それは誤読でありまして、この協定の満了の前——この協定の満了前に返すときにはということであります。第二条でしよつちゆう返す目的をもつて合衆国政府は施設と区域を検討すると約束しておりますので、協定の建前は絶えず返してもらうという考え方になつております。
それは誤読でありまして、この協定の満了の前——この協定の満了前に返すときにはということであります。第二条でしよつちゆう返す目的をもつて合衆国政府は施設と区域を検討すると約束しておりますので、協定の建前は絶えず返してもらうという考え方になつております。
第三項で主として見ておりますのは、合衆国の予算をもつて来て、日本国内でみずから工作物を製作する、これが相当大きな場合、相当多額の予算を必要とするものについては、その不要になつたとき、その建物をどうするかということは、その場合々々に政府間で話合いをしてきめる、こういうわけでございます。
一項、二項ともに全然違つたとりきめというのではなしに、そのときの話合いできめるということです。
第三項は日本国民には直接関係のない事柄でありまして、合衆国が自分の予算から支出した金で日本で建物をつくつた、その建物をどうするか、これはその場合に……(「敷地はどうするのか」と呼ぶ者あり)これは建物だけの話です。敷地は関係ございません。それで建物をどうするかということは、その場合々々に話合いできめて行く、こういうことでございます。
四条に定める一項、二項の規定を適用しないというのは建設物だけについてでありますと、こう申し上げたわけであります。
そこで言いますのは、具体的に申しますと裸用船のもの、航海用船のもの、それから期間用船のものを指すのでございまして、たとえば一部用船の場合は含まれておりません。従つて今申し上げたように、全船用船、定期用船、それから航海用船という場合には、明らかに概念的に合衆国政府の管理のもとに航海されるということがすぐわかるようになつておりますので、第三者の商品とか、いわゆる一般の貨物ないしは一般の旅客というものは乗り得ない性質の用船形式でございますから、海事専門家から見れば一目瞭然にわかるそうでございます。
むろん一応は合衆国政府の公式の通報であれば、そのまま受取ることが国際信義の問題でございましよう。しかしかりにはなはだ疑わしいというような場合には、日本政府としては事実を確かめるために話し合うことは少しもさしつかえないと存じます。これは外交上の常道でございます。
第二十六条の合同委員会の規定にありますように、下部組織を設ける。現に作業班が作業に当るにつきましても、十数箇の小班にわかれて作業をいたしておりまする現状でございまするが、合同委員会における下部組織において、当該事項を管轄しておりまするわが方の政務部局の専門家と、先方の当該事項を担任する専門家との間の話合いで、具体的な取扱い方をきめる、こういうことになるのかと考えております。
大体合同委員会を通じて協議して話をする、こういうことになつております。
特別の外交交渉を必要とするような性質の問題ではないと考えております。きわめて技術的な事柄であります。
合同委員会は正確に言いますると、二十六条をごらんになればおわかりになりますように、協議の機関でございます。合同委員会の当該下部機構でお互いに話合いをして、そこで意見が一致すれば、それはそのあと政府で、それでよろしいということがあつて、初めて実施でき得る形になるわけでございまして、合同委員会それ自体に決定権があるというのは、主として施設及び区域の場合はそうなりますが、委員会それ自身は協議機関という性格のものでございます。
この規定の趣旨は一言にして申し上げれば、安全保障条約のもとで日本にいる合衆国軍隊は公共事業、公共役務、たとえば鉄道、電気、ガス、水道または街路の清掃業務といいましようか、そういうものについては日本の省、庁と同じ立場で利用することができる。最後の優先の点は、もし日本政府の機関が一般国民よりも優先的に使い得ることを法制上認められたものがあるならば、それと同じ待遇を与えてほしい、こういう事柄でございます。
今申し上げましたように、鉄道、郵便、電信、電話、電気、ガス、水道がそれから市町村の役場でやつておりまする清掃業務、こういう問題であります。
私の了解しておる範囲内では、これは公共事業、公益役務でございますから、今申されたような事柄は入らないわけであります。電気、電信、鉄道、郵便、ガス、水道などを日本の官庁が利用するにあたりまして、私の了解する限りにおきましては、一般料率に従つて料金を払つておると了解いたしております。日本政府としては、日本の各官庁と同じ待遇をアメリカ合衆国軍隊に与えれば、その条文の関係の義務は果したことになるわけであります。
こういうふうな役務は、駐留軍が日本にいて日常生活をする上において必ず必要なものでありまして、汽車に乗る場合は日本の汽車に乗らざるを得ない。水道を使うのにはその駐在地の水道を使わざるを得ない。ガスは日本のガス会社が経営しておるガスを使わざるを得ないということになります。そういう場合に料金の点については、日本の政府が納めるのと同じ料金を納めろ、こういうことであります。
たとえば水道を例にとつてみたいと思うのですが、水道経営者の立場から言えば、もし日本政府に優先的に何か使わせているというような事実があるならば、その優先権を先方から要請があつたら優先さしてもらわなければいかぬ、こういうことになるわけであります。主として判断の基準は鉄道、電気、郵便、ガス、水道などが今日日本政府に対してどういうふうな条件でサービスを提供しているかということが問題になるわけであります。それと同じ条件で合衆国軍隊に対しては与えればよろしい、こういうことです。現在各種の業務が、日本政府の官庁に対する業務の提供について何か特殊の優遇条件を与えているかどうかということは存じません。また交渉中もそれを確かめるだけの時間余裕がございま
優先権は日本政府が優先権を持つている場合には、同じ優先権を合衆国軍隊に与えるという趣旨なんです。それですから、御疑念がございましたならば、一々当該の事業につきまして、ガス会社ならガス会社、電話なら電話の方で郵政省において政府に対するものには特別な条件がもしあるならば、合衆国軍隊に対しても政府と同じ待遇をしてほしい、こういうことでございます。
その点は林局長から御答弁のあつた通りと思います。もし公共業務について日本の官庁に対して特殊の条件が与えられ得るならば、同様な条件を当該事業が合衆国軍隊の要請に応じて与えさせるように国内的措置、そのためにあるいは立法的措置も必要だろうと思いますが、そういうことであろう、かように考えます。
具体的な問題でございますので、私から御説明申し上げておきます。第七条を交渉いたしましたときに、偶然のことから日本の電話については警察だけが特殊に低い料率で納めておるという事実があることを発見いたしたわけであります。その点は相当むずかしい議論をいたしたのでございます。それは主義の問題だけでなくて、実は来年度の予算はすでに編成を終えておりまして、六百五十億でございましたか何かの中には、すでにその電話料金も含めてありまして、その電話料金の起算の基礎は、特別に警察に与えてある低率にはよらないで、普通の官庁並の基礎において計算されてあつたわけであります。来年度の予算については、ただいま官庁の中に必ずしも条件が同じくない場合がある。たとえば今申
安保条約に基きまして、この協定の条件に従つて日本に滞在します合衆国の軍隊の軍人、軍属、家族につきましては、一般在留外国人とは特殊の待遇を与えるのが妥当な地位にあるものと認めました結果、一般在留外国人を目的といたしまする外国人登録及び在留外国人の管理に関する日本の法令を直接適用しないで済むということにした次第でございます。