現在のような議会制民主主義をとっております我が国でございますから、当然民意を代表した議会がございますし、その議会で選ばれた政府があるということで、我々としては、しかもシビリアンコントロールが十分機能しているということでございますから、クーデターというようなことは予想されておりません。したがいまして、反乱というようなものに対する規定というよりも、要するに職務に対する不服従、そういったようなものの規定がございますが、その点については人事局の方から御答弁申し上げます。(「答弁」と呼ぶ者あり)
現在のような議会制民主主義をとっております我が国でございますから、当然民意を代表した議会がございますし、その議会で選ばれた政府があるということで、我々としては、しかもシビリアンコントロールが十分機能しているということでございますから、クーデターというようなことは予想されておりません。したがいまして、反乱というようなものに対する規定というよりも、要するに職務に対する不服従、そういったようなものの規定がございますが、その点については人事局の方から御答弁申し上げます。(「答弁」と呼ぶ者あり)
上官の命令であろうとも、違法な命令には従う必要がないというふうに考えております。 なお、先生お尋ねの件は、自衛隊法でどうこうというよりも、刑法で一般的に内乱罪というものが決められておりますので、それによって律せられることになると思っております。
まずお断りしておきたいのですが、超法規的な命令を出すということ自身、我々は考えていない分野でございますが、全く仮定の問題としてそのような場合には、違法な命令に対しては従う必要がないというように考えております。
先生御承知のように、日本の中に一部非常に過激な自衛隊に反対の方等おられまして、私が教育担当をしておったころも、講師の方の名前がたまたま出ましたら、そこに脅迫状が行ったりいろいろな問題が起きますので、この手の問題につきましてはプライバシーにも関することでございますので、御遠慮させていただきたいということでございます。
ミグ25の事件が起きた際の自衛隊のとりました措置については、一昨日のこの委員会でお答え申し上げたと思いますが、それぞれの平時における現行法でとり得る範囲で警戒を強化するとかあるいは外出どめをするとか、いろいろな措置を講じておりますが、今申されたように、領海外で撃墜をせよというような命令を出したとか、そのような事実はございません。
これまた申し上げたところでありますけれども、当時、いわゆる緊急配備訓練というような形で、できる限り有事即応の態勢になり得るように、出動命令等が下ればそれに対応できるような措置、これは教育訓練で方面総監の権限の中ででき得る範囲のものについて措置したことの一つの中に、L90の部隊についても配備訓練を行っておることは事実でございます。
配備訓練を行うことも教育訓練の一環でございまして常々行っていることの一つを、その時期にたまたまそれを適用してやったということで、現行法の範囲内の行為というように考えております。
お答えいたします。 六十一年度予算の概算要求につきましては、当時政府レベルの五カ年計画をつくるということで、政府部内の調整中でございました。ただ、たまたま概算要求までに調整が完全に決着するのは難しいという見通しになりましたので、当時国防会議におきまして調整中といいますか、御討議いただいておりました五カ年計画の案というものを参考にしながら、六十一年度の概算要求をさしていただくということを防衛庁長官から御報告いたしまして、御了承いただいたわけでございます。
今先生の申された五九中業というもの、当然のことながら防衛庁としてはその原案をつくりまして、それを六十年に入りまして関係省庁とそれについて調整を始めておったわけです。それが引き続き、その後の情勢で、次の五カ年計画は政府レベルの五カ年計画にしようという方針が大体固まりまして、それでは政府計画でということで、五九中業というものが政府レベルの五カ年計画というものに性格が変わって、その内容についての詰めをたまたま概算要求時になされておったわけです。ただ、政府レベルの五カ年計画が完全にこういう形で決めるという段階まで至りませんでしたので、そのまた各省で調整中の素案というものを一応参考にしながら防衛庁として概算要求案というものをシーリングの中でま
先生のおっしゃったとおり、五九中業では、「大綱」水準をその五カ年計画の整備によって達成をするという長官指示に基づいて作業をいたしておりました。また、政府レベルの五カ年計画も同様に、「大綱」の基本的枠組みの中でこの五カ年の計画整備によって「大綱」水準の達成を目指すということで、そのねらいとするところについてほとんど変わりはないというように私は理解をいたしております。 さらに、政府レベルの五カ年計画におきまして、基本的枠組みの中でということであるので「別表」についてどうであろうかという御質問だと思いますが、その点につきましては、政府レベルの五カ年計画も、現在の「大綱」及び「別表」の枠組みをそのまま踏襲といいますか、その枠組みを守った
御案内のように、五九中業というのは防衛庁部内の参考資料ということで防衛庁限りでつくるものであったわけですが、その際いわゆる「大綱」水準の達成について、我々あるいは当時の防衛庁長官として、水準達成というものに対してかなり強い決意を表明するという意味で、「期する」という言葉を使っておると思います。その後、御案内のように政府レベルになりまして、関係省庁ともこれを調整をするということになりますと、いろいろな面で、主として経費枠その他の面でもさらにいろいろ削減をしなくちゃいけないとかそういったことも起きてまいりまして、「大綱」水準の達成という看板はおろさないわけでございますけれども、それなりに達成の度合いについてある程度の差が出てきているとい
「別表」につきましてはいろいろな機会で申し上げておりますけれども、我々かねがね申し上げておりますように、「大綱」の基本的な考え方というのは、現在のような国際情勢の基本的な枠組みの中で、いわゆる抑止と均衡といったような形がとられている国際情勢の枠組みの中で、我々としては小規模・限定的な侵略に独力で対応し得る防衛力をつくり上げたいということが基本でありますということを前から申し上げているわけでございますが、その際、限定的かつ小規模な侵攻というものも、周辺の軍備の動向なりあるいは科学技術の進歩、そういったものによって変動していくことは否めないわけであります。 そういったものに対応するために、我々としては、今回の政府の五カ年計画もそうで
おっしゃるとおり、現在の五カ年計画はそういうことで計画をいたしております。 ただ、先ほど来防衛庁長官も申し上げましたとおり、今後これを執行していき、三カ年について実行した過程で、周辺の状況その他でより効率化というようなものが、あるいは国内状況その他でより効率化というものが求められるということで、政府として三年で見直して次の五カ年計画等をつくれというようなことになりますと、その段階で改めて、そういった問題も含めて十分論議されるべきものであろうというように考えております。
御指摘のように、防衛力整備計画等を策定いたします際には、まず最初に必要になりますのは国際情勢、軍事情勢をどう把握し、どう認識するかということであろうと思います。当然のことながら、今回の作業におきましても、国防会議でまず国際情勢、軍事情勢等について十分な討議がなされたと私ども思っております。 ただ申し上げたいのは、今回の五カ年計画というのはあくまで「大綱」の枠組みの中で行うということでございまして、「大綱」で定められておる、あるいは「大綱」で記載されておる情勢認識、そしてそれに基づく防衛構想、そしてそれに基づく整備方針といったものについては、現段階ではそういった大枠の枠組みについてはまだ変わっていないという認識に立ちまして、要する
自衛隊法に言う「緊急事態」は、最初にお答えしてありますように、一般の警察力をもってしては対処できないような事態ということでありますが、そのうち、間接侵略というのは外国の教唆または扇動によるものということで、外国の教唆、扇動とかかわりのない内乱なり騒擾なり、そういったものが「その他の緊急事態」というふうにお考えいただきたいと思います。 〔石川委員長代理退席、委員長着席〕
治安出動を行う場合の国家公安委員会等との連絡あるいは警察との連絡についての取り決めはございます。
取り決めの中で、取り決めの主要な内容と申しますのは、治安出動の際におきます治安の維持に関して、警察と自衛隊がどういう任務分担をするかということが中心になっております。 例えて申しますと、例えば暴動の直接鎮圧なりあるいは防護対象の警備に関しまして、おおむね警察力をもって担任し得る場合には自衛隊は警察の支援後拠となるということで、直接鎮圧の方は警察が主として当たるとか、あるいは防護対象の警備に関しましても警察力が不足する場合には自衛隊が逐次後方の防護対象からその警備を担任していくのだとか、そういったたぐいのをことを決めているわけでございます。
国防といい安全保障といい、特段の定義があるというわけではないと思いますが、通常の場合、国防と申しますときは軍事的な脅威に対してどう対応するかということ、そういった観念であろうかと思いますし、一方安全保障と申しますと、軍事的な脅威ということのみならず、もっと広い、国防よりやや広いもろもろの脅威に対してどのように対応していくかということで、広くとらえられているのではないかと考えております。
防衛についてのマニュアルといいますか各種手続につきましては、御承知のようにまず法律で、防衛出動下令の手続とかあるいは防衛出動待機命令の下命の手続とか、それぞれ法律でしかるべき手続等が決まっておりますし、また、それら法律の各種手続がスムーズに行われますように、我々としましては、防衛庁としてまずそういった不測事態における各種の防衛計画あるいは災害派遣計画といったようなものをこしらえておりますし、それが国防会議あるいは閣議で速やかに審議されあるいは決定されるべく、その点についての各種手続についてもいろいろな面で研究もいたしておりますし、一部は決めております。
今回の安全保障会議等の所掌に含まれました重大緊急事態というのは、私ども考えております有事、いわゆる日本に対する武力攻撃がなされた場合、あるいはそのおそれのある場合に行われるもろもろの手続とはまた別途のものであろうというように考えております。