御指摘の点が、現在、法案の中に含まれております金融安定化拠出基金の追加拠出を国庫に還流させるというようなことであるとすればという前提でございますならば、現在の住専処理法第九条におきましては、金融安定化拠出基金は、住専処理機構への出資や住専処理機構の円滑な業務の遂行のための助成金等を行うために設置されたものでございます。したがいまして、直接国庫へ還流するという仕組みにはなっておりませんので、仮にそういう御指摘だとするならば法案の修正が必要になる、こういうことに相なろうかと存じます。
御指摘の点が、現在、法案の中に含まれております金融安定化拠出基金の追加拠出を国庫に還流させるというようなことであるとすればという前提でございますならば、現在の住専処理法第九条におきましては、金融安定化拠出基金は、住専処理機構への出資や住専処理機構の円滑な業務の遂行のための助成金等を行うために設置されたものでございます。したがいまして、直接国庫へ還流するという仕組みにはなっておりませんので、仮にそういう御指摘だとするならば法案の修正が必要になる、こういうことに相なろうかと存じます。
関根委員御指摘のとおり、現在の日銀法第二十七条のただし書きにおきましては、「日本銀行ノ目的達成上必要アル場合二於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキ」は日銀法に規定する業務以外の業務を行うことができるとされているところでございます。今、委員の御指摘は、業務そのものではないかという御指摘でございましたが、業務以外の業務につきましてもこのようにされているところでございます。 ところで、日銀法二十七条の認可を受ければ、住専法案第二十五条によります日銀の拠出のための根拠規定は不要ではないかという御指摘かと存じますが、現在提案申し上げております住専処理法案では、日銀の拠出は住専処理機構への出資の原資となるものでございまして、その重要性にかんがみ
必ずしも委員の御指摘のようなことではございませんで、関係者の間で所要の法律案というものを検討した中で生まれてきたことでございます。
あるいは法務当局からの御回答が適当かもしれませんが、私の承知しておりますところでは、株主代表訴訟は最近において盛んになってきたと言われている事例でございますが、最近の株主代表訴訟におきまして取締役が敗訴いたしました事例は二つほどございまして、いずれも明白な贈賄等の違法行為の事例であるというようなことでございます。
株主代表訴訟については、私どももいろいろな方の御意見を伺ってはおりますが、その代表訴訟の結果がどうなるかにつきましては、定量的な基準があるわけではございませんで、個々の事例ごとに裁判所において判断されるものと考えております。この点については法務省当局も同様の御見解であると伺っております。 いずれにいたしましても、この株主代表訴訟という問題をどう考えるか、どう判断するかという点に関しましては、その判断の結果につきまして責任を問われることになります銀行の取締役等の当事者がまず考えるべきものであろうかと存じておるところでございます。
部長銀、信託、大きな銀行二十一行の七年度の決算について申し上げますと、債券の相場が堅調に推移したことによります国債関係損益の増加、これは増加率で一六〇%程度ございますが、そういう国債関係損益の増加を主因といたしまして業務純益は前年同期比約七二%の増加、増加額で約二兆円ということでございます。その結果、二十一行の業務純益は四兆七千億円となってございます。 しかし、多額の不良債権処理、これは十一兆円程度不良債権処理に充てているわけでございますけれども、それを行いました結果、経常利益は約三兆二千億円の赤字という戦後初めての状況になっておりまして、なお当期利益は約三兆五千債円の赤字と、このような状況になっております。
先ほど申し上げましたように、七年度の決算に関して申し上げますと、債券相場が堅調に推移したことによる国債関係損益の大幅な増加を主因として業務純益が増加したと、こういうことでございます。
御指摘のような金利要因もあろうかと存じます。私どもも、金利が低下する局面におきましては、通常、銀行の収益というものは増加する傾向にある、逆に金利が上昇する局面になりますと収益が低下するようなことになるということも事実でございます。 ただ、先ほど申し上げましたのは、七年度の決算につきましては、国債関係の損益の増加というものも非常に大きな要因として作用しておりますということを申し上げたわけでございます。
今の御指摘は、結局空き詰めて考えますと、二、三年時間をかけるといたしましても、六千八百億というものを関係者の間で負担をし直すということでどうだと、こういう御提言だと存じます。 私どもといたしましては、今回の処理策と申しますのは、るる御説明申し上げておりますよろに、関係者の間で最大限の努力をしてなお埋まらない部分が六千八百億だということでございますので、その再分配ということは大変に難しい課題であろうかと考えております。
預金保険機構によります保険金の支払い限度額は、前回の法改正時、すなわち昭和六十一年でございましたが、昭和六十一年におきまして、当時の個人の金融資産保有状況を踏まえまして、それまで三百万円でございました、それを一千万円に引き上げられたところでございます。 その後の個人の金融資産の保有残高の推移を見ますと、全体といたしまして増加傾向にあるとはいいながら、平成六年の国民一人当たりの貯蓄残高は約四百六十万円でございます。預金残高は約百七十万円でございまして、先般の金融制度調査会におきましても、現段階において直ちに限度額を引き上げるということは必ずしも必要ではないんじゃないか、そういう意見が大勢を占めたところでございます。
今御指摘の貯蓄動向調査報告の平成六年版におきましては、六十五歳以上で千八十二万円になっておろうかと存じます。
御指摘のように、アメリカにおきましては、これはアメリカ独自の制度でございますが、九三年より、金融機関経営者のモラルハザードを防止する、あるいは健全経営に対するインセンティブを与えるという観点から、金融機関の健全性に応じまして異なる預金保険料率を適用する、可変的保険料率と呼ばれております制度が導入されております。 しかしながら、同制度につきましては、従来上り、経営内容が悪化いたしますと金融機関に高い料率を適用する。例えば病気になると高い保険料になると、こういうことになりまして、かえって自主的な再建を困難にするということにならないかというような問題点も指摘されているところでございます。 我が国におきましては、現在、金融機関が不自
不良債権問題に苦しみますことに関しましては、世界各国この七〇年代以降共通の経験を持っているわけでございます。とりわけアメリカにおきましては、八〇年代の傍半に貯蓄貸付組合の破綻が相次ぎまして、結果的に十九兆円に上る財政資金の導入が行われたわけでございます。 北欧三国におきましては、絶対額は小そうございますけれども、国の規模が小さいがゆえでございまして、その相対的な大きさといたしましてはアメリカを上回るような財政負担が行われておりまして、投入された財政資金の額は、ノルウェーで約三千億円、スウェーデンで八千七百億円、フィンランドで七千億円という巨額に上っておるわけでございます。 一方、イギリスにおきましては、七〇年代前半と九〇年代
先ほど大臣からも申し上げましたように、私どもといたしましてそのような個々の具体的な案を提示しているという段階ではございませんが、一般論として今の御意見にお答えを申し上げるとすれば、現在御提案申し上げております預金保険料は七倍に引き上げるということでございますが、これはいろいろな議論の経過におきまして、今の金融機関の能力あるいは外国に比べまして限度いっぱいのものである、負担力の面から限度いっぱいのものであるという面が一つございます。 もう一つは、住専と余り関係の深くない、例えば信用組合だとか労働金庫だとか、預金を受け入れております金融機関にはすべてこの負担が平等に比例してかかるというような問題があるわけでございます。このような問題
御指摘のような考え方も関係者の間で議論がされているということは事実でございます。 しかしながら、この御提案につきましてはまず第一に、金融の分野におきまして、できれば自主的に解決すべき課題につきまして税というような手段を用いることがどういうものであるかという御議論もあろうかと思いますし、それから貸倒引当金というものは将来に備えるものでございますが、現在の不良債権が累積しているという金融情勢からいたしまして、それを引き下げるということをどのように考えるのか、こういう課題もあろうかと存じます。 また、この貸倒引当金は、大きく言いますと融資額に応じて積み立てられているものであるわけでございますが、それを負担の手段に使うといろことは融
今御指摘のいわゆる基金を増額する、あるいはつくるということにつきましても関係者の間で議論の対象になっていることは御指摘のとおりでございます。 ただ、今一兆円の基金という御指摘がありましたが、この一兆円の基金を設けるにつきまして、昨年の暮れに、現在御提案申し上げております政府の処理策を固める段階におきまして、関係者の間での非常に厳しい議論の中で、なかなかこの一兆円の基金をつくるということにつきましても関係者の議論がまとまり切らなかった。それをどうにかまとめたという非常に狭い道をたどってきた結果になっているわけでございます。 さらに、この問題を進めます上で、これは民間金融機関もございましょうし系統金融機関もございましょうが、関係
まず、利益がふえたではないかという御指摘でございますが、この点については、先ほど大臣からもお答え申し上げましたように、そのような負担力があるということと拠出をするということと一応別の問題として、もちろん関係のある問題ではございますけれども、体力があるからということでなかなか関係者として合意を得ることは難しいということも御理解いただきたいと存じます。 なお、別の形でという御指摘でございますが、別の形でという御提案は今の基金と別の基金をつくってという御趣旨かと存じますが、それは、基金を別途預金保険機構の中につくったらどうだというような御提案だとか、あるいは預金保険機構と全く別に基金をつくったらどうだとか、いろんな御提案というかお考え
今回の処理スキームを策定いたします段階におきまして、御指摘のように、金融システムの安定化という今御指摘の条文をも踏まえまして、日本銀行も協力をしていただくということで一千億円の拠出を行う、こういうことになっているわけでございます。 新たな寄与という問題につきまして、現時点で日本銀行に対して何らかの役割を期待するという具体的な御相談を申し上げておるわけではございませんけれども、御指摘の点も一つの課題ではあろうかと感じております。
母体行と住専の関係につきましてはいろいろな御議論がございます。また、七つの住専につきましてそれぞれ特色もあるわけでございます。 一番母体行の数の多い住専で申し上げますならば九十近い親がいるという状況でございまして、したがいまして、母体といいましてもなかなかにその住専に対して常々から経営に参画しているという意識が必ずしも高うございませんで、役員を派遣しているというわけでもないというような関係の母体もございます。 また他方におきまして、比較的母体の数が少ない、一つないし二つというような例も金融機関としてはあるわけでございますが、問題は、そのような非常に色合いの違う七つの住専問題というものを、たて糸と申しますか、系統金融機関という
現在御提案申し上げております負担額の割合は、母体が三兆五千億、一般行が一兆七千億、系統が五千三百億と、こういうことになっているわけでございますが、仮に、完全プロラタと言っておるわけでございますが、比例配分という方式をもちまして配分をいたしますと、母体金融機関は三兆五千億ではなくてその半額の一兆七千五百億、一般金融機関は一兆七千億ではなくて一兆九千億、系統金融機関は五千三百億ではなくて二兆七千五百億と、こういうことに相なります。 また、一時関係者の間で議論をされました修正母体主義という考え方、すなわち母体は貸したものを全額放棄するけれどもその他のものは比例配分をする、そのような考え方でこの損害額を配合いたしますと、母体行は三兆五千