これは、個別的自衛権あるいは集団的自衛権という範疇ではなくて、防衛力行使、武力行使、日本の自衛力の行使、そういったものについて我々は三つの原則というものを持っております。 それは一つは、この防衛力をもって国を守るために武力行使をせざるを得ない、そういうことが他の手段ではもう達し得ないということが明確でない限り武力行使はしないというのが一つの条件であります。つまり、外交なりそのほかの対応措置によって可能なものについて、そういう他の手段がありながら武力行使によってその問題を解決するということはしないというのが、まず自衛権行使の一つの枠組みであろうと思います。 二番目は、現に相手方から武力による攻撃、そういったものが行われない限り
