説明が不十分であるかもしれませんけれども、受調停裁判所というのは要するに裁判機関としての裁判所という趣旨でございまして、行政官署としての裁判所ではございませんので、裁判機関としての裁判所のなし得る事務というのはおのずから限定がある。その中で、裁判官でなければできない事務というのは必然的に出てくるわけでございますので、調停委員にお願いできる事務の範囲というのはきわめて限定されているということを申し上げているわけでございます。
説明が不十分であるかもしれませんけれども、受調停裁判所というのは要するに裁判機関としての裁判所という趣旨でございまして、行政官署としての裁判所ではございませんので、裁判機関としての裁判所のなし得る事務というのはおのずから限定がある。その中で、裁判官でなければできない事務というのは必然的に出てくるわけでございますので、調停委員にお願いできる事務の範囲というのはきわめて限定されているということを申し上げているわけでございます。
この改正案におきまして、調停委員会として調停委員会を構成しない別の調停委員の方の御意見を伺いたいときめた場合に、その調停委員の方の御意見を伺うということでございます。事実の調査につきましても、調停委員会が事実の調査を他の裁判所に嘱託した場合に、その受託裁判所におきましてその事実の調査を調停委員にさせたほうがよいという場合に調停委員にお願いする、こういうことでございます。したがって、調停委員に委員会のメンバーとしてでなしに、調停委員として働いていただく場合はすべて調停委員会できめた場合に限られてくるわけでございますから、その意味でも限定が入ってくるわけでございます。
二つの場合があると思いますが、一つは、調停委員会において専門的な知識を持たれた調停委員の方の御意見を伺う場合は、まさに調停委員会の面前でもって御意見を伺うわけでございますので、調書等書面をつくる必要がないと考えられます。それから嘱託にかかわる意見の聴取もしくは事実の調査の場合に関しましては、必要があれば調書をつくることになろうかとは思います。その場合には調書は書記官が立ち会ってつくるということになるのではないかと考えております。
入ることになろうと思います。
そのとおりと承知いたしております。
調停委員は書記官に対しては直接の指揮監督権というものはないわけでございまして、背後には調停裁判所なり受託裁判所なりの命を受けて書記官は事務を行なうということに法的にはなろうかと思いますが、実際問題といたしましては、もちろん調停委員が主としてお聞きになることでございますし、またお調べになることでございますので、その要点を書記官に書いていただく、こういうことになるだろうと思います。
書記官が直接に関係人から意見を聴取するということはできないわけでございますので、調停委員が関係人から意見を聞く、それを聞いていて書記官か調書にとる、こういうことになるわけでございますので、特に問題はないように私ども考えております。
その場合には、調停委員には裁判官のように調書の記載を変更させる権限はございませんので、結局調停委員としては聞いたことの証明がつかないことになるわけでございますので、裁判官が行ってもう一度聞き直すことをせざるを得ないであろうかと思います。しかし、現実の問題としては、そういうことはほとんどあり得ないだろうと私は考えております。
調書の記載内容について意見が一致しないということになりますと、ただいま御指摘のような問題が起こるわけでございますが、これは従前から裁判官と書記官の関係において、御指摘のとおり、裁判官の聞いたところと書記官の聞いたところが違っている場合には、裁判官は自分の聞いたとおりにまず調書を書かせる。それについて書記官は、自分の聞いたところではこうであるというふうに併記することになるわけでございますが、併記した事例はほとんどないわけでございますし、もしかりにあったといたしました場合には、やはり調書の記載内容の証拠力の問題でございまして、結局、どちらのほうの記載が正しいかということが判明いたさなければ、もう一度聞き直すということになるわけで、その点
御指摘の点につきましては、規則を定める際に十分検討させていただきまして、また御意見も伺いたいと思います。
商事調停につきましては、統計資料は四十二年までしかとっておりませんで、四十三年以降は一般の民事調停と合わさって数字が出ておりますので、商事調停だけの件数として見ますと、昭和四十二年は二千四百十一件でございます。それから鉱害調停は大体現在まで年間五ないし六件でございまして、四十七年で見ますと六件でございます。この三十一条の適用された件数は過去二十年間で合計三十五件でございます。
商事調停関係について申しますと、商事調停と一般民事調停の区別必ずしもはっきりしないわけで、したがいまして、統計上も先ほど申し上げましたように現在は一般民事調停と商事調停とは区別しないで統計をとっておるというような状態になっておるわけでございます。事件数自体として非常に少ないということが一つの大きな原因であり、また鉱害事件につきましては、先ほど申し上げましたように、調停事件数自体が五、六件という程度できわめて少ない、これが一番大きな理由であろうかと存ずるわけでございます。
商事調停と申しましても、わが国における調停事件で商事で出てきます事件というのは比較的高利貸し系統の事件が多い、そういう関係で、この本来の三十一条が予定しておりますように専門家による合理的計算によって適切、妥当な結論を出し得るような種類の事件というものが比較的少ないということになるのではないかと思います。
おそらく御意見のようなことも当然あったと考えますし、またこの三十一条を働かせる場合として考えられますのは、やはり当事者双方がある程度煮詰めた段階で、わずかなところでもって話が一致しないという場合に適用の余地が出てくるわけでございますが、そういった場合でも、多くの場合は調停委員会のほうで具体的な提案をすれば、それに双方が応じて本来の調停として成立する場合というのが多いであろうということは十分考えられるところでございます。そういったような事情でこの三十一条を適用する例というのは比較的少ないということになるのではないかと思います。
この十六条の二につきましては、確かにただいまのお話のように、多くの事例で活用されるということはないのではないかという考え方があるわけでございますけれども、最近、交通事故調停をはじめとするいわゆる不法行為に基づく損害賠償事件とか、あるいは地代、家賃の増額請求といったような問題につきましては、相当煮詰めた上で、なおかつ最後の段階で進まないという場合において、利用される可能性がかなりあるのではないかというふうに一応は考えておるわけでございます。もちろん多くの場合は、ただいま御指摘のとおり、調停委員会が積極的にサゼスチョンなり指導なりをすることによりまして、本来の調停として成立するということが考えられるわけでございますし、それでよいわけでご
私はこの十六条の二の手続を利用することが調停委員会の一つの技法というふうに読んでおるわけでございまして、これを一つの手段に使って本来の調停を成立させる、そういうための手段としての技法だというふうには読んでおらないわけでございます。
国語の力がどうかわかりませんけれども、私はどうも少ない事例であってもそういう道も残しておくということを言っているにすぎないのではないかというふうに理解して読んでおったわけでございます。 〔大竹委員長代理退席、委員長着席〕
調停委員の選考につきましては、できる限り広く各層各界から適任者を選任できるような体制を整えたいと存じます。
臨時調停制度審議会の構成につきましては、先ほど法務省からお答えございましたように、学界、言論界、財界、さらに調停の実務に携わる調停委員の方、それから調停委員としてまた当事者の代理人として参加される弁護士の方、それから立法関係の法務省、法制局等の係官、そういった方々によって構成されておるわけでございます。 審議の経過といたしましては、四十六年の七月から四十八年の三月まで、総会及び部会合わせまして、合計十九回審議を重ねております。その間に多少幹事会で、これは非公式でございますが、幹事の方々、これは実務家、弁護士、調停委員それから私どもの関係者といった者が集まりましてこまかい問題を議論をしたことは何回かございます。その結果、約二年間の
臨調審の委員、幹事の方につきましては、弁護士の方につきましては正式に日弁連に推薦を依頼いたしまして、委員の方三名、幹事の方二名にお入りいただいたわけでございます。 私ども当時聞くところによりますと、この臨調審自体は四十六年の七月から審議を開始したわけでございますが、四十七年の一月に日弁連の司法制度調査部会の中に調停制度に関する特別部会というのが設けられて、日弁連は日弁連で臨調審と並行して調停制度の改善についての審議を始めておられたということでございます。そこで、臨調審のほうの委員、幹事に弁護士として参加されている方々も、この日弁連の中の調停制度に関する特別部会に御出席になられまして、臨調審の協議の経過等もお話しになっておられたと