そういうことがないうことを希望いたします。併し本当の仮定の問題として、仮にこの法律案が成立しなかつたということになればどうなるかと申しますと、平和條約を批准することによつて、日本は十五條(a)項によりまして、七月十三日の閣議決定を見ました法律案の定める條件に従つて補償をする義務は負うことになります。
そういうことがないうことを希望いたします。併し本当の仮定の問題として、仮にこの法律案が成立しなかつたということになればどうなるかと申しますと、平和條約を批准することによつて、日本は十五條(a)項によりまして、七月十三日の閣議決定を見ました法律案の定める條件に従つて補償をする義務は負うことになります。
そうは考えませんのでして、條約に対しまして、條約の批准につきまして国会の御承認を求めるために十五條の内容をなす七月十三日の法律案、即ちこの法律案でございます。これについても実質的に御承認を得る意味が含まれております。平和條約案を案として第十五條の規定を受諾したときに、平和條約と離れましてこの案件を国会の審議に付する必要はないと考えます。
これは「日本国政府がその定めるところに従つて処分することができると。」とありますので、日本の決定如何にかかるわけでございます。十五條全体につきまして、私どもとしてはこの條約案について話をする際に、連合国財産の返還というものはすでに過去六カ年のうちに大半完了しており、政府の還付の指令に基いて、而も残つておる案件もそう多くないので、そうして又平和條約ができ、それが発効するまではなお時日のあることであるから、その残つておる期間にできるだけ返還を促進するように少くともやつて行きたいし、日本政府も努力する。そのことによつて事実上第十五條に掲げられるような問題を完全に解決したいという立場をとつたわけでありますが、その点は合衆国政府も共に諒として
その関係は二十六條にありまして、大体この條約と同一條件又は実質的に同一の條件で二国間の平和條約を結ぶ用意ということになつておりますので、この條約に署名しない連合国、例えばインドとか或いは又中国との間に平和條約ができる場合には、恐らく十五條の趣旨と同趣旨の條項ができることによりまして問題は解決し得ると考えております。
私先刻の答弁が甚だ言葉が足りませんので不十分であつたことをお詫び申上げますが、内田局長の御答弁の通りだと考えます。十五條を実施する意味において、日本国としては、この法案を制定する條約上の義務を負つておる、こう考えておるわけであります。万一さようなことがございませんことを希望いたしますけれども、不成立の場合にはどうかと言われますから、その場合には七月十三日の案を日本としては実施する義務を持つておりますというふうな御答弁を申上げた次第であります。この法案の内容が苛酷である、こういう御思料は甘んじてお受けする次第であります。併しながら、これは内田局長からも御説明になつて下すつておると思いますが、日米両専門家間の話合によりまして、私どもとし
御意見拜承いたしました。事務当局といたしまして御批評頂いたことについては、まあ努力の足らなかつたことを思うのでありまして、慙愧に堪えない次第でございます。決して連合国、殊に合衆国の政府といたしましては、平和條約によつて日本に苛酷な財的負担を課すという意思は毛頭なかつたことをよく存じております。三月の米国案におきましては賠償打切りということになつておりました、併しその合衆国の寛大な考えにどうしても承服しない一、二の国がございました関係上、例えば十四條の賠償條項というようなものが変りましたことについては誠に残念に思います。併し十四條を見ましても、この平和條約の結果日本の経済が崩壊することがないようにという配慮は十分下されておりまして、條
御質問の趣旨がよくわからないのでございますが、安保條約三條にいう日本における合衆国軍隊の配備の條件を明確にします行政協定について、これができ上つたならばそれについてその結果立法を要するものは法案として国会の議決を経ることになるし、予算措置を伴う場合にはその予算案について国会の御審議を請う、こういうことになるということは従来とも総理がたびたび御説明、御返答なさつておられる通りであります。今御質問の趣旨は、そういう結果仮に法案が出て法案が修正又は否決され、又予算案が修正又は不成立になつた場合には、こういう法案なり予算案なりの根本になつた行政協定それ自体の変更が必要になるのではなかろうかとこういう御趣旨でございましようか。
それは行政協定につきまして今後話合いをいたしまして、それがどういう内容のものになるかということがはつきりいたしませんと答弁いたしかねるわけでございます。私どもとしては、国民の権利義務に関係するような国民の権利乃至義務を制限乃至剥奪するようなことになる行政協定というようなものは、そういうふうな結果になるような事項というものについては協定すべきではない、できるだけそういうことはないように努力しなければならんという考え方でいるわけでございます。万一協定の結果そういう立法が必要ということになればこれ又なりましようし、又法案が不成立の場合にはこれは随時日米間の協議によりまして、私は行政関係事項は調整できるように思います。私自身としては、そう国
これはこの法案を御覧になりまするとよくわかりますように、日本政府が補償の義務を負うのは、戰争中日本が公権の発動によつて或る措置をとつた財産乃至公権の発動によつて個人の行動の自由を束縛した連合国人の持つておる財産につきまして法案に規定している損害賠償要因となります戰争行為が行われたときだけでございます。決して御指摘の文句によつて日本が十五條によつて補償する連合国人の財産は強迫又は詐欺によつて連合国人をどうこうしたというものでは決してないのでございます。この條項が入つていないのは、戰争が開始されたときに日本にありました連合国人の財産、その所有者である連合国人が全く自由に日本人乃至第三国人に讓渡した場合には、これは有効でございますから、何
これは十二月七日から、ここに規定してあります一九四五年九月二日までの間のいずれかの時に日本国内にあつた連合国人財産は前所有者に返すという意味でございます。これらに該当する連合国人財産でありましても、その所有者が強迫又は詐欺によらないで自由に処分したものは、その処分の効果を認める。だから返還する必要はない、こういう意味でございます。仮にこの條項に該当する連合国財産であつて、その所有者が強迫により又は詐欺によつて讓渡している場合には、その讓渡は詐欺又は強迫に基くものでございますので、これは民法の一般原則からいいましても取消し得る原因になりますので、この場合には返還しなくてはならん、こういう趣旨でございます。御懸念のような解釈といいましよ
如何にも自由処分という形式をとりながら、実際は戰争中でございますので、敵国人に対する関係上、強迫乃至詐欺は加えられる可能性があるわけでございますので、「強迫又は詐欺によることなく」、これを特に注意的に加えたわけでございます。
これは政府だけを言つておるのではございませんので、戰争中連合国人が持つておる財産を讓渡する場合に、それが完全な自由意思に基くものであるならば、それはその効力を認める、日本としては返還の義務を負わない、こういう意味でございます。その讓渡が強迫又は詐欺に基く場合、強迫又は詐欺は必ずしも政府とは限らないと思うのです。
原語もフロードでございますから、やはり詐欺であります。実は強迫、詐欺というのは、司法上の通念で並列されるものでありますので、連合国のほうでその用字を使つたと思います。フロード、いわゆる詐欺でございます。
御批判は甘んじてお受けいたします。
行政協定につきましては、具体的にその内容が或る程度固まりませんと、木内委員の御質問に対して実は私答弁ができない次第でございます。御質問の趣旨がよくわからないのですが。
行政協定の内容といたしましては御懸念になる点のことは実はないと考えておるわけであります。御懸念になるというのは、まだ話が進んでおりませんので、その内容から、どの程度行政措置を必要とするという点についてまだ見通しを立てておりません。ただ考え方としては、国民の権利や義務を制限するような内容のものであつてはならない、極力そういう考えで私ども行かなければならぬ、こう考えておるわけであります。 第二点の経費分担について、これは予算面がございますので、予算案として必ず出るであろう、こう考えられるのでございますが、行政協定の経費分担のきめ方も、予算案に出ますような具体的な額というものを行政協定できめるような内容のものにはならないだろうと考える
私どもも木内委員のような考え方でおるわけでございます。全部今後の問題でございますから、考え方としては木内委員と同じ考え方であります。
著作権につきましては日本政府は戰争によりまして既存の著作権保護條約、言い換えますとベルヌ條約も日米著作権條約も何らその効力に対して影響を受けなかつた、有効に存続するという立場で、文部省がずつと所管省でございますが、取扱つて来た関係でございます。それでございますから、実際問題といたしまして著作権に関する限り日本におきましては連合国の著作権の侵害に対する補償という問題は事実上起つておりませんのでございます。條約の文面からいたしましても、補償條項は入らないことになつた次第であります。
非常に具体的な例をとられましたので、答弁しにくいのでございますが、私どもとしては御指摘のような場合は、行政協定の内容をなすべきものではないという考え方でございます。第三條に明確に言つております通り、行政協定は「アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する條件は、両政府間の行政協定で決定」されるものであるという固い信念を持つておるわけでございます。でございますので、この引用になりました例は、占領管理下における占領軍の権限がまあ頭にあるものでございますから、そういう事態もお考えになるかと、こう思うのでございますが、私どもの考え方としては、平和條約が発効すると同時に占領軍というものはとにかく全く存在をしなくなるものでご
いや、私はまあ一條約局長でございますので、決して政府の責任において、政府に代つて答弁することはできませんが、考え方としては一條約局長として申上げますが一條約に基いて一国の軍隊が他国にある場合には、それは国際法上大体どの程度のまあ特権を享有するかということにつきましては、どの国際法にも書いてございます。書いてございますが、それによつてわかりますように、決して駐屯国の国民に対して條約によつて、軍隊が直接こういう権力を及ぼすということは、国際法上当然には予想されていないわけでございます。ですから国際法上当然予想されている程度の特権というものは、これは国際法の原則でございますから、政府として、日本側としても認めるべきものであると確答できると