まず、私どもは破綻金融機関の処理に当たりまして税金を使う、財政措置を講ずるということは原則として行わない。すなわち、原則として預金取り扱い金融機関の破綻処理に際しては金融システムの中で処理する。別の言い方をするならば、預金保険料によって対処すると、こういう考え方に立っているわけでございます。 しかしながら、信用組合に関しましては、そのような手段の範囲内だけでは場合によって不安が起こる可能性もあるということで政府保証という措置をお願いしているわけでございますが、しかしながら、先ほど申し上げましたように、預金保険料を七倍に上げまして、そのようなことが極力生じないという考え方で臨んでいるわけでございまして、このような措置をお願いはいた
