私どもも同じ懸念を持つ次第でありますが、少くとも日本の法規に服する者、日本人に関する限りは、逮捕権というものは日本側が第一義的に持つべきであるということは、かわらないと思います。また日本の裁判権に服する者については、ただちに日本側に引渡さなければならぬという趣旨から考えて、日本側が逮捕するのが原則であつて、日本側では——どうしても現行犯の場合でございますから、施設などは必ずしも日本の警察官などがいる場所にないということも多分に予想されますので、そういう現行犯の場合に特別に認めた逮捕権でございますので、考え方としては、あくまでも日本側が逮捕権を持つのが第一義であるという考え方に全然同感であります。
