御質問の点は、今日の実態を私ほとんどわきまえておりませんので、私から御答弁申し上げることは不適当かと存じますが、一応御答弁申し上げます。第十二条第一項は合衆国の軍隊が日本で物資並びに建設工事のために雇用契約または請負契約を自由にすることができるという規定でございます。この規定は極端にいえば特に置く必要もないくらい当然のことでございまして、個人が契約の自由を持つておる今日、個人の契約の自国を外国人なるがゆえに一方的に制限を設けるというがごときことは容認できないというのが国際通念でございます。ここにうたつてありますのは、むろん個人関係ではありませんので、日本防衛のために安保条約に基いて日本におるアメリカ軍隊が、生存のために必要な資材の購
