午前、午後にわたりまして二件以上担当した場合に千円の範囲内で増加して支払った例がございます。
午前、午後にわたりまして二件以上担当した場合に千円の範囲内で増加して支払った例がございます。
調停制度発足以来、大体調停委員候補者の方は、一日に一件を担当していただくというたてまえで運用されてまいったと思います。大体一件が二、三時間というのが平均的な時間でございまして、したがいまして、一件二、三時間を担当していただくという前提で日当額を考えてきたというのが、歴史的な事実であろうかと思います。 そこで、たまたま一日に二件以上を担当していただいて、しかも午前から午後にわたって非常に御苦労されたという場合には、それに多少のプラスアルファをするというのが、これまた調停制度発足以来の慣行としてまいったわけでございます。それを現在まで承継してきたというのが現実の姿でございます。
たいへん苦しい答弁でございますが、一日一件二、三時間というのを一日と私どもは解釈いたしてまいったということになろうかと思います。
結局、日当ということになっておりまして、旅行雑費であるという定義づけがされるわけでございますが、その範囲内でできる限り支払いできるようにしたいというのが実際の気持ちでございます。
私どもといたしましては、旅行雑費としての観念に入る限度で、できる限りということで運用してまいったということでございます。
日当でございますので、繰り返すようでございますけれども、給与的な意味を持たすことはできない。手当としての性質も違う。やはり日当は日当なんだ。しかし日当としてはできる限りということで運用として取り計らってまいった、こういうことでございまして、それ以上ちょっとお答えしようがないわけでございます。
予定よりも長時間仕事をしていただいたという意味で、御苦労に対して何らかの意味での謝意を表するという気持ちをあらわしているものと考えます。
統計資料をとっておりませんので、事件数その他についてはわからないわけでございますが、個々の裁判官等に伺ったところでは、あまり利用していないということでございます。
書記官研修所の教材は教官の方がお書きになられるものでございまして、私どもはその内容を存じておらないわけでございます。お書きになられました教官はそういうお考えでお書きになられたのかもしれませんけれども、現実の問題として利用されておらないということでございまして、特にそれを軽視しておるという意味ではございません。
教科書でございますので、現行法の解釈をお書きになったものと思うわけでございますが、個人的な見解と申しましてはあるいは言い誤りでございまして、解釈としてそういう事例を考えておられるということであろうと存じます。
ただいまの御指摘の例の中で、いわゆる臨時調停委員と呼ばれております者、これは事件の内容によりましてある程度専門的知識を持った方を特に調停委員にお願いしなければならない、またお願いしたほうがよりベターであるという場合に、お願いする制度として確かに法律上認められているものでございます。しかし、この制度につきまして今回の改正案で考えておりますところは、事件の内容に応じましてやはり各界の専門的知識、経験を有せられる方を広く調停委員としてお迎えしようというたてまえをとっておるわけでございますので、臨時調停委員にまつまでもなく、調停委員の中で適切な方を選ぶことができるというのが第一前提でございますし、またさらに、そのときにたまたまどうしてもその
私どもが規則として考えておりますことは、嘱託にかかる事実の調査を調停委員にお願いできるようにしたいということでございます。
規則で定めるという考えでございます。
この法律案の八条一項に定めております委任規定に基づく規則と考えております。
広い意味では確かに手続に関する規定になるわけでございますが、調停委員としての職務内容を定めるという意味で、直接国民に対する権利関係に影響があるという意味で、法律の委任規定が要るというふうに考えております。
最高裁判所として従来どの見解に立つということは明らかにしておらないのではないかと思います。あとは具体的な事件におきまして、裁判になりましたならば、各裁判所で判断されることがあり得ると思いますけれども、従前のところ最高裁判所としてどの見解に立つということを明示したことはなかったように記憶しております。
事務当局といたしまして、どの見解に従ってやるということを言える立場にはございません。結局規則の問題は、終局的には最高裁判所の裁判官会議できめられることでございますので、それ以上立ち入ったことを私どもとしては意見を述べるわけにはまいらない立場にあると思います。
法律と規則との関係に関する一般的な議論の問題は別といたしまして、本条に関する限り申し上げますと、まず「裁判所の命を受けて、」という法律用語が入っておるわけでございます。ここでいう「裁判所」と申しますのは、いわゆる受調停裁判所、調停事件を担当する裁判所もしくは受託裁判所ということになるわけでございますが、受調停裁判所が定める事務、受託裁判所が定める事務というのはおのずからそこに限定があるわけでございまして、無限に広がるものではあり得ないわけでございます。さらに法律の中で例示的に調停委員の単独で行ない得る事務というものを掲げておりますので、その例示されました事務と質的に異なる事務は当然考えられないわけでございます。しかもその上で調停事件
受調停裁判所の職務内容と申しますのは、調停事件の申し立てを受けまして、それを受理してから終了するまでの事務でございます。その範囲の事務の中で最高裁判所が定め得るだけでございまして、何でも最高裁判所が定めてそれを受調停裁判所に命じ得るということではございません。全く逆になると存じます。
そうでなくて、最高裁判所が定め得る事務の内容は受調停裁判所がなし得る事務の範囲であるということを申し上げているわけでございまして、具体的に申し上げますと、調停事件の申し立てがございますと、その調停事件を裁判官自身で調停をするかあるいは調停委員会を設けて調停委員会で処理をするかということをきめること、それからあと調停担当の裁判官なり調停委員会なりの公権的な作用として、たとえば証人の呼び出しを発付するとかそういったいろいろな事務がついてくるわけでございますけれども、そういった付随的な事務、それが受調停裁判所のなし得る事務でございます。その範囲内でということでございますので、その中で、しかも例示されているような調停委員にお願いするのにふさ