裁判所といたしましては、調停委員の方々に対して、叙勲とか藍綬褒章等の上申、さらに裁判所内部におきます最高裁判所長官の表彰、高等裁判所長官の表彰等が行なわれておるわけでございますが、いずれもその選考にあたっての基準といたしましては、調停委員の方々の調停事務に対する御功績を顕彰するという趣旨でございます。したがいまして、ある程度の期間、ある程度の事件数を処理されたということを一応基準にいたしまして選考を行なっておるというのが実情でございます。
裁判所といたしましては、調停委員の方々に対して、叙勲とか藍綬褒章等の上申、さらに裁判所内部におきます最高裁判所長官の表彰、高等裁判所長官の表彰等が行なわれておるわけでございますが、いずれもその選考にあたっての基準といたしましては、調停委員の方々の調停事務に対する御功績を顕彰するという趣旨でございます。したがいまして、ある程度の期間、ある程度の事件数を処理されたということを一応基準にいたしまして選考を行なっておるというのが実情でございます。
根本的には民間人として調停の仕事に御尽力いただいたということに対する表彰でございますので、手当を支給することによって表彰が変わるということはないというふうに私ども理解いたしております。
おおむね二〇%強の方が全く事件を担当されないで終わっておられるということだそうでございます。
現在の候補者制度をとっておりますと、先ほど申し上げましたように、候補者の中で二〇%強が全然事件に関与しない方がおられるという結果が出るわけでございます。これは当然候補者制度というものが必ずしも事件を担当していただくということを前提としないで、お願いする。事件を担当しないことがあり得ることを前提として、調停委員候補者にお願いしているという制度から出てくるわけでございますが、それが一方におきまして、やはり積極的に事件を担当しようという方は事件数をたくさんお持ちになるということが出てきておるわけでございますが、それが一面で非常にりっぱな方々がある程度の時間の余裕がございまして事件を相当程度処理していただけるということであればけっこうでござ
結局、結論的に申し上げますれば、調停委員として非常に適格性のある方、すぐれた方々にそろって調停委員になっていただく、要するに、水準を一定以上に保つことができるという点と、今度の法案にもございますように、調停委員会の構成員として以外に、専門的な知識、経験を持っておられる方にはその能力を調停事務の上に活用していただける道が開ける、この二点にあるのではないかというふうに考えております。
一般の公務員からも調停委員にお願いできることはできるわけでございますが、その他の常勤の公務員については実際問題として時間的余裕等が少ないのでお願いしにくいであろうと思いますけれども、できないわけではございません。
私の申し上げましたのは、一般職の常勤公務員の場合は比較的時間的に余裕がとりにくい、本来の職務の関係でむずかしいだろうということを申し上げたわけでございますが、各自治体の市町村長あるいは議会の議員、大学その他の学校の教職員というような方々には、もちろん調停委員として大いに活動していただきたいと考えております。
「合意が成立する見込みがない場合」と申しますと、抽象的に申しますと、当事者双方が相当譲歩して煮詰めてきた、しかしわずかなところであるけれども、最終段階での合意が成立する可能性がない場合である。しかし双方とも何とか紛争はこの機会に解決したい、こう切望している場合ということになるのではないかと考えるわけでございます。そういう場合でございますと、確かに仰せのとおり調停委員会のほうでそれではこういう案ではどうかという具体的な案を提示すれば、それを契機として両者の間で調停が成立するという場合が多いであろうということは十分推察できるわけでございます。しかしたとえばこういう事例が他に考えられるのではなかろうかというふうに考えます。たとえて申します
現行法のもとにおきましては、商事調停と鉱害調停に関する特則として規定されておるわけでございますが、商事調停につきましては、戦後は商事調停と一般の民事調停の区別がほとんどなくなりまして、商事調停として取り扱われる事件数が非常に少なくなってきているということが一つの原因であり、鉱害調停につきましては、事件数自体がほとんどございません。そういったような関係で活用される、利用されている例がきわめて少ないということがいえるのではないかと考えております。
ただいまの御意見のとおり、多くの場合は調停委員会の適切なアドバイスによりまして調停として成立することになろうかと存じますが、先ほど申し上げました事例のように、実質的には譲歩による調停条項案が考えられるけれども、形式的な形でもって調停委員会のきめた調停条項という形にしておいてほしいと当事者が切望する場合があり得るわけでございまして、そういった場合には、まさにそういう当事者の真意、調停を不調にすることによってまたあらためて紛争をむし返し、訴訟なり何なりで争わなければならぬということを避けたい。何とかこの調停事件の中で処理したいと考えて、当事者双方が煮詰めた段階のワク内におきまして、調停委員会のきめていただいたところに服したいと考えておる
先ほど私、御説明申し上げますときに例を申し上げたわけでございますけれども、その趣旨は、一番わかりやすいという意味で、かなり極端な例を申し上げたわけでございます。結局、民事調停法十四条で、現在合意が成立する見込みがないということであれば、調停不調として打ち切ることになるのは原則でございます。 その場合に、話し合った範囲内である程度のワクまで来たけれども、それから先がどうしてもできないという場合において、調停不調として打ち切ってしまう。あとは訴訟なり何なりでまかせるという態度をとるか、あるいはこの十六条の二によって、何とかこの際解決をしてほしいと考えるか、その決断をする段階におきまして、当事者双方がこの十六条の二によって解決しようじ
この案は、調停委員として非常にすぐれた方々においでいただき、また事実の調査等も十分に調停委員の方々の能力を活用していただきまして、争点等を的確に把握した上でもって、より妥当な、公平公正な調停条項案というものを調停委員会としてはつくり上げることができるということを前提といたしまして、いたずらにいままでのまあまあ調停とか、あるいは当事者双方の要求を足して二で割る案を押しつけるということでなしに、きわめて適切妥当な調停条項案をつくり得るならば、それをつくって当事者に提示し、当事者に適当なアドバイスをするのが望ましいのではないか、そういう運用を何らかの形でもってはっきりさせることが望ましいのではないかということで、出てまいったわけでございま
青柳委員の御懸念でございますけれども、調停委員会のほうから積極的に当事者にこういう合意書面を出せという形で運用されたとすれば、確かに弊害があろうかと思いますが、先ほどのように十四条に基づいて調停を打ち切るかどうかというせとぎわに立った当事者の方が、これ以上お互いに話し合っていても最後の段階はどうも結論が出ない、しかし調停委員会がきめてくださればそれで紛争は解決したいんだ、そう真に熱望している場合がやはりあり得るのではないか。その場合には当事者のほうで積極的に書面を出していく、そういう場合だけを考えれば、運用の上において誤りがあるというふうには私ども考えないわけでございます。それ以上に積極的にと言われても、要するにそれが当事者のほんと
この受命調停委員による事実の調査につきましては、民事調停規則の十二条の改正として、規則案の中に規則で定めたいということで案を検討いたしております。
調停委員の方が調停委員として職務活動をされる場合も、受調停裁判所あるいは受託裁判所の命によって職務を行なうわけでございますので、書記官に対しても受調停裁判所もしくは受託裁判所の命によって仕事をする、こういうことになるわけでございます。
おそらく裁判官の場合に準じまして調停委員の方も書記官が調書を作成した場合には認印をされるということになるのではないかと存じます。
細則的なことでございますので、まだ具体的に案ができておらないわけでございますけれども、規則で定めることになるかどうか、また規則制定諮問委員会等で規則案を審議していただく際に十分御検討願いたいと思っております。
調停委員に関しましては勤務時間というものの拘束は全くございません。 なお、ちょっと触れておかせていただきたいと思いますけれども、調停委員に対する裁判所の監督権の問題でございますけれども、調停委員に関しましては調停委員としての職務活動に関して一般的には八十条の監督権が及ぶということが言えるわけでございまして、その点では現在の候補者の場合でありましても変わりはないのではないかというふうに考えております。
お説のとおり、民事調停委員、家事調停委員というふうに改正いたしまして、この規則の適用があることになります。
御意見どおり、運用によりまして簡易な口頭受理その他の運用面の改善によってまかないたいと考えております。