私は国際法上の確立した慣行といたしまして、条約または合意に基いて、一国の軍隊が外国に駐在する場合には、その軍隊について裁判上、課税上の特権を有するということは当然の確立した慣行であります。もしそういう特権的な地位を認めないようであるならば、外国軍隊の自国内における駐留ということは事実上不可能です。だから裁判や課税について合衆国軍隊にある種の特権を認めるということがすなわち国辱的であるとおとりになるのには、私は賛成いたしかねます。今日北大西洋条約加盟国十三箇国の間には、相互の国の軍隊が入り乱れて駐屯いたしております。お互いに一九四二年の協定の原則に従いまして、この協定と同じく属人主義的の裁判管轄権上の特権を享有いたしておりますし、むろ
