私はそういう抽象論を聞いておるのではない。判決例を聞いておる。私どもはしよつちゆう選挙をやつておるが、ここに原君が私に注意してくれて、菓子もひつかかる彼は体験者だから何だが、(笑声)菓子までひつかかるから、これは問題になる。そこで私はこの選挙違反の判決例というものは、昭和十二年以来一貫して今日まで現存して生きている、こう思つておる。生きておる立場において、私どもはなるべく選挙違反にひつかからないように、注意して参りました。そこで大体においてあなたが常識論としてそのことは御承認なすつたのでありますが、次にお尋ねいたしたいのは、これは投票の目的を持ち、ないしは投票を得るの媒介人を饗応した場合にはこの処罰に該当するのでありますが、しからば
