パンアメリカンの問題については解決済みということでございます。
パンアメリカンの問題については解決済みということでございます。
告示前から土地を所有している方が、告示後に家を建てたというようなケースについては調べていないので、どれだけあるかちょっと今この場でお答えするわけにはまいらないと思います。 それから、土地の所有者としての利用が十分でなくなるということの問題というのは、御指摘のようにあろうかと思います。この法律の考え方は、実際にその結果、御本人として十分な利用ができないという考え方であれば、移転をされれば、移転の意思を持たれれば、それは補償します、そういうことでこの法律としては一つの体系をつくっているわけでございます。
確かに御指摘の問題は研究すべきことかもしれませんが、現在の考え方は、騒音の著しい二種区域の区域円では、既にあれば、それは買い取りをするということで、不十分かもしれませんが、そういう形で処理をすることが法の考え方でございます。
一種区域につきましてはそういう対策がとられておりません。
今御指摘いただきました問題点につきましては、今後研究させていただきたいと思います。
新潟等の塩害というのは、実は私ども余り意識しておりませんで、今御指摘でなるほどと思いました。実際に、周辺整備機構のないところでは、民防工事の問題等地方公共団体にいろいろとお世請願っております。その接触面ではいろいろな問題を聞いておられると思いますが、そういう問題等を含めまして、具体的、個別的な対応ということが騒音対策、周辺対策として非常に重要だという理解をしております。今後、今お話しのようなことも含めまして、きめ細かな対策をするということでやってまいりたいと思います。
全体の財源の問題等の見地が主で、なかなかそこまで手が回らないというのが実情でございます。
金額自身としては六千万円ぐらいでございますが、正直申しますと、いろいろな対策のバランスということがあって、これを認めるとあれはどうだというようなこと、いろいろと連鎖反応があるものですから、そういう点で、細かいものでもある程度後回しというものが出てくるということでございます。
まず、今後の環境対策としますと、緊急対策である民家防音工事というのをともかく完成するという第一の課題。この課題の次にまいりますのが、やはり移転跡地を含みます。辺対策ということで、空港周辺整備機構が四十九年に設立されたのもそういう趣旨からでございます。本来の周辺整備対策というものをこれから一生懸命取り組んでいくということが今の当面の課題になろうかと思います。
周辺整備空港の指定ということは、今回の法律改正では特別に改正しておりませんので、従前どおりの考え方でやるわけでございます。具体的には、九条の三の第一項で指定要件が書いてございます。そこでは運輸大臣の管理する一種空港、二種空港ということでございますし、また一種区域が既に指定されているということでありますし、それからさらに「第一種区域が市街化されているため、その区域について、新たに航空機の騒音による障害が発生することを防止し、あわせて生活環境の改善に資するための計画的な整備を促進する必要があると認められるもの」となっております。こういった点で、「生活環境の改善に資するための計画的な整備」というのがこの指定の要件でございまして、それは今お
法律のあり方としますと、従来と同様でございますので、今後とも周辺整備空港として必要なものがあれば指定していくということでございますし、具体的にそういう客観的な必要があって地方公共団体が積極的な周辺整備計画をお持ちのところがあれば、それは国も積極的に対策に取り組んでいきたいというふうに思います。
民家防音工事等はこれで大体終わりますので、特に受託の問題というのは、他の特定飛行場からの受託の問題というのは大体必要性がなくなってくるということで、先ほど申しましたように、これからの各飛行場の問題というのは、やはり緑地帯の整備ということが中心になっていこうかと思います。それで、特にこういうものを受託の事業にいたしましたのは、周辺整備機構が既に緑地帯整備というのを長年手がけてまいりまして非常なノーハウを持っているわけでございますから、そういうノーハウを活用するということは、各地方公共団体、地元におきましても非常に有利なことでございますので、そういったものについては周辺整備機構の能力を活用する道を開いておこうということで、恐らく各地方公
確かに立法のあり方としては、周辺環境基盤施設のようなものも含めまして受託の道を開くということもあろうかと思いますが、これらの施設の整備というのは、実は地方公共団体が固有の業務としてやっている分野でございますので、とりあえずは、どちらかと申しますと、空港設置者サイドの緑地化の問題というのをまず周辺整備機構の業務にしたわけでございます。もう少し地方公共団体からの要望がそういうところに具体的に出てまいりますれば、将来の問題として検討することもあろうかと思います。
周辺の土地の計画的利用という手法は、御指摘のように、大変今後の周辺整備におきまして基本的な問題だと思います。そういう意味では周辺整備機構のございます空港につきましては、都道府県知事が周辺整備計画を決めるということになっておりますので、その中でさらに都市計画等の手法の活用によりまして、これまで移転跡地をただ管理していく……(関山委員「特定空港のことを聞いているのです」と呼ぶ)周辺整備空港につきましてはそういうことでございます。 ただ、特定飛行場につきましては、まだ計画的整備という形の枠組みができておりません。ただ事実上、地方公共団体が都市計画等によりまして、そういう形で整備するということは考えられるわけでございますので、私どもも周
このたびの措置の結果、関係する空港は第二種空港のAが十九空港、第二種空港のBが三空港、第三種空港が十空港、計三十二空港でございます。 それで国費の削減につきましては、二十九億円でございます。それから事業費の拡大になりましたのが総額で三十七億円ということでございます。
二種空港について申せばそのとおりです。
今回の措置で国の負担が減になるわけですが、その負担の減分は予算上は全額そのまま計上しておりますので、したがいまして全体としては事業費の増という形でそのままになっております。
まず、地方は国との負担の比率が変更することによって一時的にふえますし、さらに今回は全体としての事業費増がございますので、それに伴う負担分がふえております。
おっしゃるとおり、当初の計画に対しまして二十九億円国費が削減されましたが、削減された分は全体として国費の負担の増にもう一度振りかえまして、その結果事業費が全体としてふえております。
空港整備特別会計の歳入につきましては、空港整備特別会計法に定めておりますが、これのまず一つは、着陸料、航行援助施設利用料、特別着陸料等の空港使用料でございます。それから地方公共団体の工事費の負担金でございます。そのほか一般会計からの繰入金。以上の三つでございます。