奇襲対処の検討は一応終わりまして、それに基づいて、奇襲に対してより即応性のあるような自衛隊にすべく現在整備に努めておるところでございます。
奇襲対処の検討は一応終わりまして、それに基づいて、奇襲に対してより即応性のあるような自衛隊にすべく現在整備に努めておるところでございます。
防衛出動は、我が国に対する組織的な武力攻撃のあった場合あるいはそのおそれのある場合の両者について出動が下令されるというように理解をいたしております。
「外部」というのは外国というように御理解いただければいいと思います。
対処という意味に必ずしも私、十分受け取っておりませんが、直ちにそれが我が方の自衛権の発動の要件になるというようには考えておりません。そのような事態が仮にあったとしますれば、それなりの外交交渉その他の方法をもってまずそういった状況を解消することに努めるということでありまして、ただいまのようなことが明らかに組織的、計画的な我が国に対する武力攻撃の一環であるというように判断されまして、しかも他に手段がないという状況で、初めて我が国が自衛権の行使をするということになろうかと思います。
今排除と申されたのが単にそれを取り除くというような意味、例えば公海上に浮遊してある機雷があれば我が方としてはそれを破砕する、あるいは取り除くということで言えば、そのようなことは行われるだろうと思っております。
御質問の趣旨を必ずしも十分につかめてないのですが、今仰せられたのは、公海上で我が国の船舶がどこの国かの船舶なり航空機から攻撃をされた場合に排除をしないかというように理解をしたわけでございますが、それをもって直ちに――私ども、それが日本に対する組織的、計画的な武力攻撃であるかないかという、まずそういった総合的な判断、認識が大事だろうと思います。 ただ、仮にそういった攻撃が海賊攻撃のようなものであるとするならば、それはいわゆる警察権の行使というような形で海上保安庁なりあるいは自衛隊なりが、現行犯のような形であれば何らかの措置はし得るのではないかというように考えております。
御指摘のソ連の潜水艦が火災を起こしました際には、私どもの方は、海上保安庁の方から災害派遣の要請がございまして、救難機が現地に飛びまして、救難をしようという呼びかけをしたわけでございますが、ソ連艦の方から救難の必要はないということで拒絶されましたので、以後は状況を監視をするという状況でございました。 なお、領海侵犯等につきましては、御承知のように、平時における領海における警察活動は海上保安庁の任務でございますので、私どもとしては状況を観察しておったということでございます。
当時の状況といたしまして、我が国の人命、財産、そういったものの治安のために自衛隊が出動しなくちゃいけない、警備活動をしなくちゃいけないというような事態であるというようには判断をいたしておりませんでした。
御指摘の民間防衛につきましては、御案内のように日本は専守防衛ということで国の防衛を考えておりますので、どうしても国土における戦闘ということも十分頭に置いておかなくちゃいけないということで、非常に重要な部分であろうということは防衛庁としては重々認識をしておるわけでございます。しかしながら、先ほど来お話がありますように、この問題は何といっても住民の安全ということで、所掌からいっても防衛庁じゃございませんので、防衛庁としてはこの重要性というものを常に強調し続けるということで、五十六年ということではなくて、四十五年の防衛庁としての最初の防衛白書以来毎回、各年、この白書において、民間防衛が重要であるということの警鐘を鳴らし続けておるということ
あるいは法制局からお答えすべきかもしれませんが、御承知のように各省に行政事務がいろいろ分配されておるわけでございますが、その分配されておる事務の中で、ある種のものについて総理が重要事項だということで取り上げられて、これを諮問機関、例えば国防会議なり今度できますとする安全保障会議なりに諮問をされたということになりますと、その所掌事務に関しては内閣に一応吸い上げた形になりますので、会議に諮問され答申されたことを受けて決定される段階では、それをもう一回行政に移す段階では閣議決定が必要であろうというふうに考えております。
御承知のように、有事に自衛隊を運用するについては防衛庁長官がその責任者であり、かつ、内閣総理大臣が最高の責任者になっておるわけでございますか、今仰せられているのは戦争指導ということでございますので、そういうことになりますと、やはり今度できます安全保障会議なりあるいは閣議ということで十分各方面からの御意見もあって、防衛作戦及び防衛活動の遂行についてどのような手だてを講じるかという各般からの御意見が調整されて、指導がされるものと思っております。
御承知のように、自衛隊は防衛庁長官のもとに陸海空が統合された部隊として存在しておるわけでございまして、陸海空という三つの形には分かれていないのであります。長官の直轄部隊としては、陸自身大きなものだけ挙げましても、各方面隊がそれぞれ防衛庁長官から直轄部隊としてつながっている。空だけが空全体として一つの部隊として長官直轄部隊になっているわけなんですが、海についても自衛艦隊あるいは地方隊というものがばらばらの形で長官にそれぞれ直轄しているという形になっておりまして、自衛隊全体としては、長官のところで初めて一体化された統全部隊として運用されるわけであります。 しかしながら、日本のような比較的小さな国土とその周辺の海域ということになります
ただいま申し上げたように自衛隊そのものが統合軍でございますし、それをまとめて指揮する者がだれかということになりますと、我々としてはやはり文民である防衛庁長官が一番よろしいということで、一部の国にありますように例えば統参議長のようなもの、いわゆるユニフォームが指揮をするということは考えておりませんで、現在の統幕議長あるいは陸海空幕長はいずれも防衛庁長官の参謀である、いわゆる幕僚であるというように考えております。
安全保障会議で審議されるか否かという前にお答え申し上げておきますが、アメリカの戦略がどのようなものであるか、あるいはアメリカがいずれの同盟国とどういう話をされているか私ども知りませんが、日本としては、日本が武力攻撃されるという事態でなければ防衛出動は下令されませんし、当然のことながら武力行使もできないということでございますので、今のような設問であれば、審議されるということすら生じないのではないかというように考えております。
事実関係を先に申し上げますが、御承知のように日米防衛協力小委員会におきましてガイドラインというものが定められ、その中で研究なりの対象の一つとして日本が武力攻撃された場合、そのおそれのある場合について研究することになっております。ここで申します「おそれのある場合」というのは、自衛隊法の防衛出動の下令の条件で言う「おそれのある場合」と違いまして、もっと広い範囲を考えておりますが、そういう状況において日米それぞれがどういう警戒態勢をとるか、お互いが自分はこういう態勢をとったということをどう連絡し合うかといった、いわゆる警戒態勢の物差しとか通報の方法などについて研究することになっており、現在一部研究をしかけておりますが、その問題についてそれ
お答えいたします。 五条研究と申しますか、我が国有事の際の共同作戦計画に関する研究と申しますのは、いろいろな日本に対する侵略の様相というのはあると思いますけれども、そのうちの一つのシナリオといいますか、それについての研究が一段落して、現在はその補備、修正をやっているということでございますけれども、この作戦研究そのものの目的が、一つのシナリオを設定をして、その際に自衛隊はどうそれに対応するか、米側にはそれに対してどのような支援をしていただくかといったようなことをシナリオに応じて詰めていくわけであります。これが将来どういうことになるかといいますと、私どもとしては、御承知のように防衛庁は年度の防衛計画ということで、各年度、その年に何か
御質問の趣旨、必ずしも正確にとらえているかどうかわかりませんが、御承知のように、ガイドラインに基づく共同作戦計画の研究なりあるいはシーレーンの研究も、やはりガイドラインというものに基づいて行われておるわけでありますが、いずれにしましてもそれらは、日本に対して武力攻撃がなされており、日本をいかに防衛するかというための研究であるということでございますので、それが私どもとしては五条事態、通常の場合五条事態であろうと思いますし、そう特殊な場合、五条事態でないような場合というものを想定して研究するということではなくて、一般的な防衛出動下令事態であり、かつ、五条による日米共同対処行動が行われておる事態というものを研究いたしております。
こちらが対処行動をとっておる状況でございますので、もう既に現実に日本に対する武力攻撃が発生をしておる事態というようにお考えいただいて結構でございます。
ただいまの御質問に答える前にちょっと補足しておきたいのですが、先ほどの共同作戦計画なりの研究の中には、いわゆるおそれのある事態というのが入っておりますので、その点は御了解いただきたいと思います。 それから、今御質問の自衛権の行使の三要件といいますか、今先生は発動の三要件と言われましたが、私は、三つございますうちの一つは、発動の際だけではなく、それ以後も引き続いて要件になっておるのじゃないかと思いますので、あえて自衛権行使の三要件と申し上げますが、これについては全く従来の考え方と変わっておりません。 それと、ちょっと私、正確にとらえてないのですが、(上原委員「有事研究との関係」と呼ぶ)有事研究と申しますか、米側との研究でござい
今御質問のおそれのある場合というのは、私、自衛隊法七十六条の法令にある「おそれのある場合」というふうに理解してお答えいたしますが、御承知のように防衛出動下令は「おそれのある場合」、この判断は総合的に判断しなくてはいけないので具体的な状況に即して考えざるを得ませんが、下令できるようになっております。しかし、先ほど来申し上げているように、実際の自衛行動、自衛力の行使、武力の行使というものは自衛権行便の三要件に合致しなければ行使し得ないわけでありまして、繰り返すようになりますが、現に急迫不正の侵害、つまり武力攻撃が発生しているということ、それから他にかわるべきこれを排除すべき手段がないということ、そして自衛権の必要な範囲にとどまるべきこと