五十一條の前段がその前提に立つております。
五十一條の前段がその前提に立つております。
眼光紙背に徹するお気持で読んで頂きたいと思います。
最後までお読みになりますと、「その有する自衛権を害するものではない」とありますので、国家は国際法上自衛権を持つておるという前提に立つておることが判明するわけであります。
私も政務次官と同じく中ソ両国間の友好同盟條約について批判すべき立場にはございませんので、批判は一切避けます。
ただ憲章の解決からの見解を述べます。兼岩委員御指摘の百七條は、條文にあります通り、連合国が戰争中に敵国であつた国に対しまして、「戰争の結果として執り、又は許可したものを、無効」にするものではない。戰争の結果として執り、又は戰争中許可した連合国の行動を、この憲章の規定は無効とするものではないという注意規定でございます。中ソ友好同盟條約は、五十三條の一項の最後のところでございますが、それを御覽願いたいと思うのであります。それによりますと、但しといたしまして、但し「この條の第二項に定義されたいずれかの敵国に対する措置であつて、第百七條に従つて規定されたもの、又は右の敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されたものは、」云
折角の御希望でございますけれども、先刻申上げましたように、同條約に対する批判は差し控えたいと存じます。先刻の答弁で御勘弁を願いたいと思います。
これは戰争中、一九四三年の十月、モスクワで、ハル、イーデン、モロトフ三外相が……。
三外相会談で作りました三国の戰後の政策についての宣言でございます。現在この宣言がどの程度三国の間において効力を持つておるかにつきましては、日本政府としては判断の資料を持たない次第でございます。
先ず三国外務大臣会議で三国宣言ができたあと、モスクワ駐在の中国大使が招請されて署名しました。それで四国宣言と言つておるわけであります。
日米安全保障條約についてアメリカが中国その他と相談したかという御質問でございましようか。
日本は、モスコーの四国宣言とは何らの関係もないものでございます。これは戦争中四国外相によつて作成せられたものでありまして、日本政府としてこの宣言と何等の関係もありませんし、日本との間に拘束関係を生ずべき筋合のものではないわけであります。従つて日本政府として、日米安全保障條約を結ぶことによつて、四国宣言との関係において責任を負うが如き立場には全然ございません。 第二点の、日米安全保障條約の締結について、合衆国政府がその他の国とどの程度相談したかについては、日本政府は何も存じません。
羽仁委員の御指摘になる文句は、第六の原則でございまして、各国は、責任においてその協議によるか、この宣言に定める目的のためのほかには、他の国の領域に対して武力を行使してはならないという條項であります。これとの関係で疑問を持つていらつしやるのだろうと思います。この文章の意味乃至法律上の効果について日本政府として何ら見解を申述べる立場にはございません。ただ私見を申上げますれば、日米安全保障條約という條約に基きまして、合衆国が日本の領域に軍隊を駐屯させることは、決して日本の領域に対して武力を行使するものとは考えられないということだけを申上げておきたいと存じます。
二十二條に言いまする特別請求権裁判所というものは現在までのところどの連合国との間にも問題にされたことはないのでございまして、今後若しそういうものが設けられるならば、先ずそれに該当する紛争事件はこの裁判所にかけるという途を開いて置くためのものでございます。
御指摘の第十八條第三項に予定しておりまする協定の問題でございますが、この協定につきましても今日まで数次意見を交換したことはございます。日本政府としてはこの在日連合国財産補償法を制定いたしまして、これを履行いたすことによつて大体請求者の満足を得るという確信があるので、実際この法律の実施の状況を見て、その上で若し紛争が起るようなことがあるならば、その際に最も適当と思う紛争事件の解決の手段を相談いたすことが望ましいという態度で今日まで参つて来ております。わかりやすく申しますと、今年の一月平和條約締結の問題について米国当局と私どもと話をした頃、当初から先方は在日連合国財産の補償について原則的規定を附属書に規定すると同時に、その関連におきます
その話の経過を通じて日本政府がとつた立場は、この問題については裁判的機関を設けるような紛争というのは起らないと期待しておるのです。日本政府は連合国との話合いの結果受諾した補償義務は忠実に履行するから、先ず我々の履行の誠意に期待してもらいたい。その上で或る程度紛争が起りましたならば、これはこの法案に規定いたしておりまする審議機関にかけて大体解決できると思うし、それでもなお且つ解決が困難なような事件が残るようになりましたならば、先ずこの際最も妥当な方法を考えようじやありませんか、而もその方法としましても、日本政府としては裁判所みたいなものを設けるということは困難だと思う。何となれば憲法にもございますように日本としては特別裁判所を設けるこ
その点もまだ今後或る時日がたちまして、協定を結ぶ必要があるかないかを見なくてはいけません。必要があるとすればお互いに話をして協定を締結するということになりましようかとも思いますが、その協定も必ずしも裁判所という形式をとらないで、二十二條に言います他の合意された方法という、今申上げましたような和解的な仲裁的な、機関になる可能性もあると、こう思います。いずれにいたしましても協定という形をとりまするならば、言換えて見ますれば国家間の約束、国家間の條約の性質と形式を持つ文書になりまするならば、政府としては当然国会の御承認を受けるべきものであると考えております。
この第十八條の第一項は無論最終的性質のものは持ち得ないわけでございまして、これに不服な請求権者は先刻申上げましたように日本裁判所に提訴する、政府を、相手にしまして提訴するという途は当然開かれておるわけでございます。
さようでございます。
それは御解釈の仕方でございまして、一般條約論になりますが、條約の内容が既存の法律に関係しておる事項乃至は條約の内容が将来における立法の内容を規定している場合が相当多うございます。そういう場合には政府といたしましては無論その條約を批准することによりまして、條約を当然日本裁判所が適用するということをやつてもよろしうございますが、従前から、明治当初からでございますが、日本政府では必ず條約によつて要請されておりまする国内立法をいたしましてから條約を批准するなり、條約の結果国内法を修正すべき場合には国内法の修正をやりましたあとで條約を批准することにして来ております。そういうふうに條約が国内の法律と関連する場合には、條約に署名いたしまする場合に
前例は……、今回が初めてでございます。考え方は逆でございまして、法案を條約に取入れたのでなくて、條約案を法案の中に取入れたのが事実なんでございます。ですから菊川委員のような立場をとれば、日米間の話合いの過程におきまして、そうしますと七月の十三日の法案に掲げられた條件が十五條の中に入るか、乃至は條約の附属として入ることになつていたわけです。それを日本政府のほうで先方の希望に応じて、こちらが将来法律をこの趣旨で、話合いの條件に従つて立法をいたしますから……平和條約には法案に言及いたしまして、その法案に定める條件よりも不利でない條件ということになつたわけでございます。考え方はこれは逆でございます。條約案から法案が生れて来た、法案が條約案に