先ほど来申し上げているように、できもしないことを申し込むことは私どもは考えておりませんということを言っているわけです。ですから、今回、先生は先ほどから、ポンカスを申し込んだとおっしゃっているけれども、私どもはポンカスを申し込んだわけではない、アメリカ自身もポンカスということに限ってであるならば協議に応じられないということを前もって私どもは知らされておりますから、そういう話ではないということ申し上げておるわけです。
先ほど来申し上げているように、できもしないことを申し込むことは私どもは考えておりませんということを言っているわけです。ですから、今回、先生は先ほどから、ポンカスを申し込んだとおっしゃっているけれども、私どもはポンカスを申し込んだわけではない、アメリカ自身もポンカスということに限ってであるならば協議に応じられないということを前もって私どもは知らされておりますから、そういう話ではないということ申し上げておるわけです。
担当がおりませんので正確かどうか、後で場合によっては訂正させていただくことがありますが、白書というのは分量等が決まっておりますので、その年々で主要と思われるものを書いておりますので、出てきたり消えたりすることはあろうかと思います。
委員長の御指名ですからお答えいたしますが、ただいまの御質問でWHNS、戦時HNSを研究すればという御質問でございますが、戦時受け入れ国援助についての研究をするということは現在どこも言っていない、私どももそういったことをしたいということを申し出たこともありませんし、そういう約束もございません。仮にやられるとすれば、これは外務省のお立場でございますけれども、そういったことが現在話題になっておりませんので、その結果有事立法云々というのは少し先走った御論議ではないかというふうに思っているわけであります。
防衛白書のお話がありましたので私の方からお答え申し上げますが、私どもとしては、三沢に再配備されたアメリカのF16というものがSS20と密接に結びついているとは思っておりません。何となれば、三沢にはもともとアメリカの戦闘機部隊がおったわけであります。その後アメリカが引き揚げたわけでございますけれども、ソ連側としてはその後に北方領土にいろいろ部隊を配備するとか、あるいは沿海州その他を含めまして戦闘機部隊、戦術戦闘機部隊を多数配備をする、そういったもろもろの情勢を見てもう一度三沢に再配備をしなくてはいけないということで配備されたものでありまして、三沢にもともとアメリカの戦闘機部隊がおったころ、何もSS20があったわけでもございませんし、そ
沖縄にP3Cを配備する計画について申し上げますが、御承知のように従来我が国周辺海域の哨戒を行います対潜哨戒はP2Jという航空機を使っておりましたけれども、逐次P3Cに置きかえていくということで、五十六年に厚木にP3Cを配備して以来八戸、下総ともう既に配備が終わりまして、六十四年には鹿屋基地のP2JがP3Cに入れかわります。すると最後に残りますのが沖縄でございますが、沖縄につきましても六十五年ごろにはP3Cに置きかえる必要が出てくるということになります。 P3Cを運用することになりますと、このP3C部隊にいろいろなデータ等を提供したり、それからとりました情報、音紋等の照会をする、そういったためにASWOCという対潜作戦のためのセン
具体的な事案については、私どもにまだ上がっておりませんので十分承知しておりませんが、一般的に申しまして部外の方を航空機に乗せる、そういった場合、通常根拠としております法律は、防衛庁設置法の六条三号に自衛隊の業務、防衛庁の業務の周知宣伝のためという項目がございますが、要するに、自衛隊の状況をよく見て理解していただいて御協力をいただく、そういう意味で使われておると思います。 そのために、例えばある特定の施設をつくるといった際に類似の施設をごらんいただく。その際に自衛隊の航空機を使うといった例はあると存じております。
先ほどお答え申し上げたように、防衛庁設置法六条三号に基づいてもろもろの広報活動を行うわけでございますが、その一環として、航空機使用についても航空機使用の防衛庁長官の訓令というものがございます。その中に部外者搭乗について各種の取り決めがございまして、その中にやはり広報のために乗せるということがございます。これについては幕僚長等に長官から委任をされておりまして、恐らく、例えばただいま先生御質問のような件であれば、こういうことをやりたいという申し出があった段階で、その委任された幕僚長等がそれが適切なものであるかどうかということを判断して、訓令に基づいてできるものであれば承認をするし、そうでなければお断りをするということになろうと思います。
ちょっと担当の者がおりませんので私からお答え申し上げますが、仮に万々一事故があったというようなときには、その事案に応じてやはり国が賠償に応ずる必要があると思っております。
そのように考えております。
来援を迅速に行う、あるいは円滑に行うための一つの手段としてポンカスということもあろうかと思います。したがって、先生の御質問にそのままお答えすれば、ポンカスということもこの研究内容には含まれるというようにお考えいただきたいと思います。 ただ、首脳会談に際して米側としては、これは事務的な事前折衝の段階でございますが、ポンカスというようなことに限ってやる、あるいはポンカスというものを表に出してこの際研究するということについてはまだ応じられないということでありますので、もう少し一般論として米側の円滑な来援、そういったものについて研究するということで首脳協議がなされたわけでございます。
軍事専門的なことでございますので、私からお答え申し上げたいと思います。 ヨーロッパの場合と日本の場合の有事来援についての様相というのは私かなり違うと思います。先生のおっしゃるとおり、ヨーロッパにおいては陸続きで非常に大量の部隊が短い期間に侵攻してくるということで、いかに大量の支援部隊を送り込むかということが非常に重要な要素だろうと思います。一方、日本の場合は陸続きでございませんので、侵攻があってもそう一度に大軍が押し寄せてくるということはないと思います。ただ、御承知のように、日本の場合は、同盟国であるアメリカとの間が非常に離れている、太平洋という非常に大きな大洋を隔てておるということで、どうしてもその来援がおくれがちになるという
御質問にお答えする前にまず申し上げておきますが、先般の防衛庁長官とカールッチ長官との首脳会議で出ましたのは、ポンカスの研究ではございませんで、何度も申し上げますが、有事来援の研究をするということについて合意があったわけでございます。なお、この研究そのものは、私ども従来からガイドラインに基づきまして防衛庁と米側と研究を進めております五条事態の研究、その一環として行うものでございますので、我が国有事に際しての問題でございます。 なお、六条研究の方は外務省が主体になってお進めになっておるわけでございまして、そちらとは今回の研究はかかわりがないというように御理解いただきたいと思います。
先ほど来お答え申し上げておりますように、この有事来援の研究はこれから始まるわけでございまして、ポンカスそのものの研究にまで及ぶかどうかということも含めてこれからの問題である、相手方のある問題であるというふうにまず申し上げたいと思うわけです。 なお、なぜ米側がポンカスというような具体的な問題あるいはそういうテーマに限って論ずることについて余り乗り気でないかと申しますと、米国は多くの国と同盟関係を結んでおるわけでございます。したがって、ある装備なら装備一個師団でも二個師団でも、そういったものについてこれはこの国に固定されてしまうということについて、非常にアメリカが持っておる軍事力の弾力的な使用というものを阻害するので、そういう点につ
何度も申し上げるようで恐縮でございますが、ポンカスということも私どもとしては研究課題の中に入ると思いますが、そこまで進めるかどうかわからないという段階で余り先走ってこうであろうということを申し上げるわけにまいらないわけでございますが、いずれにしましても、我々としては、日本有事の際にそれが有効に働くものということ、それが最も国益に即した問題であろうというふうに考えておりますので、そういった方向でどういう手段があり得るかということを追求してまいりたいというように考えておる次第であります。
我が国の防衛政策については、先ほど来総理からお答えになっておるわけでございますが、いずれにしましても、日本の海外依存度が高い、その他もろもろの経済条件あるいは政治的な条件、あるいは軍事技術上の条件から見まして、日本自身が抑止力の高いといいますか攻撃性のある軍事力を持つことは好ましくない、あくまで専守防衛の防衛力によって、足らざるところを日米安保で補うというのが日本の国柄からいっても最も適しておるのではないかというように考えておる次第でありまして、アメリカの戦略の中の一つの歯車というよりも、アメリカ自身の世界戦略があろうかと思いますが、それを日本が逆に利用をするというようにお考えいただいた方が適切ではないかと考えております。
おっしゃるとおり、INFの全廃条約等が結ばれ、逐次軍備管理が進んでいくということは我々も望んでおりますし、好ましいことであるわけですが、一方、それでは直ちにアメリカが前方展開している部隊等を縮小するかというようなことになりますとそうではない。アメリカ自身の戦略というものは、今回の国防報告を見ましてもやはり同盟国との関係その他を重要視しているということで、直ちにそういった変化が起こるというふうには私ども考えておりませんので、今後ともそういった世界の軍事情勢というものについては我々深い関心をもって見詰めてまいるわけでございますけれども、現在のところ我が国としては、日米安保体制というものを基調にしながら専守防衛の防衛力をつくっていくという
防衛庁長官がお答えしたとおり、我が国有事というのは有事そのものであります。しかし、御承知のように、ガイドラインでは有事における日米の共同対処行動について研究することになっておりまして、それに関連しまして、有事行うことももちろんでありますが、そのおそれのある場合にどういうことをするかということも含めて研究等は行っていることもまた事実でございます。
有事来援について、我々としては、御存じのようにガイドラインに基づきまして例えば有事における作戦計画の研究その他やっておりますけれども、米側の来援というものがどの時点であるかということは作戦計画そのものにも非常に響いてくる、そういうことで、そこの部分を研究しない限り先に進めないということで前々から申し込んでおったわけであります。 先生の御質問の有事法制の問題でございますが、来援する米軍なりあるいは日本に駐留しておる米軍、これらが行動する際の日本の法律等との関係、これは地位協定なりその関連取り決めの運用の問題でございまして、所掌としては外務省のお仕事でありますので、我々がそれまで首を突っ込むことはない、我々としては、実態的にまずどう
御承知のように、防衛庁で行いました有事法制の研究は、たしか福田内閣のときだと思いますが、自衛隊の行動にかかわる有事法制ということで、あくまで自衛隊の行動に関連した法制面の研究を防衛庁としてやらしていただいたわけであります。そして今先生お話にありましたように、第一分類、つまり自衛隊そのものの所掌している法律をどう見直すか、それから現にもう既にある各省庁の法律、それとの関係について一応作業が終わりまして、現在、いずれの省庁の既存の法令にもないものについて自衛隊の行動に関連して新たな法律が要るか要らないか、どういうことを研究しなくてはいけないかということについて安保室の方で仕分けをしていただいておるということでございまして、我々今まで進ん
自衛隊の行動にかかわる法制につきましては、今先生御指摘の土地の使用であるとかあるいは輸送その他医療とか、そういった関係の事業の従事命令といったような法律は既に自衛隊法としてできておりまして、そういう意味では自衛隊の行動にかかわる基本的部分、九十数%というものは私どもはできておるというふうに考えております。 御指摘のように、例えば土地の使用なりあるいはそういう輸送なり医療機関の事業従事について米軍にかかわるものはない、あるいは自衛隊の行動とか米軍の行動とかかわりのない国民全般の生存のために、例えば国民のためのエネルギーを運んでくるあるいは食糧を運んでくる、そのための輸送業務についての有事法制がない、そういったことはございますが、先