戸叶委員の御指摘の場合は、補償の義務を負うという結果になります。この連合国財産補償法によつて日本政府から補償を受ける連合国人と、ひとしく空爆の犠牲者となつている日本人との間に、結果的に見まして非常な差異があつて公平を欠くという御意見でございまして、結論的に見ましてまさにそうなつておりますが、これは敗戰の結果やむを得ずわれわれとしては受諾せざるを得なかつた点でございます。むろん平和條約の交渉にあたりましては、第十五條(a)に基く日本の責任が軽くなるようにということは、極力要請いたした次第でありますが、平和條約のような規定になりましたことは、この交渉の責任の一部を負つた者としては残念に存じております。しかし御指摘の点は、單に日本人とこの
