襲し得る兵力の質なり侵攻の質なりがある程度変わったということは言えるかもしれませんが、それはやはり小規模・限定ということにおいては変わらないというように御理解をいただければありがたいと思います。
私の御説明がちょっと悪かったかとも思いますが、私、大綱の考え方が、日本に対する侵攻が限定的・小規模以上のものは考えられないということを申し上げているのじゃなくて、日本に対する侵攻というのは、先ほど申したように非常に軽易なものから核を用いた全面戦争的なものまであり得るという前提に立っておるわけです。したがって、当時も今も日本に対する侵攻は限定的・小規模以上のものはないのだというような考えを決して持っておるわけじゃございません。 そうじゃなくて、平時から我が国独自の力で対応し得るようにしておかなければいけないのは、限定的・小規模な事態までは少なくともする必要がありましょう、それ以上のものについては日米安保という米側との連携によって対
統合部隊、先生が申されたとおり自衛隊法二十二条の一項で、有事、つまり防衛出動下令時あるいは治安出動として出動時に初めてつくり得る特別の部隊が統合部隊と言われるものじゃないかと私ども考えておりますが、これはあくまで有事に編成し得るものでありまして、平時から置くということになりますと、基本的に法改正をしなくてはいけない代物であろうということであります。 そこで、現在改革委員会の方で検討しておりますのは、平時から統合部隊を置くということについて検討しているということではないと私は理解をしております。有事に統合部隊が編成をされ行動する際に、それが有効かつ能率的に行動ができるかどうかというために、例えば陸海空の間の通信機能はどうなっておる
二十二条による特別の部隊というのは、地域的にあるいはある作戦別に単一の一元的な指揮のもとに、陸海空の部隊から編合といいますか一緒になってつくられた部隊を指揮しようというための措置としてつくられているものだと思っております。 その際に、通常の場合ですと陸上部隊に対しては陸上幕僚長を通じ、海上部隊に対しては海上幕僚長を通じて指揮することになっておるものを、そのような形で陸海空のそれぞれの部隊からつくられたある特別の部隊に対しては、統幕議長を通じて指揮が伝達されるということが二十二条で定められておるわけですが、それはそれなりに、そういう部隊ができ統幕議長を通じて指揮が伝達されることになりますけれども、実際問題としてそういったことが有事
御質問の達成率というのは大変難しゅうございまして、先ほど来申し上げているように、必ずしもそれは量のみではない、質も含めた話ということになろうと思いますので大変難しゅうございますが、具体的に別表そのものに書かれておる数量の主たるものを申し上げますと、例えば、海空自衛隊の作戦用航空機が大綱では約二百二十機及び約四百三十機というようになっておるのに対しまして、六十一年度の完成時ではそれぞれ百五十機、三百八十九機というようになっているということで、それぞれまだ、水準といいますか大綱の目標まで達成をしていないということになろうかと思います。 ただ、ここでお断り申し上げておきたいのは、そういう数量的なものもさることながら、やはり防衛力として
確かに先生の御指摘されたような点があるわけでございまして、防衛力というのはあくまで相対的なものでございますし、先ほど申したように時代とともに技術その他も変わっていくということでございますから、ある水準に瞬間的に達成をしたといっても、それが、持っておるものが旧式化していくとか、そういうことが起きてまいりますので、大綱を維持し続けるということのためにかなりの努力が引き続き必要であろう、それは軍事力というもの、防衛力というものが要らなくなるまでやはり続けなければいけない努力であろうかというように考えております。
軍事大国ということについて必ずしも定義があるわけではないと私どもは考えております。国会等の御質疑を通じて出てまいりますのは、一つは、軍事的に非常に大きな力を持っている国ということで使われる場合もございますし、時には軍国主義的な国家という意味でも使われることがあるようでございますが、私どもといたしましては、不相応な軍事力を持って他国に侵略的な脅威を与えるような国にはならないという意味で、軍事大国にはならないということを政府の関係の方々は言われておるのであろうと理解をいたしております。
陸海空の規模について、海空重視をしたらいいんではないかとか、いろいろな御意見は承っております。しかしながら、私どもといたしましては、現在の規模といいますか、例えば陸の十八万人という規模でございますが、これは我が国を守るについてはやはり最小限に近いものではなかろうかと考えております。それは、いろいろな考え方がございますが、例えば北海道一つをとってみましても、これは広さでいえばスイスの二倍ぐらいあるということであります。スイスはそれじゃどうかといいますと、そこを守るために、陸続きの国でありますけれども、有事七、八十万の動員をしてそれを守るという体制をとっておるわけでありまして、十八万という陸上自衛隊の数というものは決して多くはない、それ
SDIの参加問題がすなわち私どもの防衛力整備あるいは防衛政策に直に関係あるものというふうに私どもは理解しておりません。これは外務省からるる申し上げておりますように、日本と同盟関係にあるアメリカのその種研究が進んでいくことは、同盟関係にあるアメリカの核抑止力に依存しておる我々日本にとっても、抑止的な効果を上げるという点で望ましい方向ではないかと考えておりますが、さればといって、このSDIの成果そのものが直ちに我が防衛力に反映をしてどうこうするといったものではまだないのではなかろうかと現段階では考えております。
JAL事件が起きましたときに、夜間山岳地域に墜落したというように見られたわけでありますが、そこにいち早くヘリコプターで救助隊員を運べなかったかという点であるわけでございます。 一つは、ヘリコプターの性能そのものからいいまして、高度の非常に高いところでは空中で静止することが非常に難しい、どうしても空気の濃度その他の関係で難しくなってくる、それから、急斜面でありますと下からの風圧が変わってきますので滑り落ちてしまうということで、非常に高度の技術が要るという点がございます。それから、夜間、険峻な山岳地帯であると同時に、高圧線その他がかなりありまして、昼間参りましてもそういったものを避けながら現地に到着するというのがなかなか難しい状況で
夜間暗視装置あるいはサーチライト等もございます。ただ、それはあくまである程度平たんなところなりそれなりの開けたところでヘリコプターが離着陸するとか、そういったときに使える程度でありまして、その急峻な山の中に、戦闘があるかもしれないところに、谷間に入っていく、あるいはそういうものを十分見れるだけの遠距離まで見通せるものというのは、現在のところ開発されていないというのが実情でございます。
戦闘になりますと照明弾等も使い得ると思いますが、ああいう状況でございますと、山火事が起きるとか、あるいは下に墜落しておる飛行機等の油とかが残っておりますと火事が起きるとか、そういったことがございますので、照明弾の使用はああいう状況では不可能ではないかと考えております。
ただいま先生申されたとおり、自衛隊法八十三条の規定によりまして、都道府県知事、海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長が要請を出せるということになっておりまして、それを受ける者としましては、防衛庁長官と「その指定する者」ということで、現在は方面総監、師団長、駐屯地司令等を防衛庁の中で指定をいたしておりますけれども、これに対して要請することができ、その要請を受けた防衛庁長官あるいはその指定する者がこれに応じていくという格好になっております。それから、事態がやむを得ないという、なかなか要請がなくて状況が緊迫してまいっているというような、特に緊急を要する場合には要請を待たずに部隊を派遣することができるようになっております。
部外からの要請の場合いろいろな場合がございますが、例えば地震防災派遣というものがございます。これは要請する方は内閣総理大臣になっておりまして、内閣総理大臣から防衛庁長官に要請があり、防衛庁長官がそれを受けて実施をするという格好になっております。それから不発弾処理等でございますと、これは要請する者は警視総監あるいは各都道府県の警察本部長で、それから要請があった場合に方面総監がこれを受けるというような格好になっております。機雷等の除去については、管区の海上保安本部長からの通報によって地方総監がこれを受けるというような形で決められております。そのほか土木工事であるとか運動競技会とかいろいろなものがございますが、それぞれについて、だれからで
ただいまの件は恐らく災害派遣の場合を想定されていると思いますけれども、これは都道府県知事から駐屯地司令等に直接言ってくるわけでございますが、知事さんが直接言われるというよりも、それぞれの県に防災課等がございまして、日ごろからそういう連絡網というものはできておりますので、そこを通じて御連絡があるということになろうかと思います。