見通しの点につきましては、現在のところ確たることを申し上げがたい状況にございます。従前から参加を認められたいという日本側の希望に対しましては、合衆国政府その他には理解のある態度をもつてその達成に側面から協力して頂いておる次第でございます。ガツト当事国と日本との国交関係も漸次再開されようとしている情勢でございますから、加入実現の方向に進めるものと観測いたしておる次第でございます。
見通しの点につきましては、現在のところ確たることを申し上げがたい状況にございます。従前から参加を認められたいという日本側の希望に対しましては、合衆国政府その他には理解のある態度をもつてその達成に側面から協力して頂いておる次第でございます。ガツト当事国と日本との国交関係も漸次再開されようとしている情勢でございますから、加入実現の方向に進めるものと観測いたしておる次第でございます。
趣旨は政務次官から答弁のあつた通りでございます。嚴格に言えば必ずしも必要ではないことでございます。併し海軍などにつきましては、艦隊が長期間に亘つて近海を遊戈する場合に、現に実例を挙げますればアメリカの艦隊が地中海に遊戈いたしておりますが、そういつた場合にやはりその近接諸国に対して政治的影響を持つものでございますので、こういうふうな條約には国のうち乃至附近と、こういう用語を使われることになつておるわけでございます。
條約の明文にこの形で規定されたのは日米安全保障條約を以て例を開くことになります。ただ武力攻撃という表現で現わされております侵略を定義する場合に、直接侵略のみならず間接侵略を如何に表現すべきかは、第二次大戰勃発前におきます一般軍縮会議におきましてすでに取上げられた問題でございまして、外交文書にはまま、ままというよりむしろ頻繁に出て来るところでございます。北大西洋條約が署名されたあとアチソン長官が、同條約に五條にいう武力攻撃には第三国の教唆又は干渉による内乱の場合が含まれておるという解釈を下しました。これは、新聞記者会見においてでありますが、北大西洋における武力攻撃は間接侵略を包含するということを明らかにいたしております。又現在作成中の
私の知つている範囲内におきましては、一国が自国の国内治安の維持のためにも他国の援助を請う意味の規定をふくむ條約が作られた例は一、二ございます。併し日米安全保障條約第一條におきまするように第三国の教唆又は干渉に基く内乱、擾乱、大規模の内乱又は擾乱の場合に、その国の政府の要請に応じて外国の軍隊が出動し得るといる明文の規定を置いたのはこの條約が初めてであることは先刻御答弁申した通りでございます。
言うまでもなく第一條におきましては、第三国の教唆又は干渉によるものである大規模であることと、日本国政府の要請があることという三つの條件が附いているわけであります。この三つの條件に適合する場合は、スペイン内乱以来問題になつておりますするいわゆる間接侵略の場合であつて、これに対処する方法を明らかにしたものでございます。決して委員のおつしやるように、内政干渉の途を開くものではなくて、名実共に日本に対する外部からの武力攻撃に対して日本の安全を保障しようとする措置でございます。 なお又一言附加えさして頂きますれば、国際法上干渉というものはいろいろ定義がございますが、独立国家間におきます條約の規定に従い、即ち介入を受ける国の意思に基く場合に
「教唆」は刑法などで使われておる教唆と同じ意味で、そそのかしという意味と解すればいいと思います。更に具体的に第三国が介入して来る場合が干渉でございます。
大体それでよろしいと存じます。
法務総裁から御答弁があつた通りでございます。
私が言いたかつたことは、日本政府が国連の行動に参加しておる、加盟国諸国に提供しております協力が、無償でなくて対価を受取つてやつておるという意味におきましてコマーシマル・ベーシスという俗語を使つた次第であります。兼岩委員が対価なしに無償に提供しておるように誤解されたように思われますので、その点は今一度、対価は受取つて提供しておるということを申上げたいと思います。
兼岩委員御指摘の事実を、私、存じませんのでございますので、その点がどうなつているか返答申上げかねます。私の申上げたかつたのは、無償でなくて、現在まで対価を受けまして、国連加盟国政府に対して各種の便益を提供して来ておることでありました。けれども、万一、御指摘のように無償の場合があるといたしますなれば、私の答弁は間違つておることになります。私は、率直に若しそういう事実がありまするならば、私の答弁が不完全であつたと申上げます。
曾祢委員御質問の第二点でございますが、北大西洋條約には、第八條に同趣旨の規定がございます。又中ソ同盟條約にも、第四條に同趣旨の規定がございます。安全保障條約には通例入つておる條項でございます。ただ日米安全保障條約におきましては、日本が陸海空軍を持ちませんから、米国の関係において、日本が米国に対して負うと同じ義務を米国の日本に対する関係において規定する理由はございませんので、日本についてだけ、米国の同意がなければ軍事上の権益を第三国に與えない形式の規定になつた次第でございます。 第三の点は、原文にありますのはトランジツトでございます。陸海空三軍のトランジツトとありますので、日本文には通過といたしました。無論、曾祢委員御指摘のように
平常の関係におきましても、第三国の軍艦が一国の領海を無害航行する場合には、何ら許可を要しませず、当然に国際法上の権利とされております。ただ領海において港湾に入るなり、領海において或る期間碇泊する場合には、領海国の同意を必要とするのが、国際法の原則でございます。で、この国際法の原則に従つて、日本政府の同意がなければならない場合には、日本は、同意を與える前に、合衆国政府に相談することになるわけでございます。
国際法上無害航行権に該当する場合には、大体通行する軍艦の所属国の政府が領海国に照会乃至は許諾を要する必要が全然ないものでございますので……。
当然のことなんです。国際法上当然許されます。ですから、無害航行権のない場合には、領海国の承諾を必要と国際法でいたしますので、その場合には当然領海国政府の同意を得る手続をとらなければいけないことになるわけであります。そういう同意を求められたときに、日本政府としては、この條約の二條の結果、合衆国政府に相談をしなければならない結果になるわけでございます。
わかりました。その点は、憲章の第百三條にあります通り、国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが牴触するときは、この憲章に基く義務が優先するという規定がございまして、加盟国に関する限りにおきましては、如何なる場合にも国連憲章が他の條約に優先することになつております。従つて御指摘のような場合に、一々日本政府としては合衆国政府に相談する必要はないわけであります。
どうも済みません。
私のほうから説明いたします。五十一條が入りました目的は、兼岩委員の言われるところと違つた目的で入つたものであります。憲章の五十三條によりますと、地域的安全保障取極によりまする強制措置を発動する場合には安保理事会の承認を必要とするという條項になつております。それでございますので、サンフランシスコ会議の前にすでに相互間に安保條約を作つておりました中南米二十数カ国から要求がありました。それは五十三條の規定があれば、地域的安全保障取極による強制措置が安全保障理事会の承認にかかることになる、ところが安全保障理事会が承認を與えるまでには時間がかかります。又安全保障理事会には五大国の拒否権の行使がございますので、必ずしも同意が得られる確実性がない
あなたから法律的問題が出ましたから、私は明快に法律的解明をいたしたわけでございます。
歴史的事実も私が解明いたした通りでございます。五十一條は五十三條の関連において入つたことは、どうぞサンフランシスコ会議の議事録等によつて、御研究願いたいと思います。
五十一條前段がその前提に立つております。