英国は二三年の議定書にも二七年の條約にも参加いたしております。
英国は二三年の議定書にも二七年の條約にも参加いたしております。
林委員に少し思い違いがあると思うのです。仲裁契約とか仲裁判断とか申すのは、個人の民事上または商事上の契約をいたしますときに、契約当事者間でその契約について起る紛争は、裁判所にかけないでお互いが選定する仲裁人の判断にかけて解決しようという一つの契約の條項でございます。でございますから、政府が介入する余地は全然ございませんので、純粋に個人同士の契約の約款でございます。
林委員の御懸念の点はもつともだと思います。仲裁制度を民事、商事、ことに商事契約について普及いたすためには、日本の一般の業者、特に対外取引に関係いたしております日本業者の間に仲裁契約のモデルというようなものをつくつておきまして、これを普及させて、なるべくならば各契約にそのモデルに順応した約款を設けさせることが望ましいことであります。それで先刻御説明申し上げました各国にありますいわゆる仲裁機関というものが、そういう必要を満たすために設定されて活動いたしております。ロンドンの仲裁裁判所、それからパリの国際商業会議所、仲裁裁判所、また最近日本商工会議所に設置されました国際商事仲裁委員会がこれであります。国際商事仲裁委員会は、今申しましたロン
説明書には、イギリスのことは連合王国——ユーナイデツド・キングダムと書いてありますので、英国は二三年の議定書、二七年のこの條約にも参加いたしてあります。フランスもまた参加いたしております。御指摘のアメリカは先刻御説明申し上げましたような事情で、議定書の方にも條約の方にも参加いたしておりません。
これは政治的な問題ではございませんで、純粋に商事契約、個人間の契約につきまして、その紛争を裁判所にかけるかわりに当事者で選定する仲裁人の裁定判断にまかそうと、こういう趣旨の約款でございます。従いまして当事者間の力の相違が契約の内容に入るというような性質の事柄ではないのでございます。いわゆる輸出入契約についての紛争の仲裁をだれに頼むかということ、それにつきましても契約当事者間の合意できめます。かりにイギリスの大商事会社と、日本の小さな商事会社との契約におきましても、そういう経済力の大小がただちに紛争の解決の手続の内容に反映するというようなことは考えられないことでございまして、そういうことがないためにこそ各国ともそういう商事契約について
できるだけ御希望に沿うように努力いたします。ただイギリスに関する資料などは早急に間に合わないかとも存じます。日本の商工会議所における国際商事仲裁委員会に関する資料は、これは東京でございますから、すぐ手に入ると思います。手に入り次第その手に入ります範囲におきまして提出申し上げます。
ただいま黒田委員の御指摘の通りでございます。一九〇七年のへーグ條約に基く仲裁裁判所ないし仲裁手続というのは、国家間の紛争の仲裁裁判にかける趣旨のものでございまして、まつたく国家間の紛争の仲裁による処理を規定しているものでございます。ここに申します仲裁判断ないし仲裁契約と申しますのは、わが国の民事訴訟法第七百八十六條の「一名又ハ数名ノ仲裁人ヲシテ争ノ判断ヲ為サシムル合意ハ当事者カ係争物ニ付キ和解ヲ為ス権利アル場合ニ限リ其共効力ヲ有ス」という規定に対応するものでありまして、個人がその民事または商事契約について、その契約についての紛争を裁判所に訴えるかわりに、契約当事者が選定する第三者の判断によつて解決するという趣旨の契約でございます。そ
御懸念のような点は毛頭ないと考えております。合同委員会は、二十六条に明文規定がありますように、行政協定の実施についての単なる協議機関でございます。行政協定の目的は、安全保障条約第三条にはつきり言つておりますように、安全保障条約に基いて米国軍が日本に駐屯するについての必要な条件を成文で定める目的のものであります。一々各条項を当りまして御説明申し上げる煩は省きますが、この協定に含まれている事柄は、日本にいる米国の軍隊の日常生活について、当然伴つて起る事項の範囲を出ておる事柄は一つもございません。しかも合同委員会の性格といたしましては、協議機関ということにいたしてありまして、その性格も比較的重要性を置かれないものになつております。これは安
私の答弁が少し薬がきき過ぎたようであります。協議機関であると申しますのは、その機関に決定権がないという意味であります。協議機関において協議をして、それを決定いたす場合には日米双方の委員はそれぞれ日本においては日本の国内、米国においては米国の国内の慣例がございますから、それに応じてそれぞれ所要の手続をとつて、日本政府の最後的の意思決定となり、米国側の最後的な意思決定となるわけであります。協議機関の委員は一人であります。この一人が委員である協議機・関には、この行政協定の実施に関連して起るほとんど日常生活の万般の事態が協議の題目となる次第であります。その一人の委員同士の間の協議の結果をもつて最終的の決定となすということは、私どもは不可能と
御質問の点につきましては、予算委員会その他の委員会で、総理大臣または岡崎国務大臣から御答弁になつておる事柄であります。一条約局長が御答弁することによつてかえつて総理または担当国務大臣の御答弁に対する御趣旨とあるいは扞格いたすような、あるいは扞格したというような誤解を招くおそれなきにしもあらずと存じますので、私は御質問に対する御答弁を差控えさしていただきたいと思います。総理または国務大臣に対して御質問くださいますようにお願いいたします。
たつての御希望でございますが、私は二十四条に対する御質問については、私からの答弁は御容赦願いたいと思います。何となれば、私はこの国会が始まりまして以来、予算委員会その他の外務委員会等におきまする総理、国務大臣の答弁の要旨を毎日注意深くフオローいたす時間的余裕を持たなかつた次第であります。他に重要案件を控えておりましたので、そのために専心いたしました関係上、政府の担当大臣が責任をもつて答弁せられた事柄についてはつきりと存じておりませんので、一事務当局から、たとい解釈論といたしましても申し上げることはくどいと思うからであります。 最後の一点、第二十三条には「領域」とあり、第二十四条には「区域」とあるから、その点はどういうふうに違うか
ただいま御指摘になりました諸点につきましては、当議院及び参議院におきまして、総理、法務総裁、及び岡崎国務大臣が、たびたび同様の質問を受け、たびたび同様の御答弁をなさつております。新聞の評によれば出がらし答弁と言われるくらい同じ趣旨のことを答弁しておられます。政府といたましては、すでに黒当責任大臣から御答弁がありましたことでございますので、一下僚たる条約局長はそれに補足する何ものも持つておりません。もし、たつて御希望でございましたならば、どうか本委員会におきまして担当国務大臣から御答弁があるようにおはからいを願います。
私は二十六条に関連する御質問につきましては、担当国務大臣から御答弁があるべき性質の事柄と存じまするがゆえに、条約局長からの答弁は差控えさしていただきます。
私は安保条約その他行政協定に関しまして交渉にあたりましては、むろん事務当局の最高責任者として十分責任をとつておりますし、また責任を持つて行動いたしたつもりでございます。しかし私の負う責任は対国会関係ではございませんので、外務省の条約局長として外務大臣、外務大臣を通じて内閣総理大臣に対する責任関係でございます。国会に対しましては政府を代表いたしまして、それぞれ総理、外務大臣、法務総収、対外問題担任の国務大臣から責任持つて解釈問題についてたびたびすでに御答弁になつております。御答弁の資料につきましては事務当局としての私どもが責任をとつております。この立場は決して私卑怯な立場ではないと存じます。
私の記憶する限りにおきましては、同様の質問はすでに安保条約の批准にあたりまして前国会においてたびたびありまして、たびたび総理、政務次官、ある場合は私もやむを得ず御答弁申し上げたところでございます。本国会に入りましても両院におきましてたびたび同趣旨の質問が出ておりますし、現に出つつあります。それに対しまして担当国務大臣が毎日御答弁を繰返されております。従つて私は御答弁は担当国務大臣から御答弁あつてしかるべきだと判断いたしまするがゆえに、御答弁を差控えさせていただきます。
委員はこの国会になりましてから一回も同趣旨の質問はないとおつしやつております。私が新聞で拝見する限りにおきましては、衆議院におきましても、ことに参議院におきましては、その点につきましてはたびたび御質問が出ております。
その答弁に対しましては責任ある国務大臣がずつとしておられますので、びようたる一条約局長の答える筋合いのものでないと御答弁申し上げた次第であります。
日本のような立憲国におきまする立憲政府におきまして、自己の存在の根源となつておりまする憲法を無視するような措置を約束するような政府はないと私は存じます。現在の日本政府もそういう政府でないということを私確信いたしております。
憲法に違反するところはさらさらないと存じおります。安保条約第三条によりまして、安保条約実施のため、米国軍の日本国内における配備条件は、政府間でとりきめる行政協定できめてよろしいという条項が置いてございます。その条項の置かれた趣旨もその当時政府から十分説明いたし、それに対しては相当ひどい御批判をいただいておることを忘れません。しかしながら第三条の趣旨については、明確な御了解を得た上で、安保条約全体といたしましては国会の御承認を得ております。従つてもし民主政治の大原則が守られる限りは、安全保障条約が合憲的にりつぱに成立いたしておりまする以上は、同条約第三条に従つて、行政協定の軍の配備の条件に関する限りの事項を規定いたすということは、決し
二十七条第二項の規定が日本にとつて一方的ではなかろうかという御質問のように存じます。二十七条第二項が入りましたのは、安保条約の御批准を国会に付議いたされましたときに、第三条が先刻申し上げましたように国会側において多大の御懸念を持たれた条項でございました。何となれば米国軍隊の日本国内におきまする配備の条件の中にあることは、当然日本国民の日常生活に影響の深い事柄ばかりであります。しかもての中には国に対する財的負担が伴うものもありますし、また国民の権利義務に関係いたして来るものもございますし、日本の既存の法制に影響して来る事柄もあります。言うまでもなく予昇及び立法につきましては、国会が国の最高の機関として、国会の権限に属しておる事柄でござ