そう考えませんのは、議事録でも毎年日本の負担は減額したいという要請をして、先方は了承いたしておりますので、その当時当時に交渉の結果、日本の支出額は決定されるわけになるのであります。長期にわたる債務負担契約とは考えておりません。
そう考えませんのは、議事録でも毎年日本の負担は減額したいという要請をして、先方は了承いたしておりますので、その当時当時に交渉の結果、日本の支出額は決定されるわけになるのであります。長期にわたる債務負担契約とは考えておりません。
私は御意見の通りには考えません。もつともこの問題は主管官庁である池田大蔵大臣から御答弁があつてしかるべきだと思います。外務省の条約局長としては、そう考えないということだけを御答弁申し上げたいと思います。
その点は原文を申し上げるまでもなく、日本とアメリカとの関係を行政協定で規定いたした次第であります。ある一つの事柄についての原則を日米双方に適用あるように規定する場合には、アメリカは兵隊と公務員を持つておりますが、日本の方は兵隊がなくて公務員だけであります。従つて一つの原則を双方に適用あるような条項に書こうといたしますれば、どうしても、日本には兵隊はありませんが、当事国の一方の軍隊または公務員がその公務の執行中他方の云々ということにならざるを得ないのです。法律ではそういう問題は起りませんが、これは条約の起草上絶えず起る問題であります。その問題は御指摘に及ぶまでもなく、私どもがこの起草をいたす場合にちよつと首をひねりましたところでありま
御懸念は御無用だと思います。日本が軍隊を持たないということ、また交戦国にもならないという性格の国家であるということは列国はよく知つておりますし、列国の中でも特に合衆国はよく知つております。そういう憲法のもとにある日本国であり、また軍隊を持つことを考えていない政府であればこそ安全保障条約ができ、その安全保障条約に基いて行一政協定も生れた次第であります。
条文の意義は、疑問なく公益事業について日本政府が利用の優先権を持つておる場合には、同じ優先権を合衆国軍隊にも与えますという趣旨であります。実際問題として、この種事業について政府機関が一般公衆よりも優先的に利用する権利がある条文は、私の知つておる限りにおいては思い当りません。
この規定の趣旨は一日本と同等の条件、同等の優先権であります。なお議事録に先方の申しましたことが記録してございますが、将来は公益事業の利用については、日本の警察予備隊と同じ条件で認められることを希望する、こう申しました。それは日本の警察予備隊が日本の警察と同じ低い料金で電話を使用しておりますので、その点の関連から、先方からそういう要望があつた次第であります。議事録に残してございます。
先刻御説明申し上げましたように、この種事業の業務の利用について、政府は現在優先的に使用する権利を持つておりませんし、一般利用者と同等の条件で利用いたしております。さように了解いたしております。規定の趣旨は日本政府と同じ条件、同じ優先権を認めてもらいたいという趣旨でございまして、日米双方の間には先後優劣の差はございません。一同じでございます。
二十四条については、私先刻もたびたび御答弁申し上げましたように、責任ある国務大臣の答弁があつたあとでございますので、条約局長として答弁を許されないものでございますから、御了承願いたいと思います。 二十四条の読み方でございますが、必要な共同措置をとるためただちに協議しなければならないという趣旨でございます。
たびたび申し上げますように、たつての御要求でございますが一御質問の事項は、私察するにまさしく総理、法務総裁ないしは岡崎国務大臣から御答弁あつてしかるべき事柄でありますし、また私のうすうす感じるところではたびたびすでに御答弁になつておる事柄のようでございます。どうぞごかんべんを願いたいと思います。
第一条からずつと拾つて参りますのもめんどうでございますから、顕著な例を申し上げますと、十六条の大きな義務もございます。二十五条の経費分担につきましても、日本の負担以外は全部先方で負担する義務がございます。十八条の民事管轄に関する部分につきましては、損害補償について経費を負担する義務だとか、特別の見舞金を出す義務を持つております。十七条の刑事裁判権につきましても、日本側に協力いたすべき筋の義務を持つて、おります。また物資調達、労務調達に関しまして、第十二条でございましたか、そこにおきまして、日本の法令その他に準拠して、課税上の問題だとか、労働保護の条件について、日本の法制に従うというような義務を持つております。ほとんど各条ごとに義務を
議事録にある通りでございます。
御指摘のようなそんな広い範囲を近傍とは言えないというのが私どもの考えでございます。しかも施設、区域の外で与えられた権利を行使する場合には、日米合同委員会を通じて協議してこれを行使することになつております。従つて御指摘のような区域外の権利の内容については、全然懸念する必要はないと信じております。
具体的な事態が起りましたときに、合同委員会で決定して適当な範囲はきめられる事柄であります。一方的に決定されることではございません。また事の性質上横田から周囲何キロとか、立川から周囲何キロとかいうように機械的にきめられる性質のものではございません。
御意見はすべて政治的御意見であります。御意見では、軍隊というものについて非常な恐怖心をお持ちのような印象を受けました。ことに外国の軍隊に対して強い恐怖心をお持ちのようであります。しかし今日の日本人は、そういう感じはもう持つてはいけないし、持つてもいないと思つております。平和条約発効後安保条約に従つて日本に駐在する合衆国軍隊は、日本の防衛のためにいてくれる友邦の友軍でございます。この行政協定は、日米両国民間の信頼と友好の感情が存する限り、また日米両政府間に同様の友好関係と信頼関係とがある限り、御懸念のような事態は決して起らないと確言できると思います。
御意見は議事録の文句の読み違いでございます。おそらく故意に読み違えておつしやつておると思うのです。この問題は十四条の関係でございましたが、合衆国軍隊としては、日本で特殊の建設工事をする必要がある場合がある、ことに航空機関係だという話でございました。その面については非常に高度の技術を必要とするので、日本国内においては、日本人の技術家をもつてしても不可能であり、現在日本にいる合衆国の技術家をもつてしても不可能な場合が予見される。そういう場合には、特に特殊の専門家と、その特殊の専門家が作業するに必要な従業員を合衆国本国から連れて来る必要がある。こういうことについてはある種の特殊の待遇を与えてもらいたいということから特殊の条文が置かれまして
第十四条に予見しておりますのは、先刻御説明申し上げました通り、合衆国人、合衆国の法律に従つて組織された法人であつて特殊の専門技術を持つておる者を見ておるだけでございまして、御懸念のような点はカバーされておりません。従つて第三国人の場合は、合衆国の方から合同委員会の問題として将来相談したい、こういうことになつておる次第でございます。 〔眞鍋委員長代理退席、委員長着席〕
それは第一条に書いてありますように、第三国人が第十四条でカバーされないから、第三国人については後日合同委員会で協議いたしましようという趣旨が議事録に入りましたところから当然に出て来ると考えております。しかも十四条で第二項に列挙いたしてありまする特殊の待遇というものは、主として合衆国の軍人、軍属、家族について規定しておる事柄を準用しておりますので、そこからも第三国人を含ませるような考え方は両当事者に全然存在しなかつた次第であります。
私は大した学者でもございませんので、治外法権をどういうふうに考えておるかという御質問に対してお答えをすることは非常にむずかしいと存じます。ただ私が漠として考えておるところを申し上げたいと思います。 治外法権という言葉はある学者によりましては領土外資格とも訳されております。むしろ領土外資格という日本語の方が正確に表わしておると存ずる次第であります。こういう観念が生れましたのは割合に古い時代であります。その時代におきましては、国際慣行上外国にいる場合に特殊の待遇を受くべき者、言いかえれば一国の元首、一国の外務大臣、一国の外交使節、それから条約に基いて、ないしは合意に基いて外国に駐在する軍隊、こういうものは、その駐在国にあつてもあたか
ならないんです。
ならない。