八十一条は、基本的には都道府県知事がそのような事態を判断するということで、一にかかって都道府県知事の判断によるわけでございますが、これまた先ほど申し上げたと同じように、都道府県知事が通常の警察力等では対応できないような事態ということ、自衛隊の出動やむを得ないというような判断をされたという際に要請ができるということでありまして、それをさらに、要請があった場合に内閣総理大臣が事態やむを得ないというような認定がなければ出しませんので、必ずしも都道府県知事がやむを得ない、必要があると認めるということについて、治安出動の際の一般の警察力をもってしては対処できないかどうかという判定とぴったり一致をするというふうには必ずしも考えておりません。
