第三條はこの平和條約の効力の発生を以て実施されるわけであります。第三條が発効いたしまして、日米間の話合いによつて実施されました上での結果を見なければ、兼岩委員が御要求になる、いつ如何にして本然の姿に返るであろうかの見通しは立ちかねるわけでございます。
第三條はこの平和條約の効力の発生を以て実施されるわけであります。第三條が発効いたしまして、日米間の話合いによつて実施されました上での結果を見なければ、兼岩委員が御要求になる、いつ如何にして本然の姿に返るであろうかの見通しは立ちかねるわけでございます。
国家の国際法上の権利は、文書に明記されなくても国家として当然有するものでございます。国家間におきましては、條約によつて相互同意の上国家の権利は制限を受けることになるわであります。
三條の規定の仕方それ自体が過渡的な制度であることを明らかにしておるわけであります。義勇軍の性質について兼岩委員には誤解がおありのようでございます。国際連合憲章にいう義勇軍とは、個人がその自由意思によつて軍役務にはいるものを指すのでございます。いわゆる志願兵制度を見ておるものでございます。これは強制兵役というような考えではないのであります。八十四條から申しまして、施政権者は信託統治地域の住民に対して強制兵役を課することは予期されていないところであります。
私は過日来法務総裁の御答弁を聞いておりますが、南西諸島における日本の憲法の適用が全面的に中止するということを言つておられないのでございまして、第三條の適用の結果、合衆国の権限が行使される範囲内において、日本国憲法の適用は排除されると説明しておられたように思います。でございますから、第三條から来る合衆国の権限の行使による制限が解除される場合には、日本の憲法は当然本然の姿に返つて適用されるわけでございます。
それは第三條の適用をみた上で初めて確たる見通しができることであるのでございます。この三條はまだ適用にもなつておりません。今、いつ第三條から来る日本の主権の、憲法の適用に対する制限が解除されるか見通しを言えとおつしやるのは、それは御無理でございましよう。
その点の説明でございます。現在朝鮮の軍事行動に参加いたしておりまする連合国加盟政府の軍隊のために、日本政府は或る種の施設便益を提供しておることは事実でございます。物資の購入以外に、例えば病院における療養、休養所の施設の使用等のごとき、然りでございます。併しそれらの使用に対しましても、合衆国の場合は占領軍でございますから、終戰処理費によつて日本が提供いたしておりますが、米国以外の国連加盟国の軍隊の兵員につきましては、対価を受けて提供いたしておるのでございます。コンマーシヤル・べーシスと全部を言つてしまうのは正確でないかも知れませんが、私は事実を曲げて御説明した次第ではございません。
第一点だけは外務当局のほうから御答弁申上げたいと思います。第十九條の(a)によりまして、羽仁委員が御指摘になりましたように、従来の戰争法規から見ますれば日本に賠償請求権を発生させますような戰争行為から生じた日本国又は日本国民の請求権が放棄させられたことは遺憾に存じます。何と申しましても現在の人類の文明の段階におきましては、戰争のあと勝者と敗者との間に全く相互的に平等な、同等に人道的な原則によつて和平解決が行われるところまでは、まだ到達いたしておりません。でございますので、敗戰国の立場としては、如何に公正、如何に寛大な平和條約といたしましても、国民といたしまして、又政府といたしまして苦痛と感ずる点が数多あることは、これは否めないと思い
平和條約におきまして、明確に日本の戰争責任を認めるべきではなかつたろうかという御意見のようでございます。私どもこの條約作成に参與をいたした者といたしましては、條約に日本の敗戰の事実乃至戰争についての責任に言及されることがないことを熱望いたした次第でございます。責任を明確にいたしますれば、自然内容には懲罰的な條項が入ることになるのは自然の結果でございましよう。私どもといたしましては、終戰以来すでに六年、降伏文書によつて誓約いたしましたことを忠実に履行いたしまして、サンフランシスコで多数の連合国代表が言いましたように、すでに平和愛好国の一として国際団体に復帰を許される資格ができておる、すでにそういう時期に来ておる、こういう見地に立つてお
羽仁委員の御意見は、この平和條約におきまして、日本が戰争責任を明確に認めまするならば、連合国において、平和條約において日本に課す責務、例えば十四條による賠償責任、十五條による連合国財産に対する補償責任、十九條による対連合国請求権の放棄というような面におきまして、軽減されることができたのではなかろうかとの前提に立つておられるようでございます。私どももそれは望みますけれども、実際の話の経過から見ますれば、連合国の一部におきましては、対日平和條約において日本の戰争責任を明確にすべしという主張をした国があることを知つております。又そういう国が考えておりました対日講和の條件は、この平和條約に比べて遙かに苛酷なものであつたということも知つておる
残念ながらその点については見解を異にいたします。
第三條の意義につきまして、法務総裁は御質問に答えられまして純粹に法律的の見解をお述べになりました。外務当局といたしましては、交渉の経過を念頭に置きまして、同條の実施に当つては、同地域が日本の領土の一部として残され、その同條の規定の下において許される範囲内で、できるだけ日本国民の要望に副う実際的措置が両国政府の話合いによつて案出されるであろうと思う次第を述べた次第でございまして、純法律問題としての法務総裁の見解と異なる見解を持つものではございません。
再審査の基準は(a)項に国際法に従つて再審査せよとございますので、国際法に従つて再審査することになると思います。
日本の捕獲審検所は、日本のあれは勅令でございましたか、捕獲審査令に従いまして裁判をいたしました。我が国の捕獲審査令はすでに第一次世界大戰中に制定されたものを、第二次世界大戰になりました後イギリスの捕獲審査令に従つて改正いたしたものでございます。でございますので、日本の捕獲審検所が準則として適用いたしました規則は、今度の戰争におきましては連合各国の捕獲審検所によりまして適用されました準則と殆んど同一の準則によつておりますので、再審査の結果、命令乃至決定を修正する必要を生ずる場合は極めて稀であろうと考えております。
これに規定してありますような三つの場合には、各場合の事態に相応しており、且つ、合理的な方法で適用をされておる限りにおいては、差別待遇をやつてよろしい。即ち内国民待遇や最惠国待遇の原則にとらわれないでやつてよろしいという、こういう趣旨でございます。
そういうことになります。但し條件が付いておりますから、事態に相応しており、且つ、合理的な方法で適用される場合に……、二つの條件が付いております。
さようでございます。
なかなかむずかしい問題でございますが、御返答申上げます。大体、日本本土占領に関する経費のうち、軍人の俸給、軍隊の維持、給養費などが、大体これに当るものではなかろうかと、こう思うわけであります。先例を見ますと、ヴエルサイユ條約の第二百四十九條では、ドイツ政府は占領軍兵員の給養、宿舎、俸給、被服、輸送等に要する費用及び軍隊の訓練、兵力の維持等のために必要な一切の施設費等、占領軍の経費全額を負担するという規定になつておりますが、ここに列挙してありますうち、間接占領費というものに該当するものを除いたものが直接占領費という考え方になりまして、これは非常に技術的に漠といたしております。大体合衆国国防予算の組立て方その他を明らかにしておりませんの
従来の話合いの間に、終戰後日本が終戰処理費として予算面で以て負担した額は日本政府の負担になるということと、ガリオア、イロア資金として日本が受けました二十数億に上るドル貨は間接占領費であつて、十四條(b)項によつて放棄されることなく、日本が有効な債務として負担するものであるという点について明確な了解がございます。
考えられておりません。
四十八年でございましたか、四十九年でございましたか、ちよつと今正確に思い出しませんが、阿波丸請求権放棄に関する日米協定の附属の了解事項といたしまして、これらの債務は日本政府において負つている有効な債務と認め、合衆国政府のみが放棄その他減額を決定し得るという文書が取交されておりますことは御承知の通りでございます。